2013/07/01

7月の事務所便り

今年度の「地方労働行政運営方針」の内容は?

◆厚労省が今年度版を発表
 厚生労働省から、5月中旬に「平成25年度 地方労働行政運営方針」(以下、「運営方針」)が発表されました。
 この運営方針は年度ごとに発表されており、各都道府県労働局では、この運営方針を踏まえつつ、局内の事情に則した重点課題を盛り込んだ「行政運営方針」を策定して行政運営を実施することとなっています。

◆平成25年度運営方針の概要
 今年度の運営方針のうち、「労働基準行政の重点施策」として挙げられている内容は、次の通りです。

(1)労働条件の確保・改善対策
…健康障害防止のための法定労働条件の確保、自動車運転者等の特定の労働分野における労働条件の確保、労働契約に関するルールの啓発

(2)最低賃金制度の適切な運営
…最低賃金額の周知徹底、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業への支援

(3)適正な労働条件の整備
…過重労働の解消と仕事と生活の調和実現に向けた働き方・休み方の見直し、医療分野の雇用の質の向上のための取組み

(4)労働者の安全と健康確保対策の推進
…「第12次労働災害防止計画」を踏まえた労働災害防止対策、化学物質による健康障害防止対策

(5)労災補償対策の推進
…標準処理期間内での事務処理、精神障害事案および脳・心臓疾患事案に係る事務処理の迅速化・適正化

 ◆その他の重点施策の内容
 また、「職業安定行政の重点施策」としては、近年の法改正なども踏まえ、「若者」「高年齢者」「障害者」「非正規」の雇用対策の推進などが挙げられています。
 さらに、「職業能力開発行政の重点施策」としては、「若者の就職促進、自立支援対策」(「若者チャレンジ奨励金」による支援)や「ジョブ・カード制度の推進」など、「雇用均等行政の重点施策」としては、「職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進」、「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等の推進」などが挙がっています。


ちょっと気になる「1世帯当たりの貯蓄額」

◆1世帯当たりの貯蓄額は?
 総務省が実施した平成24年の「家計調査(貯蓄・負債編)」の結果が5月中旬に公表されました。
 これによると、2人以上の世帯の1世帯当たりの貯蓄高(平成24年平均値)は1,658万円(前年比0.4%減)だったそうです。また、年間収入は平均606万円(同1.0%減)で、貯蓄年収比(貯蓄高の年間収入に対する比率)は273.6%(同1.7ポイント上昇)となりました。
 これ以外にも気になるデータが明らかになっていますので、詳しく見てみましょう。

◆勤労者世帯ではどうか?
 2人以上の世帯のうち勤労者世帯(2人以上の世帯に占める割合は51.9%)では、貯蓄高は平均1,233万円で、前年とほぼ同水準でした。
 勤労者世帯の年間収入は平均691万円(同0.3%増)、貯蓄年収比は178.4%(同0.6ポイント低下)となっています。

◆平均値を下回る世帯が約3分の2
 なお、2人以上の世帯について、貯蓄高の階級別世帯分布をみると、前記の平均値(1,658万円)を下回る世帯が約3分の2(67.2%)を占めており、世帯分布は貯蓄高の低い階級に偏っていることがわかります。
 貯蓄高が100万円未満の世帯の割合は10.6%で、前年比で0.6ポイント低下となっています。このうち勤労者世帯についてみると、貯蓄高100万円未満の勤労者世帯の割合は12.8%、前年比で0.2ポイント低下となっています。

◆貯蓄の種類は?
 貯蓄の種類別に1世帯当たりの貯蓄高をみると、2人以上の世帯では「定期性預貯金」が724万円(43.7%)、「生命保険など」が365万円(22.0%)、「通貨性預貯金」が336万円(20.3%)、「有価証券」が193万円(11.6%)、「金融機関外」が40万円(2.4%)となっています。


調査結果で明らかになった「高年齢者の雇用確保」の課題

◆「改正高年法対応」の実態と影響
 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が行った調査によると、回答した342社のうち92.4%が高年齢者雇用確保措置として「再雇用」を選択しており、「勤務延長」「定年延長」「定年廃止」を選択する会社は少数でした。
 調査では高年齢者の勤務形態や担当職務、処遇についても質問していますが、勤務形態は68.2%が「フルタイム」、担当職務は56.4%が「ケースバイケース」とする一方、36.8%が「原則として定年前と同じ」でした。再雇用後初年度の給与水準は、58.4%が「定年前の5~8割」、63.8%が「2年度目以降も同水準」としていました。
 なお、改正高年齢者雇用安定法への対応の影響として34.2%が「若手の採用抑制」を挙げ、22.2%が「若手・中堅の賃金抑制」を挙げています。

◆規模が小さい会社ほど若年者の採用に影響
 東京都が2012年9~11月に行った調査によると、「高齢者の雇用確保が若年者の雇用に悪影響を及ぼす」と回答した割合は、60代で25.1%に対し、20代では42.1%と、世代間でギャップを生じました。
 また、「若年者の採用を抑制せざるを得ない」と回答した企業の割合が、従業員数1,000人以上では25.6%に対し、従業員数100~299人では40.2%と、規模の小さい会社ほど若年者の採用への影響が大きいことがわかりました。

◆サラリーマンの4割は「老後難民」予備軍!?
 フィデリティ退職・投資教育研究所が20~50代の男女(1万1,507人)に行った調査によると、定年後の生活資金に必要な金額の平均は3,016万円でしたが、この金額を「準備できる」と回答したのは9.5%で、「少し足りないまでは準備できる」との回答も25.0%でした。
 準備できている額の平均は627.6万円で、「0円」との回答は40.3%あり、定年に最も近い50代男性でも28.2%が「0円」と回答しています。


「報われている感」が
若手・中堅社員のメンタルヘルス不全を予防する

◆職場における「報われない感」とメンタルヘルスの関連性
 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所の竹内理恵さんによると、職場における「報われない」とは「期待役割以上の仕事量や責任が与えられて果たせた、あるいは目標設定以上の仕事を達成できたにもかかわらず、それ相応の評価がされなかったり、頑張りが認められないなど」「使用者、つまり企業・組織側の求める期待役割に対する成果等を労働契約に沿って労働者が提供しても報われない場合」としています。
 そして、「少数精鋭で業務を遂行する企業・組織が増えている中、周囲に聞きづらい場合があるかもしれません。しかし、1人で抱え込み、アウトプットが出せず、会社の期待役割に応えることができない結果、『報われない感』を積み重ね,健康障害に至ることを考えれば、周りに配慮しつつも、自ら意識的に相談すること」「同時に、個人が意識的に周囲とコミュニケーションが取れるような、企業・組織または職場単位での“かかわり”をデザインする工夫も大切」と指摘しています。

◆メンタル不全を発生させない“かかわり”のデザインとは?
 同社の「人材開発白書」によれば、若手・中堅社員は「業務支援」「内省支援」「精神的支援」の3つの“かかわり”を得ているときに成長感やモチベーションを抱くそうです。
 業務に必要な知識やスキルを与えてもらったり、仕事の手助けをしてくれる等が「業務支援」、自分自身を振り返る機会を与えてくれたり、自己を変容するきっかけを与えてくれる等が「内省支援」で、精神的な安らぎを与えてくれる等が「精神的支援」です。
 特に、高い成長を実感している若手・中堅社員は「内省支援」を多く得ているそうです。

◆マネジャーの支援がカギを握る
 マネジャーや職場で影響力のある人物からのフィードバックの際に、言葉や態度・表情などがキツいと、受ける側が落ち込み、自信を失い、自分の居場所がなくなると感じる等の悪影響があるだけでなく、周囲の人間にも波紋が広がるおそれがあります。
 そのため、成果が出せなかったり失敗したりしても、努力や懸命さ、背景や状況などを考慮したり、今後に目を向けたりする「内省支援」を意識した“かかわり”によって支援する姿勢が求められます。
 また、若手・中堅社員のためになりそうな他部門の上位者を引き合わせてあげたり、意図的に社内での“かかわり先”をデザインしたりすることで、孤立・孤独感の解消や軽減、相談相手や情報入手先の仲介役などの創出にもつながり、心身の健康面だけでなく、成果にも結び付くことが期待できます。マネジャーの、職場内での相互学習を促す場や雰囲気づくり、多様な人材を経由して間接的に支援する“かかわり方”も、有効である可能性が高いと言えます。


職場での「熱中症予防対策」はお済みですか?

◆職場での熱中症により21人が死亡
 厚生労働省がまとめた昨年(平成24年)の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」によると、職場での熱中症による死亡者は21人で、依然として多くの方が亡くなっています。また、死亡した21人のうち18人については、WBGT値(暑さ指数)の測定を行っていなかったことが明らかとなったそうです。
 業種別にみると、「建設業」「製造業」で、前年より死者数が増えています。また、昨年は「7月」と「8月」に集中的に発生し、死亡災害の57%が「高温多湿な環境での作業開始から2日以内」という短期間で発生していたとのことです。

◆3人に1人が“熱中症予備軍”
 上記は、“職場での熱中症”によって亡くなられた方についてまとめたものですが、労働者以外も含めると、昨年(6~9月)の熱中症による死亡者数は、685人となっています。
 また、株式会社ウェザーニューズ社の調査によると、昨年の夏季には日本人の3人に1人が“熱中症予備軍”だったそうです。熱中症に至らないまでも、予備軍としての数はかなりの割合に上るようです。

 ◆押さえておくべきポイント
 熱中症について押さえておくべきポイントとしては、次のようなことが挙げられます。

◎建設、製造、運輸交通、貨物で発生割合が高い
◎熱中症になると半数は4~7日の休業
◎40歳代の割合がもっとも高く、次いで50歳代、60歳代
◎経験年数が1年未満の労働者の被災が多い
◎全体の約3分の2が労働者数50人未満の事業場で発生
◎どの時間帯でも発生するがピークは15時
◎気温30℃以上での被災が多い
◎WBGT値(暑さ指数)が25度以上31度未満での発生が大半

◆対策グッズの活用や労働環境の見直しを
 熱中症の危険性がわかる簡易な熱中症計、内部の温度が上がりにくいヘルメット、冷却材を入れられるベストなど、熱中症対策グッズもいろいろと出そろってきたようです。
 今年の夏は、平年より気温が高くなることが見込まれています。こうした対策グッズの活用と併せて、作業環境の見直し、従業員の健康管理の指導、管理監督者による巡視の強化などの労務管理を徹底し、この夏を乗り切りましょう。


会社の30年後は? 重要性を増す「介護休業制度」

◆働き手は23%減、高齢者は5割増
 国土交通省が発表した「首都圏白書」よれば、2040年時点における東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)の生産年齢人口(15~64歳)が、2010年と比較して23%減少し、高齢者人口は5割増になる見通しだということです。
 また、この変化に伴い、空き家の増加や介護施設の不足、郊外住宅地の高齢化、公共交通網の維持などが社会的には大きな問題になると予想されています。
 実際に、近畿や中京圏ではその影響が出始めているようです。

◆会社の30年後は?
 働き手の減少や高齢化に伴って、会社の経営上も様々な問題が生じてくるでしょう。
 高齢化に伴い、若手の人材難となり、高齢社員や子育て等で一旦職を離れた主婦層をなんとかして戦力に取り込む必要が出てくるでしょう。
 また、高齢化する社員のモチベーション維持・アップ、介護による離職を防ぐための介護休業制度の整備・実施、短時間勤務等の労働時間の見直しなどが、高い確率で必要となってきます。また、業種によっては外国人雇用について今以上に検討する必要が出てくるかもしれません。

 ◆重要性を増す介護休業制度
 2025年には、団塊の世代のすべての人が75歳以上となります。「いつまでも元気でいてほしい」とは思うものの、これからより多くの人が介護を必要とする状況になっていくことは避けられません。
 そうすると、介護を行う人は子ども世代に当たる50代であることが多く、管理職や業務のスペシャリストの立場にある基幹社員である場合が多いことになります。そうした社員が親の介護に伴っていきなり離職してしまうという事態は、会社にとってリスクとなってしまいます。
 介護休業の規定は作ったけれども、実際の運用はきちんとできていない会社が多いそうです。会社経営のこととして、「人財」の確保策として、自社の制度の見直しに着手してみてはいかがでしょうか。


「クールビズ」事業所で実施できるあれこれ

◆今年も「クールビズ」が始まっています
 すっかり定着した感のある「クールビズ(COOL BIZ)」。
 環境対策を目的に、夏場の暑いシーズンに室温28℃でも快適に仕事が行えるよう衣服を軽装化する啓発キャンペーンです。
 主導する環境省では、今年は、男性のクールビズスタイルだけでなく、女性ならではのクールビズスタイル(衣服の素材やアイテム、涼しさを演出するヘアメイクなど)をフォーカス。
 売場やメディアと連動した企画が立てられるなど、クールビズを推進するために多角的な取組みが行われています。

◆「簡単に」「今すぐ」実施できるあれこれ
 梅雨が明ければ、本格的に蒸し暑い夏がやってきます。その前に様々な対策を立てておくことで、エコに貢献しつつ、上手に夏を乗り切りたいものです。

例えば、次のような対策は、事業所ですぐに実施することが可能です。
(1)設備・機器面で工夫する
 窓のブラインドを活用したり遮熱シートを利用したりすれば、室内の温度が上がりにくくなります。
(2)香りを活用する
 ミント系の香りなどを用いれば、体感温度が下がり、働く環境を涼しく感じることができます。

◆生活時間から見直しも
 また、効率的な働き方に生活時間から見直すことも、クールビズの一環と捉えられています。
 「勤務時間を朝方にシフトすることによって、より涼しい時間帯に仕事の中心を持ってくる」、「長期の夏季休暇をとる」、「残業を減らす」など、会社の事情が許せば、ワークライフバランスなど他の施策にもつながるものですので、一考の余地があります。


若者へのキャリア形成教育
~いざ高齢者になった時を見越した対応が必要~

◆“活躍できる高齢者”に育てることが肝要
 高年齢者雇用安定法の改正(今年4月1日施行)により、希望者全員を65歳まで継続雇用することが義務付けられ、企業にとっては、高齢者を積極的に活用していくことが戦略上の重要な課題となっています。
 しかし、今会社にいる高齢者をどのように活用すればよいのかを考えるだけでは、問題の本質的な解決にはつながりません。
 今後は、「現在の若手社員に対して教育を行い、高齢になった時に活躍できる存在に育て上げる」ことが求められます。そのために、若年層に対するキャリア形成教育がますます大切になってくると考えられます。

◆企業に求められること
 キャリア形成教育は、若いうちから始めることが肝要です。
 20代・30代といったごく若手の年代から、40代、さらには50代まで、それぞれの年代に応じた教育システムを構築することができれば、各社員の能力向上におおいに役立てることができます。
 例えば、それぞれの年代にふさわしい目標を立てさせて仕事に取り組ませ、フィードバックすることなどが考えられます。

◆社員に求めるべきこと
 一方で、社員個人としても、60歳以降の職業生活を見据えて自分自身のキャリアを形成する努力をしてもらわなければなりません。
 この点については、研修等により、意識の醸成を行うことなどが求められるでしょう。


「インターンシップ」は企業と学生にとって有益か?

◆インターンシップは“マッチ度”向上に役立つ?
 株式会社ジョブウェブとレジェンダ・コーポレーション株式会社が、来春入社の就職を希望する大学生・大学院生2,930名と、来春新卒の採用活動を行う企業137社を対象に行った意識・動向調査で、インターンシップのマッチ度向上への役立ち度について尋ねたところ、学生は82.3%、企業は77.4%が「役に立つ」と回答したことがわかりました。

◆就職サイト以外の有効な母集団形成手法
 企業に就職サイト以外で、選考対象となる学生の有効な母集団形成手法を尋ねたところ、「インターンシップ活動」が53.3%でトップとなりました。
 以下、「合同説明会参加」(51.1%)、「キャリアセンター(就職部・就職課など)との関係構築」(49.6%)が続いています。

◆インターンシップに対する学生の懸念と企業の課題
 学生にインターンシップに参加しづらい理由について尋ねたところ、主な理由は実施のタイミングと期間であることがわかりました。
 また、同様に企業へインターンシップ導入の課題を尋ねたところ、受入れ体制の構築が課題であることがわかりました。

【学生がインターンシップに参加しづらい理由】
・実施期日が近い時にお知らせがあることがあり、日程の調整が難しい。
・学校認定のインターンシップでなければ、大学の講義が欠席できない。
・理系だと長期のインターンシップは研究室での実験のスケジュールもあり難しい。

【企業がインターンシップを導入するうえでの課題】
・自社の業態を理解してもらい、志望を継続させつつ、現場の負担はそこまで重くないという両面が可能な企画は難しい。
・受入れ人数に限界がある一方で、インターン選考で不合格にした学生のモチベーションを下げかねない。
・営業部署がメインのため、通常業務との兼合いを考えると短期間の受入れは困難。


消費者庁が「育休取得で人事評価アップ」の新制度導入

◆どのような内容か?
 消費者庁が、育児のため短期間の休みを取った職員と、仕事を分担した同僚や上司の人事評価をともに上げる制度を導入したそうです。
 制度の対象は、一般企業で「育児休暇」と呼ばれる、国家公務員の特別休暇に当たる短期間の休みで、男性職員が妻の出産前後に付き添う場合は2日まで、1歳未満の子供がいる職員は授乳や託児所などへの送迎のために1日2回、30分以内の休暇が、いずれも有給で取れるなどとしています。

◆新制度の概要
 新制度は今年4月から始まっており、職員が年2回提出する自己申告書に休みの取得や仕事への効果を記入し、昇格や昇給のための人事評価に反映させます。
 新制度の利用によって、幼児や親の視点を意識した企画立案や、仕事の効率アップ、コミュニケーション能力の向上も期待しているようです。
 開始当初は育児休暇の取得者だけが対象でしたが、「かえって周囲に遠慮して取りにくくなる」「取得した人だけがいい思いをするのはおかしい」などの声が出たため、5月からは対象を同僚と上司にも拡大したそうです。

◆今後、制度は広まっていくのか?
 労働問題に詳しい研究者らによると、同様の制度導入は民間企業を含め、極めて珍しく、新制度の導入を決定した森内閣府特命担当大臣が他府省庁や経済界に導入を呼び掛けているようですが、今のところ追随の動きはないとのことです。
 同庁は育児への積極参加を促し、ワークライフバランス実現のモデルケースにするのが狙いとしていますが、今後広がりをみせるか注目が集まりそうです。

2013/06/01

6月の事務所便り


今年度限定の奨励金!「若者チャレンジ奨励金」のポイント

◆厚労省が始めた3つの事業
 厚生労働省は、今年度から、若年者・非正規雇用労働者の雇用支援策として、次の3つの事業を新たにスタートさせました。

(1)「若者チャレンジ奨励金」
(2)「若者応援企業宣言事業」
(3)「キャリアアップ助成金」
 ここでは、多くの企業が活用できる可能性のある「若者チャレンジ奨励金」についてご紹介します。

◆奨励金の概要
 この「若者チャレンジ奨励金」は、事業主が、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施した場合に、「訓練奨励金」として受講者1人1月当たり15万円〔最大2年間〕が支給されます。
 さらに、上記の訓練終了後に、訓練受講者を正社員として雇用した場合には、「正社員雇用奨励金」として1年経過時に1人当たり50万円、2年経過時に1人当たり50万円〔合計100万円〕が支給されます。

◆要件の確認が必要
 この奨励金の要件である「35歳未満の若者」「若者チャレンジ訓練」の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください、
 なお、ここでいう「座学(OFF-JT)」については、自社の従業員が講師を務めても良いこととされている点は、費用の面から見ても大きなメリットと言えます。

◆早めに手続きを行うことが重要
 この奨励金は「平成25年度末(平成26年3月末)」までの時限措置となっています。また、政府の予算の範囲内で支給されるものですので、予算額に達した場合には申請の受付が終了してしまいます。
 申請を検討されている場合は、早めに手続きを行うことが重要です。


今話題となっている「解雇の金銭解決制度」とは?

◆これから議論が本格化?
 最近、「解雇の金銭解決制度」(従業員が解雇されたときに企業が和解金を支払って解決する仕組み)が大きな話題となっています。数年前から議論さていましたが、今年2月の規制改革会議で委員の1人から具体的な提案がなされて以降、議論が活発化してきました。
 政府の産業競争力会議が6月にまとめる予定の「成長戦略」に盛り込まれることは見送られたようですが、今夏に行われる参院選終了後に議論が本格化するとも言われており、企業にとっては注目しておきたいトピックです。

◆ハードルの高い「解雇」
 解雇については、法律で、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」(労働契約法16条)とされています。
 また、判例では、解雇(整理解雇)を行う場合には4つの要件(人員削減の必要性、解雇回避努力の履行、被解雇選定者の合理性、手続きの妥当性)が必要であるとされ、解雇の実施は企業にとって非常にハードルの高いものとなっています。

◆賛成側・反対側の意見
 整理解雇のトラブルが裁判所に持ち込まれ、元従業員が勝訴した(解雇が不当であると認定された)場合、職場復帰が原則となりますが、元の職場に戻るのは現実的には難しいものです。
 そのような場合、「和解金を支払うことでトラブルを解決する(職場復帰させない)のが妥当である」「和解金の相場がわかればトラブルの早期解決につながる」などというのが、制度導入に賛成する側の意見です。
 一方、導入を反対する側の意見には、「『解雇が違法である』と裁判所が認めたのに職場復帰できないのはおかしい」「企業が『お金を払えば解雇できる』と安易に考えやすくなる」などといったものがあります。

◆制度実現には労使双方の合意が不可欠
 この制度の実現には、労働組合や中小企業経営者との調整が焦点となると言われています。どのような制度が企業側・労働者側の双方にとってよいものなのか、ある程度の合意が見られなければ制度の導入は難しいと言えるでしょう。


「マイナンバー法」による会社実務への影響

◆概要と施行後の利用イメージ
 5月9日の衆議院本会議で可決し、翌日より参議院本会議で審議入りしたことから、「マイナンバー法」が今国会で成立する見通しとなっています。
 同法施行後は、国民1人ひとりに「マイナンバー」(以下、「番号」という)が割り当てられ、各種手続きや申請の場面で利用されることとなり、事務の効率化が図られる…というイメージはすでに多くの方がお持ちだと思いますが、実は、すぐにすべての場面で利用されるわけではありません。
 政府・与党の社会保障改革検討本部では、フェーズ1から3まで、段階的に利用範囲を拡大する構想を持っており、フェーズ1では社会保障および税の分野での利用、フェーズ2では幅広い行政分野での利用、フェーズ3では国民が自ら同意した場合の民間サービス等での利用、となっています。

◆給与計算、労働・社会保険に与える影響
 では、給与計算や労働・社会保険の手続実務は、どのように変わるのでしょうか?
 まず、番号は各人に対して居住する市町村から通知されます。施行に伴い各種申請書等には番号を記載する欄が設けられますので、企業は従業員から番号の提供を受け、税務上はその番号を源泉徴収票等の記載欄に記載し、支払調書等提出することとなります。
 なお、企業経営者には経営者個人の番号と法人に割り当てられる番号を紐付けすることにより、課税強化がなされることを心配する声がありますが、このような取扱いは法律で禁じられているため、個人の番号と法人の番号が紐付けされることはありません。
 同様に、労働・社会保険の手続きにおいても申請書等に番号を記載しますが、厚生労働省の資料(「マイナンバー法案に係る厚生労働省関係の業務について」)によれば、傷病手当金支給申請者の所得確認や労災年金支給申請者の他給付の受給状況の確認、未支給となっている失業等給付や年金給付に関する手続き、国民年金保険料の免除申請等、様々な分野での利用が見込まれるだけでなく、添付書類の省略等も予定されています。

◆個人情報保護への影響
 現行の個人情報保護法では、取扱件数が5,000件以下の事業者については個人情報取扱事業者に該当しませんが、マイナンバー法施行後は、これらの事業者についても個人情報取扱事業者と同様の安全管理措置等が求められることとなります。
 そのため、番号をどう管理するか、取扱いができる部署や担当者をどのように制限するか等の社内規程の整備とそれに伴う手続きの制定、また、従業員に対する教育も必要となります。


今年の「年度更新」「算定・月変」の実務上留意すべきこと

◆大臣が定める現物給与の価額の一部改正
 社会保険の保険料は、被保険者の報酬月額および賞与額に基づいて、労働保険の保険料は、労働者の賃金総額に基づいて決定されますが、報酬、賞与または賃金(以下、「報酬等」という)の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合には、その現物給与の価額について、厚生労働大臣がその地方の時価によって定めることとされています。
 従来、支店等に勤務する被保険者の現物給付について、本社所在地の価額が適用されていましたが、生活実態に即した価額が望ましいことから、2013年2月4日に平成25年厚生労働省告示第17号が発出され、4月1日以降、実際の勤務地の都道府県価額が適用されています(関連通達として同日発基労徴発0204第2号、保保発0204第1号、年管管発0204第1号「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて」参照)。
 この改正による現物給与額の変更は、固定的賃金の変更があったものとみなされますので、「月額変更届」の提出が必要となる場合があり、自社の算定・月変の手続きを行うにあたり注意を要します。
 具体的な現物給与の額は、日本年金機構のリーフレットで「厚生労働大臣が定める現物給与の額」として、2013年4月1日現在のものが掲載されています。

◆年度更新に係る改正点(その1)一般拠出金への充当手続の簡素化
 労働保険料の額が申告済概算保険料額を下回る場合に、次年度の概算保険料や一般拠出金の納付分に保険料を回すことができ、これを「充当」といいます。
 充当には(1)労働保険料のみの充当、(2)一般拠出金のみの充当、(3)労働保険料及び一般拠出金への充当の3パターンがあり、昨年度までは、一般拠出金に充当する場合には、別途還付請求書を管轄の労働局・労基署へ提出しなければなりませんでした。
 この点につき、改正により、「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」に充当意思欄が設けられ、当該欄に番号を記載することで還付が受けられるようになり、実務が簡素化されています。

◆年度更新に係る改正点(その2)還付請求書様式のOCR化
 労働保険の確定保険料の額が申告済概算保険料の額を下回る場合、労働保険料の還付請求を行うことができますが、請求を受けるには、労働局や労基署に「労働保険 労働保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金還付請求書」を提出する必要があります。
 この還付請求書の様式がOCR化され、従来の様式は使うことができなくなっていますので、還付請求を行う際は注意が必要です。


これからの「介護休業」見直しの重要性

◆「WLB」の意味合いが変化
 これまで“ワークライフバランス”というと、「育児休業を取る人のための…」「私生活を重視したい人のための…」といったイメージで捉えられていたようですが、最近は「介護」についての重要性が強くなってきたようです。
 たしかに、育児・介護休業法が改正された当時(平成21年改正、平成22年施行。平成24年7月から常時100人以下の労働者を雇用する中小企業についても完全施行)、子を持つ社員の休業や子の看護休暇については注目され、企業は規程の変更等に追われました。
 しかし、近年、少子高齢化社会の著しい進展に伴い、親の介護のために休職を余儀なくされる方が増えてきています。そして、団塊世代の高齢化により、2017年には介護を必要とする高齢者数が過去最高になると予測されています。

◆企業の課題は?
 企業としては、育児と介護の大きな違いが、考えなければならない課題の1つになります。大きな違い、それは「介護については終わりが定かでない」という点にあります。子育てについては一定年齢での目処がつきますが、介護については、始まりも終わりもそれぞれの状況により千差万別です。
 製薬大手のアステラス製薬が、ガンなどで余命6カ月以内の宣告を受けた家族を持つ社員に、最長で1年間の休職を認める制度を導入したそうです。休職期間は、1週間~6カ月間で、最大で1年間まで延長できるそうです。
 こうした取組みが今後、他の企業でも注目されるようになるかもしれません。

◆人事制度の見直しも必要に
 こうした介護休業を必要とする社員の増加が見込まれる中、これまでの休業に関する規定を見直すとともに、業務の進め方や人事制度そのものも見直す必要が出てくるでしょう。
 さらに現在、政府で検討している「限定正社員」などの勤務形態の多様化への対応とも併せ、企業は具体的な検討を始める時期に来ているのかもしれません。


今年度から「キャリアアップ助成金」が創設

 ◆有期契約労働者等のキャリアアップを促進
 キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等(有期契約労働者および正規雇用の労働者以外の無期契約労働者。短時間労働者、派遣労働者を含む)の企業内でのキャリアアップを支援する事業主を対象として支給される助成金です。
 実施は平成25年度の予算成立後となりますが、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が実施する人材育成についての助成のみ、前倒しで平成25年1月から実施されています。

◆事業主の業種・規模、対象労働者の年齢は制限なし
 有期契約労働者等(年齢不問)の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など、事業主(業種不問、事業規模の制限なし)の行う施策ごとにコースが分かれています。
 コースの概要は下記の通りですが、この他にも、対象労働者の状況や企業の行う施策によって助成額が加算・上乗せされる場合もありますので、十分な検討が必要です。

◆コースの内容
 下記の助成額は中小企業のもので、(  )内が大企業のものです。

【正規雇用・無期雇用転換コース】
 …転換の内容により、1人当たり20万円(15万円)~40万円(30万円)

【人材育成コース】
 …Off-JT(1人当たり):賃金助成1時間当たり800円(500円)、経費助成上限20万円(15万円)
 …OJT(1人当たり):実施助成1時間当たり700円(700円)

【処遇改善コース】
 …1人当たり1万円(7,500円)

【健康管理コース】
 …1事業所当たり40万円(30万円)

【短時間正社員コース】
 …1人当たり20万円(15万円)

【パート労働時間延長コース】
 …1人当たり10万円(7.5万円)

◆「人材育成」「雇用管理」見直しのチャンス
 計画的な人材育成は、企業の成長にとって不可欠です。この機会に助成金を活用し、人材育成・雇用管理の見直しに取り組んでみてはいかがでしょうか。


女性の就労支援に一役!
「株式会社の認可保育所参入」が全面解禁

◆成長戦略のための方策
 日本経済の再生に向け、政府は、女性の就労や子育て支援を成長戦略の中核に据えています。この方針を踏まえ、厚生労働省は、認可保育所への株式会社の参入を今月内にも全面解禁する方針を固めました。
 子ども・子育て支援の関連3法が2015年に施行されると、認可権限を持つ都道府県や政令指定都市などは、基準を満たした株式会社の参入を拒否できなくなりますが、同省は、法律の施行前でも株式会社の参入を妨げないよう求める通知を出す予定です。

◆働く女性には朗報
 同省の調査によると、保育所に入所できない待機児童の数は、2012年4月時点で、全国で約2万5,000人にも上ります。
 現在、子どもを預けても働き続けたいと希望する女性が増加傾向にあり、高齢社会で労働力が減ることから女性の労働力が求められているにもかかわらず、子どもを預けることができないために就労のチャンスを失う女性が多いというのが現実です。
 認可保育所への株式会社の参入の全面解禁は、子育てをしながら働き続けたいと考えている女性にとっては、保育の受け皿が増えるという点で、朗報と言えるでしょう。

◆懸念事項に対する取組みも求められる
 とはいえ、セットで検討しなくてはならないテーマもあります。
 株式会社の参入自体は2000年から認められていますが、現在、株式会社が経営する保育所の数は、全体の1.6%にとどまっています。これは、企業の経営状況により保育所の存廃が左右されかねないというリスクに加え、保育の質に対する懸念も根強くあるために、認可に慎重な自治体が多かったためです。
 今後、「待機児童ゼロ」が近づくにつれて顕在化すると考えられる定員割れにより事業者が撤退した場合に、通園していた園児を救済する仕組みの構築、さらに、保育の量と質を両立させるための取組みが求められます。


進まない「がん経験者の就労支援」
今後求められる取組みは?

◆がんの治療と仕事「両立困難」
 2013年1月の内閣府「がん対策に関する世論調査」で、「がんの治療と仕事の両立は難しい」(がんの治療や検査のため2週間に1回程度通院する必要があるとした場合に、働き続けられる環境にない)と感じる人が約7割いるという調査結果が出ました。
 2012年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」では、働く世代への支援を柱の1つとしていますが、いまだに不安を持つ人が多いという実態が浮き彫りになっています。

◆治療と仕事の両立を阻害する要因
 治療と仕事を両立するためには、職場の理解と協力が不可欠です。しかし、必ずしも、がんに対して理解がある職場ばかりではありません。
 治療と仕事をめぐってよくある事例として、「治療が必要である場合には企業が復職を認めない」というものがあります。外来で治療を行う場合には、人によっては、治療時間を確保できれば仕事を続けることが可能ですが、企業側にこの点の理解がないと、労働者は仕事を続けたいのにできないということになってしまいます。また、職場への復帰イコール完治、とみなされて、多大な業務負荷を課され、苦労する場合もあります。
 一方、企業側としても、「具体的にどんな配慮をすればよいかわからない」などといった事情があります。

◆両立実現に向けた支援の取組み
 多くの場合、必要な情報を得ることができれば、企業側も支援策を講じることができ、両立に向けての取組みを行うことができます。例えば、治療方法や治療期間、予想される状態や副作用、禁忌事項などの情報を、労働者から伝えてもらいます。
 また、一部の企業では、治療時間を確保するために有給休暇の取得方法を半日単位、時間単位にしたり、取得可能上限日数を増やしたりする対応もすでに行っています。
 2人に1人ががんに罹患し、働く世代の罹患率も高くなっている現在、がん罹患後も必要な治療を受けながら安心して働き続けることのできる仕組みの整備が望まれます。


企業における「Facebook」活用の実態

◆Facebookの活用法とその効果
 企業が簡単に導入することができるFacebookですが、実際にどのように活用しているのか、利用して効果があったのか、気になるところです。
 そこで、実際に仕事でFacebookを利用したことがある方を対象に、以下の調査が行われました。

◆約半数が「キャンペーンとして活用」
 株式会社SALが実施した「ビジネスに関するFacebook活用調査」(20~59歳の全国の男女300人が対象)によると、「Facebookをどんな内容で活用しているか」という問いに対し、「キャンペーンとして活用」との回答が約半数(49.7%)を占めたことがわかりました。
 次いで、「お知らせを配信」(38.7%)、さらには「社員、スタッフのブログとして活用」(20.3%)、「新サービスの告知」(19.3%)と続いています。

◆うまく活用できたのは約半数
 キャンペーンや新サービスの告知のためにFacebookを利用した方に、「それらを使ったキャンペーンや告知は成功したか」と聞いたところ、「成功した」が55.4%で、「失敗した」(44.5%)を僅かに上回りました。そんなに簡単には成功といかないようです。

◆成功しなかった要因は?
 次に、「成功しなかった要因」について尋ねたところ、「『いいね』を集めることができず、情報拡散ができなった」が56.8%を占め、「運用が片手間になってしまった」(39.2%)、「スマートフォンユーザーを取り込めなかった」(14.9%)と続きました。
 Facebookは、「いいね」を集めることにより情報がユーザーに拡散されていく仕組みですので、「いいね」を集められなかったということは、企業が伝えたい情報が効果的に拡散できなかったと言えます。
 勢いで始めたものの運用にかける時間がなくなり片手間になってしまったことや、ユーザーがスマートフォンであるためにうまくやりとりが出来なかったことを要因に挙げる方も多くいました。
 FacebookをはじめとしたSNSによる情報発信は、ただ利用するだけではなかなか効果は得られず、上手な活用法を探し出すことが重要なのかもしれません。


大学医学部が職場のメンタルへルス対策を支援

◆精神科医・臨床心理士が職場復帰をサポート
 慶応大学医学部が、今年6月をめどに事業・研究拠点となる「ストレス研究センター」を設置し、契約した企業のメンタルヘルス対策を支援するとの報道がありました。
 精神科医とチームを組む臨床心理士が企業に常駐し、様々なサービスを提供するとのことです。

◆企業におけるメンタルへルス不調者の実態
 厚生労働省が実施した平成 23年「労働安全衛生基本調査」の結果によると、メンタルヘルス不調が原因で1カ月以上休職や退職した労働者のうち職場復帰できた労働者は53.8%となっています。
 なお、労働者や管理監督者への教育研修・情報提供などのメンタルへルスケアに取り組んでいる事業所の割合については43.6%となっています。
 ケアに取り組んでいない理由としては、「必要性を感じない」(48.4%)が最も多く、「専門スタッフがいない」(22.1%)、「取り組み方がわからない」(20.1%)と続いています。

◆職場復帰に向けた具体的な対策が必要
 この調査結果を見ても、職場のメンタルへルス不調者に対して具体的な対策を行っていない企業は多いようです。
 同大医学部は、企業に精神科医2名と臨床心理士3名のチームを派遣し、精神科医2名は週2回ずつ企業で勤務し、臨床心理士は常駐させるなどして、休職した社員の職場復帰を支援するそうです。
 具体的には、休職中の社員と面談し、仕事に復帰できる状態かどうかを判断したり、復帰する社員に合わせた勤務時間や業務内容などの就業プログラムを作成したりするとのことです。

◆相互のメリットも
 同大医学部では、すでに2009年度から大手電機メーカー1社と契約しており、拠点設置で事業を広げるそうです。企業は精神科医らの手厚い支援を受けることで社員の早期職場復帰やうつ病対応が期待でき、大学側は企業の了解を得てメンタルヘルスに関するデータを集め、うつ病の治療や予防の研究に役立てることができるため、お互いにとってメリットがあるとのことです。