2014/01/01

2014 1月の事務所便り


アルバイトからみた「働きたい業種」「応募時に重視すること」

◆働いてみたい業種は?
 採用コンサルティング会社の株式会社ツナグ・ソリューションズが実施した「アルバイト人気ブランドランキング2013年版」(過去3年以内にアルバイト・パート経験のある1559歳の男女5,483人が調査対象)の結果が発表されました。

この調査によれば「働いてみたい業種」の上位は、下記の結果となりました。

(1)小売
(2)アパレル
(3)アミューズメント
(4)カフェ
(5)スーパーマーケット
(6)ファストフード
(7)ファミリーレストラン

また、「働いてみたいブランド」としては、東京ディズニーランド、無印良品、イオン、TSUTAYA、セブン-イレブン、ローソン、スターバックスコーヒー等が挙がっており、普段の生活で身近にあり、自ら好んで利用しているブランドがアルバイト先としても人気が高いようです。

◆応募時に重視する項目は?
 アルバイトに応募する際に重視する項目として、上位から(1)「距離が近い」(女性でも1位)、(2)「シフトが都合に合う」(男性では1位)、(3)「仕事内容が魅力的」、(4)「給与が高い」、(5)「長期間にわたって働ける」、(6)「短時間で働ける」と続きました。
 「給与」や「仕事内容」だけが重視されているわけではないようです。

◆面接時の印象はとても重要
 採用面接時の企業(面接担当者)に対する悪印象として、「担当者が遅刻した」、「担当者が不在だった」、「担当者の態度が横柄だった」、「バックルームが汚かった」、「店長の無駄話が長かった」等が挙げられています。
 仮にこのような印象を持った人がアルバイトとして入社できなかった場合(入社を希望しなかった場合もあり)であっても、その後も「会社のお客さん」としての立場が続く可能性が高いわけです。
 ですから、アルバイトの面接だからといって決して気を抜いてはならず、「会社や社員が応募者に見られている」という意識を持って真剣に面接に臨まなければなりません。


「アルコール健康障害」に関する基本法が成立

◆臨時国会で可決・成立
 「特定秘密保護法」が大きな話題となった臨時国会(会期:20131015日~128日)でしたが、本国会において、「アルコール健康障害対策基本法」という法律が可決・成立しました。
 この法律は、超党派の「アルコール問題議員連盟」により法案提出がなされたもので、この法案成立により、今後、アルコール健康障害の発生・進行および再発の防止につながることが期待されています。

◆飲酒による弊害は?
 この法律の第1条(目的条文)では、「酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している」一方で、「不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高い」としており、飲酒の効用とともに、大きな弊害もあることが指摘されています。

◆「基本法」制定の意味
 アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク(通称:アル法ネット)のホームページよれば、これまで、「未成年者飲酒禁止法」「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」など、飲酒を規制する法律や酩酊者の保護に関する法律はありましたが、アルコール問題に対する包括的な法律はなかったそうです。
 今般の基本法の成立により、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進、アルコール健康障害を有する人に対する支援の充実が図られることが求められています。

◆健康障害の減少に向けて
 アルコールが原因で引き起こされる健康障害には、「急性アルコール中毒」、「肝臓病」、「すい臓病」、「循環器疾患」、「メタボリックシンドローム」等、様々なものがあり、アルコール依存症とうつ病の合併頻度も高いそうです。
 働き盛りの会社員が仕事等のストレスから飲酒に走ってしまうケースも多くあり、基本法成立により、上記のような健康障害が減少することが大いに期待されるところです。


「インフルエンザ流行」に備えて職場でできる予防策

◆すでに流行の兆しが見えているところも
 国立感染症研究所が公表している「インフルエンザ流行レベルマップ」(124日現在)によれば、佐賀県、鹿児島県、岩手県、沖縄県、北海道、大分県、山口県ではすでに流行期に入っており、41都府県で前の週よりも患者が増加しています。
 2012年は1221日に全国で流行期入りしていたことから、そろそろ今年も本格的に対策に取り組む時期を迎えています。

◆予防接種の受診率が低いのは30代男性
 楽天リサーチが行ったインターネット調査によれば、20代から60代までの男女計500人にインフルエンザの予防接種を受けるかどうか質問したところ、「受けない(受けない予定)」との回答が47.8%で、「すでに受けた、受ける(予定)」の35.0%を上回りました。
 性年代別に見ると、最も多く「受けない(受けない予定)」と回答したのは男性では30代(56%)、女性では50代(64%)との結果でした。
 受けない理由については、男性では「時間がないから」、女性では「受けてもインフルエンザにかかるときがあるから」と回答する傾向が見られました。

◆職場で気をつけたい「接触感染」
 予防対策として真っ先に頭に浮かぶのは「うがい」や「手洗い」ですが、見過ごされがちなのが手や指を介した「接触感染」です。これは、くしゃみやせきを押さえた手を洗わずに物を触ったりすることで起こります。
 WTO(世界保健機関)の調査によれば、2002年に中国で流行したSARS(新型肺炎)も、主要な感染ルートの1つは不特定多数の人が触るエレベータのボタンや電車や地下鉄のつり革だったそうです。
 会議の席で書類を回し読みしたり、パソコンを複数の人でシェアしたりして、書類やキーボードを触ることでも感染するリスクがあることから、このような行為はなるべく控えたほうがよいと言えるでしょう。


増加の見込み! 今冬のボーナス支給の傾向

◆伸び率はバブル期以来
 日本経団連の調査によると、今年の東証一部上場企業(76社)の年末賞与は前年比プラス5.8%と、バブル期以来の伸び率となると見込まれています。夏季賞与に関する同調査でも前年比プラス5.0%の伸び率でした。
 伸びている業種は「複合サービス業」や「情報通信業」などで、「製造業」はほぼ横ばい、「電気・ガス業」では大きく落ち込んでおり、産業によって異なる様相を呈しています。

◆中小企業の賞与はどうなる?
 中小企業においても賞与の支給は増える見込みで、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の調査によれば、支給労働者数は3,889万人で前年比プラス0.7%となる見通しです。
 民間企業の1人当たり平均支給額は367,500円で、前年比プラス0.5%と伸びており、支給労働者数の伸びと相まって支給総額が増加することが見込まれており、14.3兆円(前年比プラス1.2%)となっています。

◆別の調査では伸び率は低いとの調査結果も
 厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査」によれば、常用雇用者数5名以上の事業所における今年の夏季賞与は、3年ぶりの増加となったものの前年比プラス0.3%で、経団連の調査結果よりも増加幅が小幅になっています。
 これは、500人以上の大規模事業所では前年比プラス2.6%と大きく増加したものの、小規模事業所ではマイナスとなったところもあったことによります。
 また、経団連の調査対象企業には「医療・福祉」や「飲食サービス業」といった、近年雇用者数が伸びている業種が含まれておらず、さらに、これらの業種では賞与が少ないケースが多いため、調査結果に現れた賞与額を引き下げる方向に働いたことが考えられます。
 調査によって異なる結果となっていますが、いずれにおいても、業績が緩やかに改善していることが読み取れるため、今冬の賞与は夏季賞与よりも伸び率が大きくなる可能性もあります。


「年次有給休暇」に関する最近の動向

◆昨年の取得率は約47
 厚生労働省の発表によると、企業が昨年(2012年)、社員に付与した年次有給休暇(年休)は平均18.3日で前年と同でしたが、社員が実際に取得した日数は平均8.6日(前年9.0日)に減少し、取得率も47.1%(同49.3%)に低下したことがわかりました。
 また、時間単位の年休が取得できる制度のある企業の割合は11.2%(同8.8%)と若干増えたものの、全体の1割程度しかないことがわかりました。
 さらに、内閣府の調査からは、年休の取得が進まないのは、上司の意識(取得する部下を「仕事より自分の予定を優先」等と否定的に考える)が原因である実態が明らかになりました。

◆「年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱い」の改正
 年休に関連して、注意が必要な通達の変更が行われています。これは、裁判により解雇無効が認められた労働者が、復職後に年休取得を請求して出社しなかったところ、会社がその期間を欠勤として取り扱い、その分の賃金を支払わなかったこと等に関する最高裁の判決があったことによります。
 労働基準法では、雇入れの日から6カ月の継続勤務期間またはその後の各1年度において全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、翌年度に決まった日数の年休を与えなければならないと定められています。
 この出勤率の計算根拠について、「労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否によって就労することができなかった日」を、年休の発生要件である全労働日に含まれると解釈したのがこの最高裁判決です。
 この判決が出たことを受け、厚生労働省は、年休算定の基礎となる全労働日の取扱いを変更しました。具体的には、労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、出勤率の算定にあたっては出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとしたのです。

◆規定の見直しを
 解雇した労働者が復職した場合や、私傷病休職後の復職を認めずに退職扱いとした後に復職した場合などは、年休の出勤率の計算に影響がある可能性がありますので、注意が必要です。
 また、就業規則で年休に関する出勤率の計算方法を定めている場合には、規定の見直しが必要になる場合もありますので、確認が必要でしょう。


「割増率50%以上」適用拡大の動き&三六協定チェックポイント

◆「割増率50%以上」中小企業へ適用拡大か?
 厚生労働省の調査で、月60時間超の法定時間外労働に対し、割増賃金率を「25%超」としている中小企業は1割強と少なく、さらにこのうち「50%超」としていた割合は1割に満たなかったことが明らかになりました。
 大企業については、平成22年の労働基準法改正により、月60時間超の時間外労働に対する割増率を50%以上にしなければならなくなりましたが、中小企業については、現在この規定の適用が猶予されています。
 厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて中小企業への適用拡大について検討を進める考えです。

◆「三六協定」のチェックポイント
 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)を労働基準監督署に届け出ると、延長時間数の範囲内であれば、会社は1日8時間、週40時間を超えて時間外労働を命じることができます。
 なお、三六協定とは別に、就業規則や個別の雇用契約書等に時間外労働・休日労働(所定時間外労働含む)の根拠規定を置いておくことは必要です。

三六協定に関する代表的なチェックポイントは、次の通りです。

・一定の規模があり、労務管理上、独立性があるような支社等は、別に三六協定が必要である。
・管理監督者、病欠、休職中の社員などの在籍するすべての労働者(事業場の代表者を除く)が、「労働者の過半数を代表する者」の選出に関する母数に含まれる。
・労働者の過半数代表として労働組合を締結主体とする場合、事業場ごとに、過半数以上を組織しているか(非正規労働者を当該労働組合が組織化していない場合は特に注意)。
・従業員過半数代表は、事業場ごとの投票、挙手、持ち回り決議など民主的な方法で選出する。
・特別条項が活用できるのは、1年間あたり6回以内。
・特別条項の「具体的事由」は具体的に明記する。

◆行政指導や労災認定リスクにも
 三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため流れで行ってしまいがちですが、慎重に確認しながら進めないと、行政指導を受けたり、万が一社員が過労により死傷したような場合には労災認定されて会社の義務違反が問われたりすることにつながりかねません。
 上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイントはありますので、今一度、確認が必要です。


平成27年度就活解禁! 今年の動向は?

◆中堅・中小企業での求人が増加傾向
 121日、いよいよ平成27年春に卒業予定学生の就職・採用活動が解禁になりました。
 現在、中堅・中小企業の採用のスタンダードとなりつつある『リクナビ』の掲載状況を見ると、掲載社数は121日時点で前年比26%増の9,237社。
 特に中堅・中小企業の掲載数の増加が目立っており、企業の採用担当者や大学のキャリアセンターなどの多くは「企業の採用意欲が高まっている」と見ているようです。
 なお、今の大学2年生(平成28年春卒業)の代からは、就職・採用活動の解禁は3年生の3月となることとなっており、面接などの選考開始は現在の「4年生の4月」から「4年生の8月」に後ろ倒しされる予定です。

◆そうは言っても厳しいのが現実
 しかし、これは決して、「企業の採用基準が緩和される」ということではありません。
 「採用計画数を下回ったとしても、採用基準は下げず、基準を満たした学生しか選ばない」という採用担当者の声も多く、やはり「狭き門」であることには違いありません。

◆「即戦力志向」は変わらない
 また、最近の流れとして、「新卒でも即戦力を!」という意思表示を明確にする企業が増えていますが、今年もその流れは変わっていません。
 そうした流れを受けて、正規授業で、電話の取次ぎやアポイントの入れ方、商談の進め方といった営業のノウハウを教える(単位を与える)大学も増えています。
 このあたりの能力を備えているかどうかが大きな判断材料の1つとなることが想定されています。


知っていますか? ビジネスを円滑にする『アンガーマネジメント』

◆注目を集めているスキル
 「やるべきことがあるのに、イライラして集中できない」「上司に理不尽なことを言われて腹が立った」「怒らなくてもよい場面でつい声を荒げてしまった」「怒りに任せた行動で信頼を失ってしまった」……
 職場では、「イライラ」や「怒り」といった感情にまつわる問題が数多くあるもの。しかし、こうした感情に適切に対処できなければ、組織内で不要な軋轢・衝突を引き起こし、生産性を大きく下げる結果にもなりかねません。
 そこで最近、そんな負の感情をマネジメントするスキルが注目を集めています。その名も、『アンガーマネジメント』。研修に取り入れる企業も増えているようですが、どういったものか、ご存じですか?

◆『アンガーマネジメント』とは
 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会によれば、『アンガーマネジメント』とは、自分自身の「怒り」を理解してコントロールすること。具体的には、自分の怒りの性質や傾向を知り、一呼吸置くなどして感情を制御することです。
 「イライラ」や「怒り」を爆発させる前に、いったん立ち止まることで、多くのトラブルは避けることができるそうです。

◆ビジネスに活かす『アンガーマネジメント』
 「怒り」をコントロールできるようになると、人間関係が良好になり、仕事の効率も上がるなど、「怒り」のプラスへの変換、良い循環が生まれることが期待できます。
 また、パワハラなどを意識して叱ることができない上司や、叱られることに慣れていない部下が増えている中で、コミュニケーション促進やストレス対策にも役立ちます。
 企業において、多くの場面で“使える”スキルと言えるのではないでしょうか。


非ブラック企業!?「若者応援企業」って何?

◆すでに4,000社以上が登録
 いわゆる「ブラック企業」が話題となっていますが、厚生労働省の審査を受けて「非ブラック企業」のお墨付きをもらい、学生らにアピールする企業が増えているようです。
 同省は今年4月、若者を積極的に雇用・育成する企業を認定する「若者応援企業宣言事業」をスタートさせましたが、今年10月末時点でこの宣言をした企業は4,375社に上っているそうです。 

◆「若者応援企業」の定義
 「若者応援企業」とは、一定の労務管理体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業のことをいいます。

◆「若者応援企業」を名乗るには?
「若者応援企業」と名乗るためには、以下の基準をすべて満たしている必要があります。

(1)学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
(2)「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
(3)過去3年度分の新卒者の採用実績および定着状況などの就職関連情報を開示していること
(4)労働関係法令違反を行っていないこと
(5)事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
(6)新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
(7)都道府県労働局・ハローワークで取り扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

◆「若者応援企業」を名乗るメリット
「若者応援企業」を名乗ることで、企業にとって以下のようなメリットがあります。

(1)ハローワークに提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企業情報・採用情報を公表できるため、会社の職場環境・雰囲気・業務内容がイメージしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、採用後の職場定着が期待できる。
(2)都道府県労働局のホームページで、就職関連情報も含めたPRシートを公表するため、会社の魅力を広くアピールできる。
(3)就職面接会などの開催について積極的に案内するため、若年求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できる。
(4)「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的であることを対外的にアピールすることができる。


2013年度の新入社員の意識の変化について

◆新入社員の意識に変化はあったか?
 日本生産性本部が入社半年後の新入社員を対象に実施した「2013 秋・若者意識アンケート」の調査結果が発表されました。
 この調査は今回が23回目となりますが、新入社員の意識にいくつか変化が見られたようです。

◆「スペシャリスト」志向の割合が増加
 キャリアについて「1つの仕事や持ち場を長い間経験させて、スペシャリスト(専門家)としてきたえる職場」と「いろいろな仕事や持ち場を経験させて、ジェネラリスト(会社全般の仕事が見渡せるような人)としてきたえる職場」のどちらを希望するかという説問に対し、「スペシャリストとしてきたえる職場」と回答した割合は48.8%でした。
 割合としては、「ジェネラリストとしてきたえる職場」のほうが若干上回っていますが、今春に実施された前回調査と比較すると、「スペシャリストとしてきたえる職場」のほうが7.2ポイントの上昇を見せており、これは過去最高の変化幅だったようです。

◆「キャリアに反する仕事を我慢するのは無意味」が過去最高
 次に、「自分のキャリアプランに反する仕事を我慢して続けるのは無意味だ」という設問に対し、「そう思う」と回答した割合が42.4%(昨年比15.9 ポイント上昇)で、調査を開始した2006年以来過去最高の変化幅となりました。
 また、「条件の良い会社があれば、さっさと移るほうが得だ」という設問に対し、「そう思う」と回答した割合が41.4%(昨年比5.2 ポイント上昇)となりました。
 さらに、転職について「あなたは1つの会社に、最低でもどのくらい勤めるべきだと思いますか?」との設問に対しては、「1年」および「2~3 年」とする回答が2011年以来上昇し続け、過去最高の44.5%となったことがわかりました。

◆「自分の良心に反する仕事の指示には従わない」回答が急増
 「上司から、会社のためにはなるが自分の良心に反する手段で仕事を進めるように指示されました。この時あなたは…」と自分の考えを問う設問に対し、「指示に従わない」と回答した割合が16.4%(昨年比6.9 ポイントの上昇)で、こちらも2006年の調査開始以来最高の変化幅だったようです。

2013/12/01

12月の事務所便り


「ブラック企業」の定義と労働行政の対応


◆「ブラック企業」の定義は?
 最近、マスコミ等で大きな話題となっている「ブラック企業」ですが、「労働法令を遵守せず、労働者の人格を著しく無視したかたちで働かせている企業」、「違法な長時間労働や賃金不払い残業があり、離職率が極端に高い企業」、「就職したらひどい目にあうので避けた方がよい企業」などと定義されているようです。

◆勤務先はブラック企業?
 先日、連合総研が10月初旬に実施した「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」(首都圏・関西圏に居住し民間企業に勤務する2064歳の人2,000名が回答)の結果が発表されました。
 この調査で、「あなたの勤め先は『ブラック企業』にあたると思いますか」と質問したころ、「そう思う」と回答した人は17.2%でしたが、若者世代ほど「そう思う」と回答した割合が多い結果となりました(20代:23.5%、30代:20.8%、40代:15.4%、50代:11.2%、60代:9.0%)。

◆厚労省が実施した電話相談の結果
 厚生労働省では「ブラック企業」という言葉は使わずに、「若者の使い捨てが疑われる企業」と呼んでいますが、今年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が行われている疑いのある事業所に対して重点的に指導・監督を行いました。
 同省が9月1日に実施した無料電話相談には全国から1,042件の相談が寄せられたとのことで、相談内容(複数回答)は上位から、(1)賃金不払残業(53.4%)、(2)長時間労働・過重労働(39.7%)、(3)パワーハラスメント(15.6%)だったそうです。
 なお、相談者が勤務している業種は、「製造業」(20.4%)と「商業」(19.9%)で約4割を占めました。

◆労基署の調査、監督指導
 厚生労働省は「労働条件の確保・改善対策」を重点施策として挙げており、今後も、労働法令を遵守しない企業に対する監督指導の強化傾向は続くものと思われます。
 労働基準監督署による調査や監督指導は、労働者や退職者からの情報提供をきっかけに行われるケースも多いので、労働者等から「ブラック企業」とのイメージを持たれることのないよう、労務管理上、万全の対策をとっておく必要があります。


「応募者」から見られている「採用面接官」

◆採用面接で重要なことは?
 人材を採用する際、「採用面接」を実施しない企業はほとんどないでしょう。
 面接を担当する人(面接官)は、「こんな質問をして、自社に必要な人材かどうかを見極めよう」「自社にふさわしい人材であるか、応募者の態度をじっくり観察しよう」と考えていることでしょうが、実はその面接官自身も応募者からじっくりと観察されているのです。

◆採用コンサル会社の調査結果
 人材採用コンサルティング会社の株式会社ジョブウェブでは、今年4~5月に2014年度卒の学生を対象に「2014年度卒学生・就職活動振り返り調査」(349名が回答)を実施しました。
 この調査で「面接で志望度に影響すること」について尋ねたところ、「かなり影響した」項目の上位5つは下記の結果となりました。

(1)「面接官の態度・話を聞く姿勢」(67.3%
(2)「面接で自分自身の素が出せたかどうか」(47.6%
(3)「面接官の話の促し方」(46.1%
(4)「学生からの質問に対する面接官の受け答え」(45.6%
(5)「面接官の人選」(42.1%)

◆重要なのは「面接官の育成」
 上記の結果からおわかりの通り、応募者の志望度に最も影響するのは「面接官の態度・話を聞く姿勢」だということです。
 採用側が複数回の面接を実施し、時間をかけて応募者の態度・姿勢をじっくり観察して採用を決定したとしても、応募者から見た面接官の態度・姿勢(応募者に与えるイメージ)が良くなければ、採用を辞退されることもあり得るのです。
 面接官が与えるイメージは、応募者にとっては「会社のイメージ」そのものとなります。自社に必要な人材を採用するためには、まずは「面接官としてふさわしい人材」を育成することが重要なのではないでしょうか。


11月からドラッグストア等でも国民年金保険料の納付が可能に

◆低迷する納付率改善に向けた対策
 厚生労働省の発表によれば、平成24年度の国民年金保険料納付率は59.0%で、過去最低だった平成23年度の58.6%をわずかに上回ったものの、4年連続で目標とする60%を下回る結果となったそうです。
 この結果を重く見た政府では、現在、低所得等の理由で保険料納付が困難な方に対する職権による保険料納付免除を導入する方法や、一定以上の所得があるにもかかわらず保険料を納付しない方に延滞金を課す方法による納付率改善策も検討していますが、いずれも法改正を要するため、効果を発揮するまでに時間がかかります。

◆現在の納付率アップへの取組み
 現在、厚生労働省では、未納者をその所得情報に基づいて、(1)強制徴収対象、(2)納付督励対象、(3)免除等申請勧奨対象に区分し、それぞれに対策を講じるとともに、その一部について「市場化テスト」として民間委託を行っています。
 民間委託された対策の中に、保険料納付方法の範囲の拡大がありますが、口座振替やクレジットカード納付の導入よりも利用者が増えているものとして、コンビニエンスストアでの納付やインターネットバンキング等による電子納付が挙げられ、特にコンビニ納付による24年度の利用件数は1,316万件で、前年度比プラス93万件となりました。

◆納付窓口拡大で納付率アップを図る
 上記のような結果を受け、今年11月1日よりさらに納付窓口が拡大されることとなり、駅構内の売店や一部のドラッグストア等、全国約2,100店舗で納付できることとなりました。
 具体的には、NEWDAYS、ドラッグセイムス、ツルハドラッグ(東北地区)、くすりの福太郎、スマイルドラッグ、ドラッグバイコー、アメリカンドラッグ、ベルマート、病院内売店です。
 納付可能店舗には「MMK設置店」の表示がありますが、株式会社しんきん情報サービスのホームページでも確認することができます。


飲食店で多発する労働災害と防止のポイント

◆飲食店における労働災害の発生状況
 休業4日以上となる重大な労働災害の発生は全産業では減少傾向にありますが、飲食店においては、平成19年から平成23年度についてみると約4,000件前後で推移する横ばい状態が続いています。

◆最も多い事故は「転倒」
 飲食店で発生する事故の約27%は「転倒」が占めており、このうち約半数を「滑り」が、約3割を「つまずき」が占めています。
 事故の発生状況をみると、「物の運搬中の転倒」が最も多く、材料や料理、ゴミなどの運搬中に、水や油で濡れた床に滑って転倒していることや、足元が暗かったり障害物があったりしてつまずいて転倒していることがわかります。

◆刃物等による「切れ・こすれ」も多い
 また、事故の約25%は「切れ・こすれ」が占めており、このうち約4割を刃物が、約3割を割れた食器などが占め、残る約3割については缶の蓋の鋭利な部分で切ったり食料品加工機械を使った作業中に切ったりする災害が占めています。
 事故の発生状況をみると、作業中に起きているものがほとんどですが、よそ見をしていたり安全な状態にない刃物を放置していたり、不適切な方法で機械操作を行ったりなど、安全策をきちんと講じていれば防ぐことができたと思われるケースもあります。

◆災害防止の基本は「4S活動」
 パートやアルバイト等が多い飲食店では、比較的短期間で従業員が入れ替わるため、経験不足の従業員が安全な作業方法や安全な職場環境の保ち方を知らないことがあります。
 新米従業員の採用時や異動時に「整理・整頓・清掃・清潔」の「4S活動」を徹底させるほか、ベテラン従業員に対しても常に意識付けすること等により、職場全体で取り組むことが必要です。


企業内の「安全衛生管理・労務管理」に関する調査結果から

◆本社による管理の実態
 厚生労働省から、本社による安全衛生管理・労務管理の実態に関する調査結果が公表されました。この調査は、「建設業」「製造業」「運送業」「卸売」「小売業」等を対象として行われました。

回答総数は252社で、拠点数別でみた企業数は次のようになっています。
(拠点数/企業数(割合))

100カ所~/2310%)
5099カ所/104%)
2049カ所/3012%)
1019カ所/4920%)
59カ所/5724%)
14カ所/7230%)

◆9割近い企業が「本社で統括」
 この調査結果からは、9割近い企業(88%)が、労働災害が発生した場合に、本社で情報をとりまとめ、社内で共有し、各事業所に対する再発防止の指導を行っていることがわかります。
 また、日ごろの労務管理についても、「本社の所管部署が各事業所の従業員を含めた全従業員の労務管理を行っている」、「事業所の従業員の労務管理は各事業所に任せているが、事業所に対して指導等を行う」など、ほとんどの企業(98%)で本社が企業全体の労務管理を直接管理または統括管理しているようです。

◆業種による違いはほとんど無し
 業種別の結果を見ると、回答数には差がありますが、業種によって大きな傾向の違いはなく、安全・健康管理や労務管理は、ほとんどの企業が本社で直接管理または統括管理を行い、労災の再発防止の指導も大半の企業が本社で実施しているという結果でした。

◆今回の調査の目的
 今回行われた調査ですが、その目的は、現在検討されている労働安全衛生法の改正に関係しています。
 現行の事業場単位での指導から、企業単位での改善指導に移行することでの議論が進んでおり、その基礎データとするそうです。今後、ますます本社としての安全衛生管理・労務管理体制が問われるようですので、改正の動向を注視しておくとともに、自社の体制について再確認しておきたいところです。


社員にも知らせておきたい年金の手続き

◆情報提供で従業員満足度をアップ
 年金の手続きについては、本人の受け取る年金額にも影響してきますので、最終的には年金事務所での確認が必要になります。しかし、制度の概要や手続きの流れ、法改正の話題などを従業員に案内しておくことは、従業員満足度を上げる意味でも有効な手段です。
 現在、政府広報オンラインのホームページでは、『知っておきたい「年金」の手続き』として、特に「第3号被保険者の不整合記録問題」の対応に関する手続きなどがまとめられていますので、こうしたものを参考にするとよいでしょう。

◆「不整合記録問題」とは?
 会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で第3号被保険者であった主婦・主夫の方も、第2号被保険者の方が亡くなったり、退職した場合や自分の年収が130万円以上となったりした場合には、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険となります。
 その場合、居住する市(区)町村の年金窓口で「第3号」から「第1号」になるための切替えの届出を行い、保険料を自分で納めることが必要となります(なお、「第3号」の主婦・主夫の方が、会社などに就職し、勤め先の厚生年金保険または共済組合などに加入した場合は「第2号」となります)。
 しかし、この「第1号」への切替えの届出を行わなかったため、実態とは異なり年金記録上は「第3号」のままになっていることが後で判明するケースが問題となっています。

◆約47.5万人が該当との推計
 時効(本来届出が必要な時点から2年)により保険料の納付ができない「未納期間」が生じ、その結果、受け取る年金額が少なくなったり、受給資格期間を満たせず年金が受給できなくなったりするおそれがあり、約47.5万人(うち、年金受給者約5.3万人、被保険者など約42.2万人)が該当すると厚生労働省は推計しています。
 この問題に対応するため、今年7月に法律が改正され、「第3号」から「第1号」への切替えの届出が2年以上遅れたことのある方が所定の手続きを行えば、「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになりました。また、最大10年分の保険料の納付ができるようになりました。

◆小冊子やチェックリストの活用でトラブルを防ぐ
 定年退職などで会社を離職する方に、社会保険や税金等に関する必要な手続きをまとめた小冊子などを手渡すと、退職時のトラブルを防ぐ役に立つでしょう。
 また、会社が行う手続きもチェックリストなどを使って漏れのないようにしたいものです。自社のチェックリストは法改正を反映しているか、定期的にチェックが必要です。


「働く女性」はストレスフル!

ストレス軽減のために企業としてとるべき対応は?

◆「仕事でのストレス多い」が6割!
 メディケア生命保険株式会社の調査(回答者:20歳~59歳の有職女性1,000名/20131030日発表)によると、仕事のストレス量が「多い」人は62%、家庭・プライベートのストレス量が「多い」人は42%でした。
 働く女性が強いストレスにさらされていることを改めて認識する結果となりました。

◆ストレスによる行動への影響
 こうしたストレスは、実際の行動にも影響を及ぼすようで、ストレス過多によって「暴言・失言」(27.9%)、「出社拒否」(8.5%)に至ったり、「部下・後輩に八つ当たり」(7.6%)をしてしまったりする人の割合も高く、業務にも影響が出かねません。
 ストレスがまったくない職場というのはあり得ませんが、これを少しでも軽減させるために、働きやすい職場環境を作るための対策が企業には望まれます。

◆ストレス軽減のために企業は何をすべき?
 働く女性にとって働きやすい環境を考えたとき、上位に上がるのは、やはり「休暇を取りやすい」(74.7%)、「残業や休日出勤が少ない」(41.0%)、「短時間労働ができる」(26.1%)などといった、ワーク・ライフ・バランスの実現に関する項目です。
 バランスが取れていない企業もまだまだ見受けられますが、いわゆる「ブラック企業」対策としてサービス残業・長時間労働の有無について労働行政が目を光らせており、このタイミングで改めてワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みを行う意識を持つ必要があります。
 また、仕事と育児の両立にあたってのストレスを軽減するために、育児支援制度や在宅勤務制度の導入、職場の保育サービスの整備なども望まれており、今後の検討が求められます。


社内外で様々な立場の人と接するなら…

知っておきたい「アサーティブネス」

◆「アサーティブネス」とは?
 「アサーティブネス」(発展的・協調的自己主張)とは、相手を尊重しながら自分の要望・意見をきちんと相手に伝える、すなわち人間関係を損なうことなく自分の要望・意見を表明するための方法論です。
 言いづらい内容であってもこちらの主張をしっかり伝え、問題解決に持っていくための手法として有効です。言い換えれば、上手にコミュニケーションをとるためのスキルであるとも言えます。
 近年、企業においても、「マネジメント」、「新人教育」、「リーダー養成研修」など、幅広い場面で活用されるようになってきたようです。

◆「アサーティブ・コミュニケーション」の例
 「アサーティブネス」の考え方は、例えば、対社外では「長引いている打合せを相手を不快な気持ちにさせずに切り上げる」「取引先からの誘いを相手の気分を害さずに断る」、対社内では「何度言ってもミスを繰り返す部下に注意する」「上司から急に頼まれた仕事を断る」などといった多くの場面で活かすことができます。

◆「アサーティブネス」を身に付けるには?
 これを身に付けるためには、自分のコミュニケーションのとり方の問題点に気づくことが第一歩です。以後は、ロールプレイングを繰り返しながら、適切な表現方法を身に付けていくことになります。
 「アサーティブネス」を身に付けるためのセミナーや研修等も、多数開催されています。ご興味を持たれた方は、参加してみるとよいかもしれません。


「改正労働契約法」施行後の有期労働契約者の本音は?

◆不十分な認識
 「改正労働契約法」が施行されて半年以上が経ちましたが、連合が行った「有期契約労働者に関する調査」の結果によると、「無期労働契約への転換」について、「ルールができたことを知らなかった」と答えた人は6割以上もいたそうです。
 「不合理な労働条件の禁止」については、約7割が知らず、改正労働契約法への認識は不十分と言えそうです。

◆「無期転換」はモチベーションアップにつながる?
 また、有期労働契約者が「無期労働契約への転換」についてどのように思っているかを尋ねたところ(複数回答)、「無期契約に転換できる可能性があるのでモチベーションアップにつながる」と答えた人は約半数を超えたものの、「契約期間が無期になるだけで待遇が正社員と同等になるわけではないから意味がない」と答えた人も約7割に上り、待遇改善につながらないと感じている人が多いことがわかりました。

◆正社員も有期契約者も業務内容は同じ?
 次に、業務内容や仕事への姿勢などについて正社員と比較してもらったところ、業務内容については、「正社員と同じ」と答えた人が半数近くに上り、正社員との業務内容にあまり差がないことがわかりました。
 また、仕事上の責任や残業時間は、おおむね正社員よりも負担が少ないとの結果でしたが、仕事に対する姿勢ついては、「正社員よりも真面目」と答えた人が約半数に上り、仕事を遂行する能力も「正社員よりも高い」と答えた人が約2割となりました。

 
◆有期労働者の4割は正社員希望
 「有期契約で働くことになった状況」について尋ねたところ、自らが希望して有期契約になった人は約半数だったものの、有期労働契約者の3人に1人は正社員になれなかったために有期契約で働いていることがわかりました。
 また、今後の働き方の希望を聞いたところ、「正社員になりたい」と答えた人は約4割で、特に、正社員になれなかったために有期契約で働いている人では、正社員への転換希望を持っている割合は7割以上になりました。

◆職場に対する不満
 最後に、職場についての不満については、「給料が上がらない」、「働きぶりが評価されない」など、待遇に不満をもっている人が多かったようです。中には、「正社員がちゃんと働かない」、「パワハラやセクハラがある」などの回答もみられました。


介護施設における様々な経費削減策

◆経費削減が進む介護事業所
 民間のシンクタンク機関である「医療経営情報研究所」が行った「介護施設における諸経費の削減取り組みに関する実態調査」の結果から、多くの介護施設(病院も含む)で、無駄を減らし、固定費を削減するための努力をしていることがわかりました。
 介護・医療業界は成長産業と謳われ、新規参入を考えている事業所も増えていますが、一方で、職員の採用については厳しさが増している現状もあるようです。

◆多くの施設で経費削減の取組み
 人手が足りない中で利用者に対するサービスの質を維持していくため、「経費削減」を経営の重点項目にしている介護施設が増えているようです。ただし、その前提条件には「サービスの質を低下させないこと」があり、両立に頭を悩ませています。
 上記の調査によると、約9割の施設で経費削減の取組みが行われており、そのうちの5割は5年前から実施していました。

◆人事管理における削減
 この調査では、どのようなものを経費削減の対象にしたかを、「人事管理に関するもの」、「日常業務(事務)に関するもの」、「人件費以外の固定費に関するもの」の3つについて尋ねています。
 人事管理に関するものとして、「アルバイト、パート、契約社員を採用した」、「賞与に評価制基準を導入し、総額削減を図った」の2つが約3割を占めました。次いで、「ノー残業デー、定時退社日を設定した」、「賃金処遇を見直し改定した」が約2割で続いています。

◆人件費以外に関する削減
 次に、日常業務(事務)に関するものについては、「コピー用紙の裏面活用や印刷形式の統一化を図った」(69.8%)、「介護用材に相見積りを行い安価な取引先に変えた」(66.5%)がありました。

また、人件費以外の固定費に関するものでは、「蛍光灯や電球の使用本数を制限した」(50.6%)、「職員のエレベーターの利用を禁止した」(33.9%)があり、利用者のエアコンの温度を制限したり、テレビ等の利用を有料化したりするなど、利用者居室も削減対象にしているところもあったようです。