2014/02/01

2月の事務所便り


男女雇用機会均等法に関する改正内容

~間接差別の定義見直し、同性間のセクハラ禁止等~

◆今年7月1日施行
 昨年1224日に、厚生労働省から、男女格差の縮小や女性の活躍促進を推進するための、男女雇用機会均等法の施行規則を改正する省令等が発表されました。

主な項目は下記の通りであり、いずれも今年の7月1日から施行されます。

(1)間接差別となり得る措置の範囲の見直し
(2)性別による差別事例の追加
(3)セクハラの予防・事後対応の徹底

これらについて具体的な内容を見ていきましょう。

◆合理的理由のない転勤要件は間接差別に
 まず(1)については、間接差別(差別的な条件や待遇差を直接は設けていないものの、結果的に一方の性に対して不利益を与えること)となるおそれがある措置のうち、「総合職の募集または採用に係る転勤要件」について、「総合職」の限定を削除し、昇進・職種の変更が措置の対象に追加されました。
 これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。

◆結婚していることを理由とした差別の禁止
 次に(2)については、性別を理由とする差別に該当するものとして、「結婚していることを理由として職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例」が追加されました。

◆同性間のセクハラも禁止
 (3)については、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれることなどが明示されました。
 また、セクハラ被害者に対する事後対応の措置の例として、「管理監督者」や「事業場内の産業保健スタッフ」などによるメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。


「ブラック企業」に対する厚労省重点監督の結果

◆昨年9月に集中的に実施
 厚生労働省では、昨年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、いわゆる“ブラック企業”(若者の使い捨てが疑われる企業等)に対して「過重労働重点監督」が集中的に実施されましたが、その結果が昨年12月中旬に発表されました。

◆8割超の事業場で法違反!
 監督対象となった5,111事業場のうち、82%の事業場(4,189事業場)において、何らかの労働基準関係法令違反が見られ、是正勧告書が交付されたとのことです。

主な法違反の内容は、次の通りでした。

(1)違法な時間外労働があった:43.8%(2,241事業場)
(2)賃金不払残業があった:23.9%(1,221事業場) 
(3)過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかった:1.4%(71事業場)

◆主な法違反の事例
 なお、法違反の事例として、下記のものが挙げられています。

・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた。
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった。

・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった。
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、三六協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた。
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた。
・賃金が、約1年にわたり支払われていなかったことについて指導したが、是正されなかった。

◆今後の国の対策
 ブラック企業対策としては、今年度から求人票に「過去3年間の採用者数と離職者数」の記入欄が設けられるなども決定しており、企業の採用活動に影響が出るものと考えられます。
 今後も、ますます企業における人事労務管理が重要性を増していくことは間違いないでしょう。


企業の「退職給付制度」に関する最新調査結果

◆4社に1社は退職一時金・退職年金「なし」
 昨年11月発表(厚生労働省)の「就労条件総合調査」は、常用労働者数30人以上の企業を対象に調査を行い、4,211社から有効回答を得てまとめられています。
 同調査では、前回調査以来5年ぶりに退職金の支給状況に関する調査が行われましたが、それによれば、2008年当時は83.9%の企業が退職給付制度ありと回答していたところ、今回は75.5%まで減少しています。

◆「退職一時金制度のみ」が大幅増
 制度の形態別にみると、2008年当時は31.9%あった「退職一時金・退職年金を併用」する企業が22.6%へと大きく減少し、「退職一時金制度のみ」とする企業が55.3%から65.8%と、大きく増えました。
 支払準備形態については、退職一時金制度がある企業では「社内準備」とする企業が64.5%で最も多く、次いで「中小企業退職金共済制度(中退共)」が46.5%でした。
 一方、退職年金制度がある企業では「厚生年金基金」(44.8%)が最も多く、確定拠出年金(企業型)の35.9%と確定給付企業年金の35.6%は僅差でしたが、今後は、厚生年金基金制度の見直しが進むにつれ、状況が変化する可能性があります。

◆支給額も大幅減
 勤続35年以上の定年退職者の退職給付額は、大卒者が2,156万円(前回比335万円減)、高卒者(管理・事務・技術職)が1,965万円(同273万円減)、高卒者(現業職)が1,484万円(同537万円減)で、いずれにおいても支給額が大きく減少しました。

◆これからの主流は「確定拠出年金」?
 一時は「確定拠出年金の6割が元本割れ」との報道もなされましたが、2013年9月時点にいて、株価上昇等により、98%の加入者が元本割れの状況を脱し、通算の運用利回りの平均は年率で3%台に回復しました。
 2014年度の税制改正においては拠出限度額の引上げについて検討が進められていますが、税制上の優遇措置もあることから、今後、厚生年金基金制度の見直しにより、確定拠出年金へと移行するケースが増加する可能性もあります。
 退職給付制度のある企業においては、メリット・デメリット双方に関する情報収集が必要となるでしょう。


押さえておきたい「労働契約法改正」の最新動向

◆昨年末に特例法が成立、施行
 昨年4月1日より改正労働契約法が施行され、いわゆる「無期転換ルール」が導入されました。
 これにより、同一の使用者の下、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、労働者に「無期転換申込権」が発生することとなりましたが、パートタイマー等の有期契約労働者を無期雇用へと転換する動きもみられるなど、改正への対応が企業において進められていました。
 ところが、昨年12月6日の参議院本会議で「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案」が可決・成立し、すでに一部は施行されています。

◆特例法の趣旨
 この特例法は、大学の教員等で、5年を超えるようなプロジェクトに関わる有期契約労働者についても、5年経過時点で無期転換申込権が発生してしまうと、5年を超える前に契約を打ち切らざるを得ず、雇い続けることができないという現場からの声に対応して立案されたものです。
 特例法により、一定の要件を満たす大学の教員等については、無期転換申込権にかかる年数要件が「10年」とされました。

◆さらなる改正に向けた動き
 現在、厚生労働省の労働政策審議会(労働条件分科会有期雇用特別部会)において、高度な専門職に就く高収入の有期労働契約者で一定の期間内に終了すると見込まれる事業(オリンピックの開催準備等)に従事する者等について、5年経過時点で無期転換申込権が発生しないこととする「有期雇用の特例」作りが検討されています。
 同省では、この結果を今年3月上旬までに労働契約法の改正案としてまとめ、1月24日に召集される通常国会に提出する方針です。
 特例の対象には高年齢者も含まれる見通しですので、企業にとってはさらなる就業規則等の見直しが必要となる可能性もあることから、今後も動向を注視する必要があるでしょう。


「インターンシップ」の実施状況と留意点

◆実施状況と今後の動向
 経団連から、新卒採用(2013年4月入社)に関するアンケート調査の結果が公表されました。このアンケートは会員企業1,301社に対して実施され、583社(回答率44.8%)が回答しています。
 このアンケート結果からは、企業の採用選考時に重視する要素、学事日程の尊重への対応策などがわかるとともに、インターンシップの実施状況がうかがえます。
 インターンシップについて、「既に実施している」(58.5%)と「今後は実施する予定である」(14.2%)との回答を合わせると7割以上となり、多くの企業で実施されているようです。
 また、2011年度と比較した受入れ人数が増加した企業、現在と比較した受入れ人数を増やしていく企業が、ともに3割近くあります。

◆今後の課題
 今後、学生の受入れ人数を増やしていくうえでの課題として、次のような回答がありました(複数回答)。

・従業員のインターンシップへの理解を深めること(57.8%)
・プログラムを企画・運営できる従業員を確保・育成すること(48.6%)
・採用選考活動の実施時期が後ろ倒しにより、夏季の受け入れが難しくなること(46.5%)
・実施要件(5日間以上、職場への受入れ等)が厳しいこと(39.2%)
・コスト負担が大きいことに比べて、受け入れのメリットが少ないこと(28.1%)
・大学のキャリアセンター等と連携し、応募者数を増やしていくこと(23.6%)

企業側の人手の確保や職場の理解、採用活動解禁日の後ろ倒しによる影響等、インターンシップを実施する企業側にも課題が多いようです。

◆インターンシップの留意点
 企業や学生にとってメリットや課題のあるインターンシップですが、インターンシップに参加する方が労働者に当たる場合は、労働関係法規の適用があることに注意が必要です。
 労働者と見なされる場合には、賃金その他の労働条件に関して、労働基準法、最低賃金法等の法令が適用されます、さらに、万が一、実習中に事故が発生した場合などには労災保険法の適用がありますので、留意する必要があります。
 また、インターンシップの進展により、学生による企業に対する損害(機密情報の漏洩、機器の損壊等)などが発生するリスクも増加していますので、参加する学生・学校・受入れ企業の間で、こうしたリスクに対応する保険への加入状況等を明確にしておいたほうがよいでしょう。


改正間近!これからの安全衛生管理の注目ポイント

◆行政の監督方針への影響も
 次期通常国会では、安全衛生分野の法改正がありそうです。
 このほど今後の労働安全衛生対策に関する報告書がまとまり、厚生労働省では、これから法案の作成に取り掛かるということです。報告書の中で取り上げられている事項は、行政の指導監督方針にも反映され、是正指導・勧告の内容にも変化があると思われます。
 日頃の労務管理の見直しと併せて、法案の行方にも注視しておく必要がありそうです。

◆労働安全衛生法の改正事項(予定)

改正内容としては、以下の内容が取り上げられています。

(1)化学物質管理のあり方
(2)企業単位で安全・健康に対する意識変革を促進する仕組み
(3)欠陥のある機械等の回収・改善対策の強化
(4)第三者に施設等を使用させる管理者の安全衛生管理の充実
(5)企業における安全衛生管理体制の適正化(第三次産業の安全衛生管理体制の適正化)
(6)規制・届出の見直し
(7)職場におけるメンタルヘルス対策
(8)職場における受動喫煙防止対策
(9)型式検定等の対象器具の追加

◆影響が大きいと思われる事項

ここでは、次のものが、影響が大きいと思われます。

(2)企業単位で安全・健康に対する意識変革を促進する仕組み
 重大な労災を繰り返す企業に対し改善計画の作成等が指示され、従わない場合は必要な勧告を行うことや企業名を公表する制度の創設が検討されています。
(4)第三者に施設等を使用させる管理者の安全衛生管理の充実
 トラック運送業などにおいて、荷役作業中の労災発生が多いことを受け、荷役作業を行う施設を管理する荷主等にも取組みが必要であるとしています。
(5)企業における安全衛生管理体制の適正化
第三次産業(小売業、社会福祉施設等)の安全衛生管理体制の適正化が内容となっています。
また、廃案となった前回の法案に盛り込まれていた(7)も気になるところです。
(7)職場におけるメンタルヘルス対策
前回法案では、メンタルヘルス不調の予防のため、労働者のストレスチェック、申出をした者に対する医師の面接指導の実施を事業者に義務付ける内容でした。この前回の内容を踏まえつつ、各事業場の取組みも勘案し、制度化するとしています。


第1回試験が3月に開催!「給与計算実務能力検定試験」

◆実務能力への確かな評価を与える試験
 企業・組織に不可欠であり、決して間違いの許されない、重要な業務である給与計算業務。
 その知識・遂行能力を客観的に判断できるよう、このたび、「給与計算実務能力検定試験」が創設されました。主催は、財団法人職業技能振興会(厚生労働省認可)です。
 級は「1級」・「2級」の2区分であり、1級合格者は「労働法令や税務についても正しく理解し、複雑な制度やイレギュラーな給与体系にも対応可能、また年末調整を含め、年間を通じて給与計算に関するすべての業務に精通したレベル」、2級合格者は「実務上の基礎となる労務コンプライアンスについて正しく理解し、基本的な給与計算の計算を行い、明細を作成出来るレベル」と評価されます。
 なお、受験資格は特に設けられておらず、どなたでも受験できます。

◆試験の概要
 第1回試験は2級のみ、平成26年3月2日に東京・大阪の2会場で実施されます(なお、1級は平成2611月の実施を予定)。
 試験はマークシート形式で行われ、「給与計算業務に必要な基礎知識」、「給与計算実務に必要な法的知識(労働基準法等)」、「計算演習問題(実際の給与計算)」について40問出題、7割以上の得点獲得が合格基準点となります。
 受験料は、8,000円(なお、今回は実施されないが、1級は10,000円)です。

◆願書締切りは2月21日
 第1回試験の受験料振込および出願書類の到着締切りは、平成26年2月21日となっています。
 日常業務で給与計算事務に携わる方でご興味のある方は、受験を検討してみてはいかがでしょうか。


OJT」を効果的にすすめるために…

OJTトレーナー」に伝えておきたいこと

OJTトレーナーへのフォローも必要
 新卒採用を行った企業では、4月の新入社員入社に向け、様々な準備が始まっているのではないでしょうか。
 新入社員をはじめとする若手社員への教育をOJTで行うことが一般化していますが、その際、若手・中堅社員をOJTトレーナーとしてつける企業が多いようです。
 しかし、いざ後輩の育成・指導を任されたときに、「どうしたらよいのだろうか…」と途方に暮れてしまう人も少なくなく、職場には、OJTトレーナーに対するフォローも求められます。

OJTトレーナーに伝えておきたいこと
 OJTトレーナーの役割は、担当する新入社員・若手社員をできるだけ早く一人前に育てること。その役割を果たしてもらうために、OJTトレーナーに対しては、その役割、すべきこと、ノウハウについて、具体的に教えることが必要です。
 「何を教えればよいのか」、「どのように指導すればよいのか」、「周囲をどのように巻き込めばよいのか」などについて伝えましょう。

◆過去の事例も参考に
 すでにOJTを行ったことがある企業では、過去のOJTトレーナーが不安に感じていたこと、その対応方法、逆に、OJTトレーニーが嬉しかったこと、指導されて役に立ったこと等を吸い上げ、伝えると参考になるようです。
 皆さんの会社でもOJTを効果的にすすめるために、いろいろと工夫してみてください。


「仕事への意識」に対する企業と若者の間にあるズレ

◆企業と若者の間で仕事に対する意識にズレが?
 日本生命保険相互会社が発表した、従業員数1,000人以上の企業などを対象とした「企業調査」と、全国の20代以上の社会人および就職が内定している大学4年生などを対象とした「若者調査」によると、仕事に対する意識において企業と若者の間にズレが生じていることがわかりました。

◆新卒の採用・就職についてのズレ
 就職先の検討時に最重要視しているポイントについて聞いたところ、企業は「自分のやりたいことをできるか」と想像していたようですが、実際には若者は「業種」「勤務地」を重要視していました。
 最近、「若者の使い捨てが疑われる企業等」(いわゆるブラック企業)への取組みが話題になっていますが、やはり若者の労働環境や早期退職率等に対しての関心が高まっており、チェック方法として、過半数が候補企業名と「ブラック企業」のキーワードで、インターネット検索をしているようです。

◆新卒の定着・育成についてのズレ
 また、若者(社会人)の4割弱が、入社時と比較して仕事に対する意欲を低下させており、「給与水準」「人事制度」「退職金水準」については、期待外れだったとする割合が高かったようです。
 現在の職場を退職しようと思った経験がある若者は6割強にも上り、その要因を「職場内の人間関係への不満」としていますが、企業は「仕事内容への不満」と想像しているようです。
 さらに、退職しようと思った若者(社会人)の5割強は、退職について誰にも相談しておらず、企業が若者の退職リスクを把握できていない懸念があることもわかりました。

◆女性の活用についてのズレ
 女性が管理職になるうえでの課題について聞いたところ、企業の回答は、「家庭に支障がない範囲で、仕事をしたいという意識の女性が多い」や「モデルとなる女性がいないため、管理職になることを不安に思う女性が多い」、「会社として、女性の育成や活用の方針が明確になっていない」が上位を占めましたが、若者(社会人)は、「長時間労働を前提とした働き方の見直しが十分に進んでいない」が最も多く、ここにも両者の認識に違いが見られました。


「コミュニケーション力」を磨く講座が人気!

◆管理職に人気の講座は「部下のほめ方・叱り方」
 エン・ジャパン株式会社が発表した定額制研修サービス「エンカレッジ」の役職別人気講座ランキングを見ると、管理職・一般社員いずれも「コミュニケーション」をテーマにした講座が人気となったようです。
 管理職に人気の講座の第1位は「部下のほめ方・叱り方」で、第2位は「コーチングの基本」でした。第5位にも「部下との関係づくり」が入り、部下とのコミュニケーションに関する講座が上位を占めました。
 時代の変化によって多様な価値観を受け入れることが求められていることから、部下との関係性を築くためのコミュニケーション力を身につけることが必要と感じている管理職の方が多いようです。

◆一般社員に人気の講座は「ビジネスコミュニケーション」
 一般社員における人気講座第1位は「ビジネスコミュニケーション」でした。受講者の多くが20代のいわゆる「ゆとり世代」中心となっており、社会人になり様々な世代と関わることが増えたため、円滑なコミュニケーションの進め方を学ぶ講座が人気となっているようです。
 第5位には「ビジネス上の言葉遣い」が入り、様々な人とコミュニケーションをとるうえで必要な表現方法を学ぶ若者も増えているようです。
 また、第2位には「仕事の段取り・組み立て方」、第4位には「社会人として必要な基本スキル」が入り、社会人としてのスキルや考え方を身につけるための講座の人気も高くなっているようです。

2014/01/01

2014 1月の事務所便り


アルバイトからみた「働きたい業種」「応募時に重視すること」

◆働いてみたい業種は?
 採用コンサルティング会社の株式会社ツナグ・ソリューションズが実施した「アルバイト人気ブランドランキング2013年版」(過去3年以内にアルバイト・パート経験のある1559歳の男女5,483人が調査対象)の結果が発表されました。

この調査によれば「働いてみたい業種」の上位は、下記の結果となりました。

(1)小売
(2)アパレル
(3)アミューズメント
(4)カフェ
(5)スーパーマーケット
(6)ファストフード
(7)ファミリーレストラン

また、「働いてみたいブランド」としては、東京ディズニーランド、無印良品、イオン、TSUTAYA、セブン-イレブン、ローソン、スターバックスコーヒー等が挙がっており、普段の生活で身近にあり、自ら好んで利用しているブランドがアルバイト先としても人気が高いようです。

◆応募時に重視する項目は?
 アルバイトに応募する際に重視する項目として、上位から(1)「距離が近い」(女性でも1位)、(2)「シフトが都合に合う」(男性では1位)、(3)「仕事内容が魅力的」、(4)「給与が高い」、(5)「長期間にわたって働ける」、(6)「短時間で働ける」と続きました。
 「給与」や「仕事内容」だけが重視されているわけではないようです。

◆面接時の印象はとても重要
 採用面接時の企業(面接担当者)に対する悪印象として、「担当者が遅刻した」、「担当者が不在だった」、「担当者の態度が横柄だった」、「バックルームが汚かった」、「店長の無駄話が長かった」等が挙げられています。
 仮にこのような印象を持った人がアルバイトとして入社できなかった場合(入社を希望しなかった場合もあり)であっても、その後も「会社のお客さん」としての立場が続く可能性が高いわけです。
 ですから、アルバイトの面接だからといって決して気を抜いてはならず、「会社や社員が応募者に見られている」という意識を持って真剣に面接に臨まなければなりません。


「アルコール健康障害」に関する基本法が成立

◆臨時国会で可決・成立
 「特定秘密保護法」が大きな話題となった臨時国会(会期:20131015日~128日)でしたが、本国会において、「アルコール健康障害対策基本法」という法律が可決・成立しました。
 この法律は、超党派の「アルコール問題議員連盟」により法案提出がなされたもので、この法案成立により、今後、アルコール健康障害の発生・進行および再発の防止につながることが期待されています。

◆飲酒による弊害は?
 この法律の第1条(目的条文)では、「酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している」一方で、「不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高い」としており、飲酒の効用とともに、大きな弊害もあることが指摘されています。

◆「基本法」制定の意味
 アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク(通称:アル法ネット)のホームページよれば、これまで、「未成年者飲酒禁止法」「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」など、飲酒を規制する法律や酩酊者の保護に関する法律はありましたが、アルコール問題に対する包括的な法律はなかったそうです。
 今般の基本法の成立により、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進、アルコール健康障害を有する人に対する支援の充実が図られることが求められています。

◆健康障害の減少に向けて
 アルコールが原因で引き起こされる健康障害には、「急性アルコール中毒」、「肝臓病」、「すい臓病」、「循環器疾患」、「メタボリックシンドローム」等、様々なものがあり、アルコール依存症とうつ病の合併頻度も高いそうです。
 働き盛りの会社員が仕事等のストレスから飲酒に走ってしまうケースも多くあり、基本法成立により、上記のような健康障害が減少することが大いに期待されるところです。


「インフルエンザ流行」に備えて職場でできる予防策

◆すでに流行の兆しが見えているところも
 国立感染症研究所が公表している「インフルエンザ流行レベルマップ」(124日現在)によれば、佐賀県、鹿児島県、岩手県、沖縄県、北海道、大分県、山口県ではすでに流行期に入っており、41都府県で前の週よりも患者が増加しています。
 2012年は1221日に全国で流行期入りしていたことから、そろそろ今年も本格的に対策に取り組む時期を迎えています。

◆予防接種の受診率が低いのは30代男性
 楽天リサーチが行ったインターネット調査によれば、20代から60代までの男女計500人にインフルエンザの予防接種を受けるかどうか質問したところ、「受けない(受けない予定)」との回答が47.8%で、「すでに受けた、受ける(予定)」の35.0%を上回りました。
 性年代別に見ると、最も多く「受けない(受けない予定)」と回答したのは男性では30代(56%)、女性では50代(64%)との結果でした。
 受けない理由については、男性では「時間がないから」、女性では「受けてもインフルエンザにかかるときがあるから」と回答する傾向が見られました。

◆職場で気をつけたい「接触感染」
 予防対策として真っ先に頭に浮かぶのは「うがい」や「手洗い」ですが、見過ごされがちなのが手や指を介した「接触感染」です。これは、くしゃみやせきを押さえた手を洗わずに物を触ったりすることで起こります。
 WTO(世界保健機関)の調査によれば、2002年に中国で流行したSARS(新型肺炎)も、主要な感染ルートの1つは不特定多数の人が触るエレベータのボタンや電車や地下鉄のつり革だったそうです。
 会議の席で書類を回し読みしたり、パソコンを複数の人でシェアしたりして、書類やキーボードを触ることでも感染するリスクがあることから、このような行為はなるべく控えたほうがよいと言えるでしょう。


増加の見込み! 今冬のボーナス支給の傾向

◆伸び率はバブル期以来
 日本経団連の調査によると、今年の東証一部上場企業(76社)の年末賞与は前年比プラス5.8%と、バブル期以来の伸び率となると見込まれています。夏季賞与に関する同調査でも前年比プラス5.0%の伸び率でした。
 伸びている業種は「複合サービス業」や「情報通信業」などで、「製造業」はほぼ横ばい、「電気・ガス業」では大きく落ち込んでおり、産業によって異なる様相を呈しています。

◆中小企業の賞与はどうなる?
 中小企業においても賞与の支給は増える見込みで、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の調査によれば、支給労働者数は3,889万人で前年比プラス0.7%となる見通しです。
 民間企業の1人当たり平均支給額は367,500円で、前年比プラス0.5%と伸びており、支給労働者数の伸びと相まって支給総額が増加することが見込まれており、14.3兆円(前年比プラス1.2%)となっています。

◆別の調査では伸び率は低いとの調査結果も
 厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査」によれば、常用雇用者数5名以上の事業所における今年の夏季賞与は、3年ぶりの増加となったものの前年比プラス0.3%で、経団連の調査結果よりも増加幅が小幅になっています。
 これは、500人以上の大規模事業所では前年比プラス2.6%と大きく増加したものの、小規模事業所ではマイナスとなったところもあったことによります。
 また、経団連の調査対象企業には「医療・福祉」や「飲食サービス業」といった、近年雇用者数が伸びている業種が含まれておらず、さらに、これらの業種では賞与が少ないケースが多いため、調査結果に現れた賞与額を引き下げる方向に働いたことが考えられます。
 調査によって異なる結果となっていますが、いずれにおいても、業績が緩やかに改善していることが読み取れるため、今冬の賞与は夏季賞与よりも伸び率が大きくなる可能性もあります。


「年次有給休暇」に関する最近の動向

◆昨年の取得率は約47
 厚生労働省の発表によると、企業が昨年(2012年)、社員に付与した年次有給休暇(年休)は平均18.3日で前年と同でしたが、社員が実際に取得した日数は平均8.6日(前年9.0日)に減少し、取得率も47.1%(同49.3%)に低下したことがわかりました。
 また、時間単位の年休が取得できる制度のある企業の割合は11.2%(同8.8%)と若干増えたものの、全体の1割程度しかないことがわかりました。
 さらに、内閣府の調査からは、年休の取得が進まないのは、上司の意識(取得する部下を「仕事より自分の予定を優先」等と否定的に考える)が原因である実態が明らかになりました。

◆「年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱い」の改正
 年休に関連して、注意が必要な通達の変更が行われています。これは、裁判により解雇無効が認められた労働者が、復職後に年休取得を請求して出社しなかったところ、会社がその期間を欠勤として取り扱い、その分の賃金を支払わなかったこと等に関する最高裁の判決があったことによります。
 労働基準法では、雇入れの日から6カ月の継続勤務期間またはその後の各1年度において全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、翌年度に決まった日数の年休を与えなければならないと定められています。
 この出勤率の計算根拠について、「労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否によって就労することができなかった日」を、年休の発生要件である全労働日に含まれると解釈したのがこの最高裁判決です。
 この判決が出たことを受け、厚生労働省は、年休算定の基礎となる全労働日の取扱いを変更しました。具体的には、労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、出勤率の算定にあたっては出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとしたのです。

◆規定の見直しを
 解雇した労働者が復職した場合や、私傷病休職後の復職を認めずに退職扱いとした後に復職した場合などは、年休の出勤率の計算に影響がある可能性がありますので、注意が必要です。
 また、就業規則で年休に関する出勤率の計算方法を定めている場合には、規定の見直しが必要になる場合もありますので、確認が必要でしょう。


「割増率50%以上」適用拡大の動き&三六協定チェックポイント

◆「割増率50%以上」中小企業へ適用拡大か?
 厚生労働省の調査で、月60時間超の法定時間外労働に対し、割増賃金率を「25%超」としている中小企業は1割強と少なく、さらにこのうち「50%超」としていた割合は1割に満たなかったことが明らかになりました。
 大企業については、平成22年の労働基準法改正により、月60時間超の時間外労働に対する割増率を50%以上にしなければならなくなりましたが、中小企業については、現在この規定の適用が猶予されています。
 厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて中小企業への適用拡大について検討を進める考えです。

◆「三六協定」のチェックポイント
 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)を労働基準監督署に届け出ると、延長時間数の範囲内であれば、会社は1日8時間、週40時間を超えて時間外労働を命じることができます。
 なお、三六協定とは別に、就業規則や個別の雇用契約書等に時間外労働・休日労働(所定時間外労働含む)の根拠規定を置いておくことは必要です。

三六協定に関する代表的なチェックポイントは、次の通りです。

・一定の規模があり、労務管理上、独立性があるような支社等は、別に三六協定が必要である。
・管理監督者、病欠、休職中の社員などの在籍するすべての労働者(事業場の代表者を除く)が、「労働者の過半数を代表する者」の選出に関する母数に含まれる。
・労働者の過半数代表として労働組合を締結主体とする場合、事業場ごとに、過半数以上を組織しているか(非正規労働者を当該労働組合が組織化していない場合は特に注意)。
・従業員過半数代表は、事業場ごとの投票、挙手、持ち回り決議など民主的な方法で選出する。
・特別条項が活用できるのは、1年間あたり6回以内。
・特別条項の「具体的事由」は具体的に明記する。

◆行政指導や労災認定リスクにも
 三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため流れで行ってしまいがちですが、慎重に確認しながら進めないと、行政指導を受けたり、万が一社員が過労により死傷したような場合には労災認定されて会社の義務違反が問われたりすることにつながりかねません。
 上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイントはありますので、今一度、確認が必要です。


平成27年度就活解禁! 今年の動向は?

◆中堅・中小企業での求人が増加傾向
 121日、いよいよ平成27年春に卒業予定学生の就職・採用活動が解禁になりました。
 現在、中堅・中小企業の採用のスタンダードとなりつつある『リクナビ』の掲載状況を見ると、掲載社数は121日時点で前年比26%増の9,237社。
 特に中堅・中小企業の掲載数の増加が目立っており、企業の採用担当者や大学のキャリアセンターなどの多くは「企業の採用意欲が高まっている」と見ているようです。
 なお、今の大学2年生(平成28年春卒業)の代からは、就職・採用活動の解禁は3年生の3月となることとなっており、面接などの選考開始は現在の「4年生の4月」から「4年生の8月」に後ろ倒しされる予定です。

◆そうは言っても厳しいのが現実
 しかし、これは決して、「企業の採用基準が緩和される」ということではありません。
 「採用計画数を下回ったとしても、採用基準は下げず、基準を満たした学生しか選ばない」という採用担当者の声も多く、やはり「狭き門」であることには違いありません。

◆「即戦力志向」は変わらない
 また、最近の流れとして、「新卒でも即戦力を!」という意思表示を明確にする企業が増えていますが、今年もその流れは変わっていません。
 そうした流れを受けて、正規授業で、電話の取次ぎやアポイントの入れ方、商談の進め方といった営業のノウハウを教える(単位を与える)大学も増えています。
 このあたりの能力を備えているかどうかが大きな判断材料の1つとなることが想定されています。


知っていますか? ビジネスを円滑にする『アンガーマネジメント』

◆注目を集めているスキル
 「やるべきことがあるのに、イライラして集中できない」「上司に理不尽なことを言われて腹が立った」「怒らなくてもよい場面でつい声を荒げてしまった」「怒りに任せた行動で信頼を失ってしまった」……
 職場では、「イライラ」や「怒り」といった感情にまつわる問題が数多くあるもの。しかし、こうした感情に適切に対処できなければ、組織内で不要な軋轢・衝突を引き起こし、生産性を大きく下げる結果にもなりかねません。
 そこで最近、そんな負の感情をマネジメントするスキルが注目を集めています。その名も、『アンガーマネジメント』。研修に取り入れる企業も増えているようですが、どういったものか、ご存じですか?

◆『アンガーマネジメント』とは
 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会によれば、『アンガーマネジメント』とは、自分自身の「怒り」を理解してコントロールすること。具体的には、自分の怒りの性質や傾向を知り、一呼吸置くなどして感情を制御することです。
 「イライラ」や「怒り」を爆発させる前に、いったん立ち止まることで、多くのトラブルは避けることができるそうです。

◆ビジネスに活かす『アンガーマネジメント』
 「怒り」をコントロールできるようになると、人間関係が良好になり、仕事の効率も上がるなど、「怒り」のプラスへの変換、良い循環が生まれることが期待できます。
 また、パワハラなどを意識して叱ることができない上司や、叱られることに慣れていない部下が増えている中で、コミュニケーション促進やストレス対策にも役立ちます。
 企業において、多くの場面で“使える”スキルと言えるのではないでしょうか。


非ブラック企業!?「若者応援企業」って何?

◆すでに4,000社以上が登録
 いわゆる「ブラック企業」が話題となっていますが、厚生労働省の審査を受けて「非ブラック企業」のお墨付きをもらい、学生らにアピールする企業が増えているようです。
 同省は今年4月、若者を積極的に雇用・育成する企業を認定する「若者応援企業宣言事業」をスタートさせましたが、今年10月末時点でこの宣言をした企業は4,375社に上っているそうです。 

◆「若者応援企業」の定義
 「若者応援企業」とは、一定の労務管理体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業のことをいいます。

◆「若者応援企業」を名乗るには?
「若者応援企業」と名乗るためには、以下の基準をすべて満たしている必要があります。

(1)学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
(2)「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
(3)過去3年度分の新卒者の採用実績および定着状況などの就職関連情報を開示していること
(4)労働関係法令違反を行っていないこと
(5)事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
(6)新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
(7)都道府県労働局・ハローワークで取り扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

◆「若者応援企業」を名乗るメリット
「若者応援企業」を名乗ることで、企業にとって以下のようなメリットがあります。

(1)ハローワークに提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企業情報・採用情報を公表できるため、会社の職場環境・雰囲気・業務内容がイメージしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、採用後の職場定着が期待できる。
(2)都道府県労働局のホームページで、就職関連情報も含めたPRシートを公表するため、会社の魅力を広くアピールできる。
(3)就職面接会などの開催について積極的に案内するため、若年求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できる。
(4)「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的であることを対外的にアピールすることができる。


2013年度の新入社員の意識の変化について

◆新入社員の意識に変化はあったか?
 日本生産性本部が入社半年後の新入社員を対象に実施した「2013 秋・若者意識アンケート」の調査結果が発表されました。
 この調査は今回が23回目となりますが、新入社員の意識にいくつか変化が見られたようです。

◆「スペシャリスト」志向の割合が増加
 キャリアについて「1つの仕事や持ち場を長い間経験させて、スペシャリスト(専門家)としてきたえる職場」と「いろいろな仕事や持ち場を経験させて、ジェネラリスト(会社全般の仕事が見渡せるような人)としてきたえる職場」のどちらを希望するかという説問に対し、「スペシャリストとしてきたえる職場」と回答した割合は48.8%でした。
 割合としては、「ジェネラリストとしてきたえる職場」のほうが若干上回っていますが、今春に実施された前回調査と比較すると、「スペシャリストとしてきたえる職場」のほうが7.2ポイントの上昇を見せており、これは過去最高の変化幅だったようです。

◆「キャリアに反する仕事を我慢するのは無意味」が過去最高
 次に、「自分のキャリアプランに反する仕事を我慢して続けるのは無意味だ」という設問に対し、「そう思う」と回答した割合が42.4%(昨年比15.9 ポイント上昇)で、調査を開始した2006年以来過去最高の変化幅となりました。
 また、「条件の良い会社があれば、さっさと移るほうが得だ」という設問に対し、「そう思う」と回答した割合が41.4%(昨年比5.2 ポイント上昇)となりました。
 さらに、転職について「あなたは1つの会社に、最低でもどのくらい勤めるべきだと思いますか?」との設問に対しては、「1年」および「2~3 年」とする回答が2011年以来上昇し続け、過去最高の44.5%となったことがわかりました。

◆「自分の良心に反する仕事の指示には従わない」回答が急増
 「上司から、会社のためにはなるが自分の良心に反する手段で仕事を進めるように指示されました。この時あなたは…」と自分の考えを問う設問に対し、「指示に従わない」と回答した割合が16.4%(昨年比6.9 ポイントの上昇)で、こちらも2006年の調査開始以来最高の変化幅だったようです。