2009/07/31

8月の事務所便り

 公的年金の運用損失が過去最悪に

 ◆年金積立金の運用主体
公的年金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の2008年度の市場運用利回りがマイナス10.03%だったことがわかりました。
GPIFは、厚生労働大臣から委託され、国民年金と厚生年金の年金積立金の管理および運用を行っています。積立金は平成12年度までは全額を旧資金運用部に預託することが義務付けられていましたが、平成13年4月に財政投融資制度改革が行われ、厚生労働大臣による自主運用が実施されています。この改革により、積立金は一部を除いて厚生労働大臣からGPIFへ寄託されることとなりました。
そして、今年3月末の運用資産総額は約117兆円で、このうち市場運用分が約92兆円を占めており、資産構成割合は国内債権が67%、国内株式が12%、外国債券が11%、外国株式が10%となっています。

 ◆さらなる積立金不足の可能性も
今回の運用損失は過去最悪の9兆6,670億円で、特に第2および第3四半期の落ち込みが大きく響いています。
これは、リーマンショック等により拡大した金融危機とその実体経済への波及による急激な景気減速から内外の株式市場が大幅に下落したことに加え、対ユーロを中心に為替市場で急速に円高が進んだことが影響しています。
中でも、運用分の利回りの成績が最も悪かったのが、外国株式の-42.21%、次いで国内株式の-35.55%です。その結果、平成19年度末に7兆4,180億円あった累積黒字は、平成20年度末に1兆9,908億円の累積損失に転落し、5年ぶりに累損を抱えることになりました。
 日本の場合は、債権での運用が主体なため、海外に比べると今回の金融・経済危機の影響は比較的小さかった面もありますが、運用利回りが好転しないとさらなる積立金不足の問題を引き起こす可能性が潜んでおり、企業・労働者の将来へ様々な影響を与えることにもなります。


 待機児童の解消に向け、「認定こども園」増加の方針

 ◆「2012年度までに2,000カ所以上」が目標
保育園に入れない待機児童は約4万人もいると言われています。これは、働きながら子育てをする人が増えているためで、都市部を中心に問題は深刻化しています。一方で、幼稚園に入る子供は減る傾向にあります。
そこで政府は、「認定こども園」を待機児童の受け皿にすべく、2008年4月時点で約230カ所のこども園を、2012年度までのできるだけ早い時期に2,000カ所以上に増やす方針を固めました。

 ◆「認定こども園」とは
 「認定こども園」とは、文部科学省が所管する幼稚園と厚生労働省が所管する保育園を通じて、教育・保育内容の充実、施設共用化のための環境整備、幼稚園教諭と保育士の資格併用の促進など、幼保の連携を図るため幼稚園と保育園の良いところを活かしながら、制度の枠組みを超えた新しい仕組みとして、平成18年10月にスタートしているものです。
現状では、幼稚園と保育園には次のような違いがあります。
●対象年齢:幼稚園が3歳~就学前、保育園が0歳~就学前。
●施  設:幼稚園が教育施設、保育園は福祉施設。
●児 童 数:幼稚園は約167万人、保育園は約202万人。
●職員の資格:幼稚園は幼稚園教諭、保育園は保育士。
●利用申込:幼稚園は直接申込み、保育園は市長村に申し込む。

 ◆「認定こども園」の認定
「認定こども園」は、就学前のこどもに幼児教育・保育を提供する機能と地域における子育て支援を行う機能を備え、認定基準を満たす施設が都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けることができます。
 そして、認定を受けるには4つのタイプがあります。
●幼保連携型:認可幼稚園と認可保育園とが連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園として機能を果たす。
●幼稚園型or保育園型:認可幼稚園もしくは認可保育園がそれぞれ保育園的or幼稚園的な機能を備えて認定こども園として機能を果たす。
●地方裁量型:幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として機能を果たす。
 女性が安心して働ける環境整備のためにも、両省がお互いの立場に固執するようなことなく、さらなる拡充につながることが望まれます。

 
 依然として高水準
  …労災(脳・心疾患および精神障害等)の請求・支給決定状況

 ◆高い水準が続く脳・心疾患および精神障害等に係る労災の補償状況
 平成20年度における脳・心疾患および精神障害等に係る労災の補償状況が発表され、労災の請求件数および支給決定件数とも高い水準で推移していることが明らかになりました。

 ◆過労死等の事案について
請求件数は889件で、前年に比べ42件(4.5%)減少しています。支給決定件数は377件で、前年に比べ15件(3.8%)減少しています。
業種別では、請求件数、支給決定件数とも運輸業がトップ、ついで卸売・小売業となっています。職種別では、請求件数、支給決定件数とも運輸・通信従事者が最も多くなっています。年齢別では、請求件数は50歳~59歳がトップ、ついで60歳以上、その次が40歳~49歳となっていますが、支給決定件数では、60歳以上と40歳~49歳とでは逆になっています。
「長時間の過重業務」により支給決定された事案として、1カ月平均の時間外労働時間数で見た場合、80時間以上~100時間未満が最も多くなっています。

 ◆精神障害の事案について
請求件数は927件で、前年に比べ25件(2.6%)減少しています。決定件数は269件で、前年に比べ1件(0.4%)増加しています。
業種別では、請求件数、支給決定件数とも製造業がトップ、ついで卸売・小売業となっています。職種別では、請求件数は事務従事者が最も多いのですが、支給決定件数は専門的・技術的職業従事者が最も多くなっています。年齢別では、請求件数、支給決定件数とも30歳~39歳がトップ、ついで40歳~49歳となっています。
「長時間の過重業務」により支給決定された事案として、1カ月平均の時間外労働時間数で見た場合20時間未満が最も多く、次に100時間以上~120時間未満となっています。


 自転車による違反の検挙・送検数が急増

 ◆増える危険自転車
自転車の運転者が信号無視などの交通違反で検挙される事例が急増していることが、警察庁のまとめでわかりました。
2008年に都道府県警が自転車の運転者を道路交通法違反容疑で検挙・送検したのは1,211件で、前年比で49%も増えました。このうち罰金など刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を適用したのが903件、残りは事故を起こすなどして送検した事例です。検挙・送検の内訳では、信号無視が262件(対前年比27%増)、遮断機が鳴る踏切への立入りは246件(同420%増)となっています。
違反者には、注意を喚起する「指導警告票」を渡すのが基本ですが、危険・悪質なケースは赤切符を含めた送検の対象としています。

 ◆自転車にも道交法が適用される
 こうした背景には、自転車が道路交通法上の「車両」の一種(軽車両)であるという認識が不足していることが考えられます。
 自転車も自動車と同様に、「飲酒運転の禁止」「二人乗りの禁止」「並進の禁止」「夜間のライト点灯」「信号を守る」などの安全ルールが法律で定められており、違反をすれば懲役や罰金等の罰則の適用も、もちろんあります。また、今年7月1日からは、傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。
 「自転車なので大きな事故にはならない」と考えている人も多いようですが、仮に相手を死傷させた場合には、刑事上の責任以外にも被害者に対する損害賠償という民事上の責任も負わなければなりません。現に数千万円という賠償金を支払った例も見受けられます。
 手軽な乗り物として、通勤などに自転車を利用されている方は、正しいルールを知ったうえで安全に運転をしてもらいたいものです。


 8月1日から基本手当日額等が変更

 ◆平均給与額の低下により、日額等も低下
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、8月1日から変更されます。この賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じ、毎年自動的に変更されています。平成20年度の平均給与額が平成19年度と比べて約0.6%低下したために、以下の3点が変更されます。

1.基本手当日額の最高額および最低額
(最高額)
   60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円
   45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円
   30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円
   30歳未満      6,330円 → 6,290円
(最低額)
   1,648円 → 1,640円

2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合に、基本手当の減額の算定に係る控除額
   1,334円 → 1,326円

3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
   337,343円 → 335,316円


 派遣労働者の雇用と労災をめぐる問題

 ◆相次ぐ労働局による是正指導
ここのところ、派遣労働者の雇用に関して、労働局による是正指導が相次いで行われています。
東京労働局は、今年5月に日産自動車(東京都)に対し、派遣社員の雇用の安定を図るように是正指導を行いました。これは、同社に勤務している派遣社員2人(いずれも20代女性)が、直接雇用を申し立てていたことを受けたものです。
また、広島労働局は、マツダ(広島県)に対して是正指導を行っていましたが、同様に、同社の自動車の委託生産を行っている取引先のプレス工業(川崎市)に対しても是正指導を行いました。これは、昨年末に雇止めされた元派遣社員の男性による「同社は派遣社員の短期雇用と再派遣を行っていた」との申告を受けたものです。
さらに、兵庫労働局は、三菱電機の子会社である三菱電機エンジニアリング姫路事業所(兵庫県)と同県の派遣会社に対し、実態は「派遣」であるにもかかわらず「出向」と装って派遣労働者を働かせていたとして、職業安定法に基づく是正指導を行いました。

 ◆増加する派遣労働者の労災事故
厚生労働省の調査によれば、2008年に労災事故で死傷した派遣労働者は5,631人だったそうです。2年連続で5,000人を超え、製造業への派遣が解禁された2004年と比較すると8.4倍になっています。しかも、労災事故を報告しない「労災隠し」が横行しているとの疑いもあり、上記の数は「氷山の一角ではないか」との声もあがっています。
このような状況を受け、厚生労働省では、派遣先事業場で発生した労災事故について、派遣先への求償権の行使を徹底することを目的として、過失割合の判断基準を作成する方針を明らかにしました。過去の損害賠償請求に関する裁判例などを参考にして、今年の10月頃までにガイドラインをまとめる意向のようです。

 ◆企業に求められるコンプライアンス
派遣労働者をめぐっては、偽装請負、偽装派遣、偽装出向などが一時期話題となり、新聞等でも大きく報道され、多くの企業が派遣労働者の雇用改善に取り組みました。
現在は「100年に一度の大不況」と言われる状況で、多くの企業が経営に行き詰まっています。しかし、そのような状況下であっても、「コンプライアンス遵守」の精神を忘れてはいけません。法律に則った派遣労働者の雇用、労災事故への対応等が企業には求められます。


 適年廃止まであと数年…各企業の動きは?

 ◆廃止まで残り約2年8カ月
ご承知の通り、税制適格年金(適年)は2012年3月末で廃止される(税制上の優遇が受けられなくなる)ことが決まっています。
先日発表された厚生労働省によるアンケート調査結果によれば、適年を導入している企業のうち、約89%の企業が何かしらの対応を行っているそうですが、約9%の企業は何らの対策も行っていないそうです。また、社団法人信託協会に発表によれば、2009年3月末時点における適年の資産残高は、8兆1,319億円(対前年比30.8%減)となっています。
適年から他の年金制度への移行作業には1~2年ほどかかることなどから、厚生労働省では、できるだけ早めに手続きを取るよう求めています。

 ◆移行先の選択肢
適年からの移行先の選択肢としては、一般に、中小企業退職金共済(中退共)、特定退職金共済(特退共)、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金、生命保険などが挙げられます。また、適年の廃止を機に、自社における退職金制度を廃止してしまうことも考えられます。
これらのうち、多くの中小企業が選択しているのが中退共ですが、独立行政法人勤労者退職金共済機構の調べによれば、2008年度における適年から中退共への移行件数は2,437件(前年度比4.5%増)であり、適年解約企業のうち中退共に移行した割合は約33%だったそうです。

 ◆移行を実施していない企業の考え
移行を実施していない企業のパターンとしては、主に以下のものが挙げられます。
(1)「まだまだ時間がある」と考えているパターン
(2)「どこに移行してよいかわからない」というパターン
(3)「他社の動向をうかがっている」というパターン
(4)「適年廃止・適年移行に関心がない」というパターン
いずれにしても、移行を実施していない企業、まだ何も行っていない企業は、早く何かしらの対策をとらなければならない時期に来ています。


 夏本番を前にした熱中症対策

 ◆意外と多い熱中症による事故
熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分・塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破たんしたりするなどして発症する障害の総称です。
熱中症により死亡した労働者の数は、平成11年以降は毎年20人前後で推移しており、平成20年は17人でした。業種別で見ると、平成18年~20年の3年間(合計は52人)で、建設業(33人)、製造業(8人)、警備業(2人)の順に死亡者数が多くなっており、当然のことながら炎天下での業務を強いられる業種が多くなっています。
また、熱中症により4日以上休業した労働者の数は平成19年には約300名でした。

 ◆厚労省による「熱中症予防対策マニュアル」
厚生労働省では、熱中症による労災事故を防止するために、先日、「職場における熱中症予防対策マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf)を発表しました。それによれば、熱中症防止のポイントは以下の通りです。
(1)職場の暑熱の状況を把握した作業環境管理・作業管理・健康管理
(2)熱への順化期間(熱に慣れ、環境に適応する期間)の計画的な設定
(3)自覚症状の有無によらない水分・塩分の摂取
(4)熱中症発症に影響を与える疾患(糖尿病・高血圧症等)を踏まえた健康管理
また、他に参考になるものとして、東京労働局では熱中症への注意喚起を促すリーフレット(http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/eisei/pdf/pamphlet_2009.pdf)を作成しており、熱中症に関する事例などが掲載されています。

 ◆熱中症を予防するには
まずは、一人ひとりが日頃から健康管理に留意しておくことが大切です。暴飲暴食、睡眠不足などには特に注意が必要です。また、体調の悪そうな労働者には炎天下での業務を行わせないといった配慮も必要です。
また、外での業務の場合、通気性の良い作業服、着帽などは必須です。そして、上記のマニュアルでも挙げられていますが、こまめな水分補給が必要です。「のどが渇いた」と感じたときにはすでに水分が不足しているケースが多いものです。ミネラル等が十分に含まれたスポーツドリンクや塩水などが効果的です。
 

 不景気下における企業の人事面での対応策

 ◆企業はどんな対策をとっているか
労働政策研究・研修機構が昨年12月に行ったアンケート調査(全国2,734社が回答)の結果によれば、各企業が行った「経済情勢悪化への人事面の対応」として、以下のものが挙げられています。
(1)残業規制(26.1%)
(2)中途採用の停止・削減(21.5%)
(3)配置転換(14.9%)
(4)賃金制度の見直し(12.7%)
(5)来年度新規採用の中止(12.6%)
(6)派遣社員の契約打切り(10.3%)
(7)期間工などの雇止め(9.8%)
(8)従業員の賃金カット(8.3%)

 ◆希望退職・退職勧奨・整理解雇
また、上記で挙げられている以外にも、希望退職制度の実施、退職勧奨の実施、整理解雇の実施などを行わざるを得ない企業も多くなっています。
一般的には、整理解雇を実施するにあたっては、4つの要素(人員整理の必要性、解雇回避努力義務、人選の合理性、手続きの妥当性)が必要とされています。このうち、「解雇回避努力義務」について考えた場合、希望退職を募集せずに整理解雇を行った場合は「解雇回避努力義務」を十分に果たしたとはいえないと判断するのが一般的な裁判例の考えです。ですので、希望退職を募集した後に解雇整理を行うのが企業にとっての安全策だといえるでしょう。

 ◆リスク回避を十分に
希望退職を募集しても、これに労働者が予定人数ほど応募してこないことがあります。この場合、退職の条件を労働者に有利に設定し直し、2次募集・3次募集を行うことも考えられます。また、希望退職募集と平行して、退職勧奨を実施する企業もあります。
その場合、勧奨が民法上の強迫になることなどのないよう、慎重に手続きを進め、また、法違反と判断されることのないよう、専門家等に相談しながら進めていくのが企業にとってのリスク回避策となります。