2013/12/01

12月の事務所便り


「ブラック企業」の定義と労働行政の対応


◆「ブラック企業」の定義は?
 最近、マスコミ等で大きな話題となっている「ブラック企業」ですが、「労働法令を遵守せず、労働者の人格を著しく無視したかたちで働かせている企業」、「違法な長時間労働や賃金不払い残業があり、離職率が極端に高い企業」、「就職したらひどい目にあうので避けた方がよい企業」などと定義されているようです。

◆勤務先はブラック企業?
 先日、連合総研が10月初旬に実施した「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」(首都圏・関西圏に居住し民間企業に勤務する2064歳の人2,000名が回答)の結果が発表されました。
 この調査で、「あなたの勤め先は『ブラック企業』にあたると思いますか」と質問したころ、「そう思う」と回答した人は17.2%でしたが、若者世代ほど「そう思う」と回答した割合が多い結果となりました(20代:23.5%、30代:20.8%、40代:15.4%、50代:11.2%、60代:9.0%)。

◆厚労省が実施した電話相談の結果
 厚生労働省では「ブラック企業」という言葉は使わずに、「若者の使い捨てが疑われる企業」と呼んでいますが、今年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が行われている疑いのある事業所に対して重点的に指導・監督を行いました。
 同省が9月1日に実施した無料電話相談には全国から1,042件の相談が寄せられたとのことで、相談内容(複数回答)は上位から、(1)賃金不払残業(53.4%)、(2)長時間労働・過重労働(39.7%)、(3)パワーハラスメント(15.6%)だったそうです。
 なお、相談者が勤務している業種は、「製造業」(20.4%)と「商業」(19.9%)で約4割を占めました。

◆労基署の調査、監督指導
 厚生労働省は「労働条件の確保・改善対策」を重点施策として挙げており、今後も、労働法令を遵守しない企業に対する監督指導の強化傾向は続くものと思われます。
 労働基準監督署による調査や監督指導は、労働者や退職者からの情報提供をきっかけに行われるケースも多いので、労働者等から「ブラック企業」とのイメージを持たれることのないよう、労務管理上、万全の対策をとっておく必要があります。


「応募者」から見られている「採用面接官」

◆採用面接で重要なことは?
 人材を採用する際、「採用面接」を実施しない企業はほとんどないでしょう。
 面接を担当する人(面接官)は、「こんな質問をして、自社に必要な人材かどうかを見極めよう」「自社にふさわしい人材であるか、応募者の態度をじっくり観察しよう」と考えていることでしょうが、実はその面接官自身も応募者からじっくりと観察されているのです。

◆採用コンサル会社の調査結果
 人材採用コンサルティング会社の株式会社ジョブウェブでは、今年4~5月に2014年度卒の学生を対象に「2014年度卒学生・就職活動振り返り調査」(349名が回答)を実施しました。
 この調査で「面接で志望度に影響すること」について尋ねたところ、「かなり影響した」項目の上位5つは下記の結果となりました。

(1)「面接官の態度・話を聞く姿勢」(67.3%
(2)「面接で自分自身の素が出せたかどうか」(47.6%
(3)「面接官の話の促し方」(46.1%
(4)「学生からの質問に対する面接官の受け答え」(45.6%
(5)「面接官の人選」(42.1%)

◆重要なのは「面接官の育成」
 上記の結果からおわかりの通り、応募者の志望度に最も影響するのは「面接官の態度・話を聞く姿勢」だということです。
 採用側が複数回の面接を実施し、時間をかけて応募者の態度・姿勢をじっくり観察して採用を決定したとしても、応募者から見た面接官の態度・姿勢(応募者に与えるイメージ)が良くなければ、採用を辞退されることもあり得るのです。
 面接官が与えるイメージは、応募者にとっては「会社のイメージ」そのものとなります。自社に必要な人材を採用するためには、まずは「面接官としてふさわしい人材」を育成することが重要なのではないでしょうか。


11月からドラッグストア等でも国民年金保険料の納付が可能に

◆低迷する納付率改善に向けた対策
 厚生労働省の発表によれば、平成24年度の国民年金保険料納付率は59.0%で、過去最低だった平成23年度の58.6%をわずかに上回ったものの、4年連続で目標とする60%を下回る結果となったそうです。
 この結果を重く見た政府では、現在、低所得等の理由で保険料納付が困難な方に対する職権による保険料納付免除を導入する方法や、一定以上の所得があるにもかかわらず保険料を納付しない方に延滞金を課す方法による納付率改善策も検討していますが、いずれも法改正を要するため、効果を発揮するまでに時間がかかります。

◆現在の納付率アップへの取組み
 現在、厚生労働省では、未納者をその所得情報に基づいて、(1)強制徴収対象、(2)納付督励対象、(3)免除等申請勧奨対象に区分し、それぞれに対策を講じるとともに、その一部について「市場化テスト」として民間委託を行っています。
 民間委託された対策の中に、保険料納付方法の範囲の拡大がありますが、口座振替やクレジットカード納付の導入よりも利用者が増えているものとして、コンビニエンスストアでの納付やインターネットバンキング等による電子納付が挙げられ、特にコンビニ納付による24年度の利用件数は1,316万件で、前年度比プラス93万件となりました。

◆納付窓口拡大で納付率アップを図る
 上記のような結果を受け、今年11月1日よりさらに納付窓口が拡大されることとなり、駅構内の売店や一部のドラッグストア等、全国約2,100店舗で納付できることとなりました。
 具体的には、NEWDAYS、ドラッグセイムス、ツルハドラッグ(東北地区)、くすりの福太郎、スマイルドラッグ、ドラッグバイコー、アメリカンドラッグ、ベルマート、病院内売店です。
 納付可能店舗には「MMK設置店」の表示がありますが、株式会社しんきん情報サービスのホームページでも確認することができます。


飲食店で多発する労働災害と防止のポイント

◆飲食店における労働災害の発生状況
 休業4日以上となる重大な労働災害の発生は全産業では減少傾向にありますが、飲食店においては、平成19年から平成23年度についてみると約4,000件前後で推移する横ばい状態が続いています。

◆最も多い事故は「転倒」
 飲食店で発生する事故の約27%は「転倒」が占めており、このうち約半数を「滑り」が、約3割を「つまずき」が占めています。
 事故の発生状況をみると、「物の運搬中の転倒」が最も多く、材料や料理、ゴミなどの運搬中に、水や油で濡れた床に滑って転倒していることや、足元が暗かったり障害物があったりしてつまずいて転倒していることがわかります。

◆刃物等による「切れ・こすれ」も多い
 また、事故の約25%は「切れ・こすれ」が占めており、このうち約4割を刃物が、約3割を割れた食器などが占め、残る約3割については缶の蓋の鋭利な部分で切ったり食料品加工機械を使った作業中に切ったりする災害が占めています。
 事故の発生状況をみると、作業中に起きているものがほとんどですが、よそ見をしていたり安全な状態にない刃物を放置していたり、不適切な方法で機械操作を行ったりなど、安全策をきちんと講じていれば防ぐことができたと思われるケースもあります。

◆災害防止の基本は「4S活動」
 パートやアルバイト等が多い飲食店では、比較的短期間で従業員が入れ替わるため、経験不足の従業員が安全な作業方法や安全な職場環境の保ち方を知らないことがあります。
 新米従業員の採用時や異動時に「整理・整頓・清掃・清潔」の「4S活動」を徹底させるほか、ベテラン従業員に対しても常に意識付けすること等により、職場全体で取り組むことが必要です。


企業内の「安全衛生管理・労務管理」に関する調査結果から

◆本社による管理の実態
 厚生労働省から、本社による安全衛生管理・労務管理の実態に関する調査結果が公表されました。この調査は、「建設業」「製造業」「運送業」「卸売」「小売業」等を対象として行われました。

回答総数は252社で、拠点数別でみた企業数は次のようになっています。
(拠点数/企業数(割合))

100カ所~/2310%)
5099カ所/104%)
2049カ所/3012%)
1019カ所/4920%)
59カ所/5724%)
14カ所/7230%)

◆9割近い企業が「本社で統括」
 この調査結果からは、9割近い企業(88%)が、労働災害が発生した場合に、本社で情報をとりまとめ、社内で共有し、各事業所に対する再発防止の指導を行っていることがわかります。
 また、日ごろの労務管理についても、「本社の所管部署が各事業所の従業員を含めた全従業員の労務管理を行っている」、「事業所の従業員の労務管理は各事業所に任せているが、事業所に対して指導等を行う」など、ほとんどの企業(98%)で本社が企業全体の労務管理を直接管理または統括管理しているようです。

◆業種による違いはほとんど無し
 業種別の結果を見ると、回答数には差がありますが、業種によって大きな傾向の違いはなく、安全・健康管理や労務管理は、ほとんどの企業が本社で直接管理または統括管理を行い、労災の再発防止の指導も大半の企業が本社で実施しているという結果でした。

◆今回の調査の目的
 今回行われた調査ですが、その目的は、現在検討されている労働安全衛生法の改正に関係しています。
 現行の事業場単位での指導から、企業単位での改善指導に移行することでの議論が進んでおり、その基礎データとするそうです。今後、ますます本社としての安全衛生管理・労務管理体制が問われるようですので、改正の動向を注視しておくとともに、自社の体制について再確認しておきたいところです。


社員にも知らせておきたい年金の手続き

◆情報提供で従業員満足度をアップ
 年金の手続きについては、本人の受け取る年金額にも影響してきますので、最終的には年金事務所での確認が必要になります。しかし、制度の概要や手続きの流れ、法改正の話題などを従業員に案内しておくことは、従業員満足度を上げる意味でも有効な手段です。
 現在、政府広報オンラインのホームページでは、『知っておきたい「年金」の手続き』として、特に「第3号被保険者の不整合記録問題」の対応に関する手続きなどがまとめられていますので、こうしたものを参考にするとよいでしょう。

◆「不整合記録問題」とは?
 会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で第3号被保険者であった主婦・主夫の方も、第2号被保険者の方が亡くなったり、退職した場合や自分の年収が130万円以上となったりした場合には、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険となります。
 その場合、居住する市(区)町村の年金窓口で「第3号」から「第1号」になるための切替えの届出を行い、保険料を自分で納めることが必要となります(なお、「第3号」の主婦・主夫の方が、会社などに就職し、勤め先の厚生年金保険または共済組合などに加入した場合は「第2号」となります)。
 しかし、この「第1号」への切替えの届出を行わなかったため、実態とは異なり年金記録上は「第3号」のままになっていることが後で判明するケースが問題となっています。

◆約47.5万人が該当との推計
 時効(本来届出が必要な時点から2年)により保険料の納付ができない「未納期間」が生じ、その結果、受け取る年金額が少なくなったり、受給資格期間を満たせず年金が受給できなくなったりするおそれがあり、約47.5万人(うち、年金受給者約5.3万人、被保険者など約42.2万人)が該当すると厚生労働省は推計しています。
 この問題に対応するため、今年7月に法律が改正され、「第3号」から「第1号」への切替えの届出が2年以上遅れたことのある方が所定の手続きを行えば、「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになりました。また、最大10年分の保険料の納付ができるようになりました。

◆小冊子やチェックリストの活用でトラブルを防ぐ
 定年退職などで会社を離職する方に、社会保険や税金等に関する必要な手続きをまとめた小冊子などを手渡すと、退職時のトラブルを防ぐ役に立つでしょう。
 また、会社が行う手続きもチェックリストなどを使って漏れのないようにしたいものです。自社のチェックリストは法改正を反映しているか、定期的にチェックが必要です。


「働く女性」はストレスフル!

ストレス軽減のために企業としてとるべき対応は?

◆「仕事でのストレス多い」が6割!
 メディケア生命保険株式会社の調査(回答者:20歳~59歳の有職女性1,000名/20131030日発表)によると、仕事のストレス量が「多い」人は62%、家庭・プライベートのストレス量が「多い」人は42%でした。
 働く女性が強いストレスにさらされていることを改めて認識する結果となりました。

◆ストレスによる行動への影響
 こうしたストレスは、実際の行動にも影響を及ぼすようで、ストレス過多によって「暴言・失言」(27.9%)、「出社拒否」(8.5%)に至ったり、「部下・後輩に八つ当たり」(7.6%)をしてしまったりする人の割合も高く、業務にも影響が出かねません。
 ストレスがまったくない職場というのはあり得ませんが、これを少しでも軽減させるために、働きやすい職場環境を作るための対策が企業には望まれます。

◆ストレス軽減のために企業は何をすべき?
 働く女性にとって働きやすい環境を考えたとき、上位に上がるのは、やはり「休暇を取りやすい」(74.7%)、「残業や休日出勤が少ない」(41.0%)、「短時間労働ができる」(26.1%)などといった、ワーク・ライフ・バランスの実現に関する項目です。
 バランスが取れていない企業もまだまだ見受けられますが、いわゆる「ブラック企業」対策としてサービス残業・長時間労働の有無について労働行政が目を光らせており、このタイミングで改めてワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みを行う意識を持つ必要があります。
 また、仕事と育児の両立にあたってのストレスを軽減するために、育児支援制度や在宅勤務制度の導入、職場の保育サービスの整備なども望まれており、今後の検討が求められます。


社内外で様々な立場の人と接するなら…

知っておきたい「アサーティブネス」

◆「アサーティブネス」とは?
 「アサーティブネス」(発展的・協調的自己主張)とは、相手を尊重しながら自分の要望・意見をきちんと相手に伝える、すなわち人間関係を損なうことなく自分の要望・意見を表明するための方法論です。
 言いづらい内容であってもこちらの主張をしっかり伝え、問題解決に持っていくための手法として有効です。言い換えれば、上手にコミュニケーションをとるためのスキルであるとも言えます。
 近年、企業においても、「マネジメント」、「新人教育」、「リーダー養成研修」など、幅広い場面で活用されるようになってきたようです。

◆「アサーティブ・コミュニケーション」の例
 「アサーティブネス」の考え方は、例えば、対社外では「長引いている打合せを相手を不快な気持ちにさせずに切り上げる」「取引先からの誘いを相手の気分を害さずに断る」、対社内では「何度言ってもミスを繰り返す部下に注意する」「上司から急に頼まれた仕事を断る」などといった多くの場面で活かすことができます。

◆「アサーティブネス」を身に付けるには?
 これを身に付けるためには、自分のコミュニケーションのとり方の問題点に気づくことが第一歩です。以後は、ロールプレイングを繰り返しながら、適切な表現方法を身に付けていくことになります。
 「アサーティブネス」を身に付けるためのセミナーや研修等も、多数開催されています。ご興味を持たれた方は、参加してみるとよいかもしれません。


「改正労働契約法」施行後の有期労働契約者の本音は?

◆不十分な認識
 「改正労働契約法」が施行されて半年以上が経ちましたが、連合が行った「有期契約労働者に関する調査」の結果によると、「無期労働契約への転換」について、「ルールができたことを知らなかった」と答えた人は6割以上もいたそうです。
 「不合理な労働条件の禁止」については、約7割が知らず、改正労働契約法への認識は不十分と言えそうです。

◆「無期転換」はモチベーションアップにつながる?
 また、有期労働契約者が「無期労働契約への転換」についてどのように思っているかを尋ねたところ(複数回答)、「無期契約に転換できる可能性があるのでモチベーションアップにつながる」と答えた人は約半数を超えたものの、「契約期間が無期になるだけで待遇が正社員と同等になるわけではないから意味がない」と答えた人も約7割に上り、待遇改善につながらないと感じている人が多いことがわかりました。

◆正社員も有期契約者も業務内容は同じ?
 次に、業務内容や仕事への姿勢などについて正社員と比較してもらったところ、業務内容については、「正社員と同じ」と答えた人が半数近くに上り、正社員との業務内容にあまり差がないことがわかりました。
 また、仕事上の責任や残業時間は、おおむね正社員よりも負担が少ないとの結果でしたが、仕事に対する姿勢ついては、「正社員よりも真面目」と答えた人が約半数に上り、仕事を遂行する能力も「正社員よりも高い」と答えた人が約2割となりました。

 
◆有期労働者の4割は正社員希望
 「有期契約で働くことになった状況」について尋ねたところ、自らが希望して有期契約になった人は約半数だったものの、有期労働契約者の3人に1人は正社員になれなかったために有期契約で働いていることがわかりました。
 また、今後の働き方の希望を聞いたところ、「正社員になりたい」と答えた人は約4割で、特に、正社員になれなかったために有期契約で働いている人では、正社員への転換希望を持っている割合は7割以上になりました。

◆職場に対する不満
 最後に、職場についての不満については、「給料が上がらない」、「働きぶりが評価されない」など、待遇に不満をもっている人が多かったようです。中には、「正社員がちゃんと働かない」、「パワハラやセクハラがある」などの回答もみられました。


介護施設における様々な経費削減策

◆経費削減が進む介護事業所
 民間のシンクタンク機関である「医療経営情報研究所」が行った「介護施設における諸経費の削減取り組みに関する実態調査」の結果から、多くの介護施設(病院も含む)で、無駄を減らし、固定費を削減するための努力をしていることがわかりました。
 介護・医療業界は成長産業と謳われ、新規参入を考えている事業所も増えていますが、一方で、職員の採用については厳しさが増している現状もあるようです。

◆多くの施設で経費削減の取組み
 人手が足りない中で利用者に対するサービスの質を維持していくため、「経費削減」を経営の重点項目にしている介護施設が増えているようです。ただし、その前提条件には「サービスの質を低下させないこと」があり、両立に頭を悩ませています。
 上記の調査によると、約9割の施設で経費削減の取組みが行われており、そのうちの5割は5年前から実施していました。

◆人事管理における削減
 この調査では、どのようなものを経費削減の対象にしたかを、「人事管理に関するもの」、「日常業務(事務)に関するもの」、「人件費以外の固定費に関するもの」の3つについて尋ねています。
 人事管理に関するものとして、「アルバイト、パート、契約社員を採用した」、「賞与に評価制基準を導入し、総額削減を図った」の2つが約3割を占めました。次いで、「ノー残業デー、定時退社日を設定した」、「賃金処遇を見直し改定した」が約2割で続いています。

◆人件費以外に関する削減
 次に、日常業務(事務)に関するものについては、「コピー用紙の裏面活用や印刷形式の統一化を図った」(69.8%)、「介護用材に相見積りを行い安価な取引先に変えた」(66.5%)がありました。

また、人件費以外の固定費に関するものでは、「蛍光灯や電球の使用本数を制限した」(50.6%)、「職員のエレベーターの利用を禁止した」(33.9%)があり、利用者のエアコンの温度を制限したり、テレビ等の利用を有料化したりするなど、利用者居室も削減対象にしているところもあったようです。

2013/11/01

11月の事務便り

労働基準監督署による最近の送検事例(労災関連)

◆東京労働局が送検事例を公表
 東京労働局では、労働基準監督署が送検した事例をホームページ上で公表しています。ここでは、労災事故に関連した最近の送検事例を見てみましょう。

◆労災かくしで道路旅客運送業者を書類送検
 平成24年2月、タクシー会社の駐車場で労働者がハイヤーを洗車していたところ、転倒して手首を骨折し、休業4日以上に及ぶ労災事故が発生しました。
 労働安全衛生法では、「休業4日以上」を要する労災については、遅滞なく所轄労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出することを義務付けていますが、この会社は労災の発生を隠ぺいするため報告書を提出していませんでした。
 中央労働基準監督署は、タクシー会社と営業所長を労働安全衛生法違反の容疑で、平成25年8月に東京地方検察庁に書類送検しました。

◆工事現場の墜落死亡災害で書類送検
 平成24年4月、高架橋の防風柵新設工事現場で、建設工事業者の労働者(当時19歳)が、つり足場の組み立て作業中に足場から約13メートル下の運河上に墜落して死亡しました。
 労働者につり足場の組立て作業を行わせる場合は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任し、作業主任者に作業の進行状況および保護帽と安全帯の使用状況を監視させなくてはならないところ、この工事業者は、選任した作業主任者が当該現場に不在であり作業の進行状況と安全帯の使用状況を監視していないことを知りながら、被災労働者らに作業をさせていたことが判明しました。
 亀戸労働基準監督署は、工事業者と工事部長を労働安全衛生法違反の疑いで、平成25年9月に東京地方検察庁に書類送検しました。

◆労基署関連のドラマがスタート
 労基署が送検を行うのは特に重大な事案の場合に限られますが、「労働安全衛生法違反」以外にも、「労働基準法違反」や「最低賃金法違反」等で送検を行うことがあります。
 なお、この10月から、労働基準監督官を主人公としたドラマ「ダンダリン」(日本テレビ・水曜22時~)の放送がスタートしたこともあり、今後、労働基準監督署や労働基準監督官に注目が集まるかもしれません。


企業における「懲戒処分」の実施状況は?

◆労働政策研究・研修機構の調査
 近年、労使トラブルは増加傾向にありますが、それに伴い懲戒処分を実施する(または実施を検討する)企業も増えているようです。
 ここでは、独立行政法人労働政策研究・研修機構から今年7月末に発表された「従業員の採用と退職に関する実態調査」(常用労働者50 人以上を雇用している全国の民間企業5,964社が回答)の結果から、企業における懲戒処分の状況について見てみましょう。

◆懲戒処分の規定内容
 まず、懲戒処分の規定が「ある」企業の割合は 94.6%で、規定のある企業を対象にその規定の形式を尋ねたところ、ほとんどの企業(98.1%)が「就業規則」に規定していることがわかりました。なお、「労働協約」で定めている企業は6.4%でした。
 規定内容は、割合の高い順に「必要な場合には懲戒処分を行う旨の規定」(75.7%)、「懲戒処分の種類」(69.9%)、「懲戒の対象となる事由」(61.9%)となっています。

◆最近5年間における実施状況

ここ5年間での懲戒処分の種類ごとの実施割合は、次の通りとなっています。
(1)始末書の提出(42.3%)
(2)注意・戒告・譴責(33.3%)
(3)一時的減給(19.0%)
(4)降格・降職(14.9%)
(5)懲戒解雇(13.2%)
(6)出勤停止(12.3%)
(7)諭旨解雇(9.4%)

なお、「いずれの懲戒処分も実施していない」企業の割合は39.0%でした。

◆懲戒処分実施時の手続き
 懲戒処分を実施する際の手続きとして法律で定められた要件はありませんが、一般的には「理由の開示」、「本人の弁明機会の付与」が必要とされています。
 また、「労働組合や従業員代表への説明・協議」を行うことにより、本人以外の従業員の納得性を高めることもできますので、実施する際には慎重な配慮が必要です。


人事院調査結果にみる民間企業の勤務条件の最近の動向

◆調査の概要
 人事院が、毎年民間企業に対して行う調査の2012年分の結果が、このほど公表されました。
(1)労働時間の短縮制度、(2)休暇の付与、(3)業務災害および通勤災害に対する法定外給付制度の状況等について調査し、常勤の従業員数50名以上の企業(6,852社)から回答を得ました。

◆「三六協定」により延長できる労働時間数
 1カ月単位で三六協定を締結している企業において、協定により延長できる労働時間数は、「45時間」が49.6%、「30時間超45時間未満」が31.9%でした。また、1年間では「360時間」が53.7%、「300時間以上330時間未満」が26.5%でした。
 特別条項付き三六協定を適用した場合の延長時間数については、1カ月間の延長時間数を「60時間超80時間以下」とする割合が46.7%、「45時間超60時間以下」が22.4%、「80時間超100時間以下」とする割合が18.2%でした。また、1年間の延長時間については、「720時間超」が33.2%、「660時間超720時間以下」が18.3%、「540時間超600時間以下」が13.2%でした。

◆休暇の付与の仕方
 正社員の夏季休暇制度がある企業の割合は60.9%で、このうち58.4%の企業で有給としていました。夏季休暇制度がない企業の割合は38.9%でした。
 なお、有期雇用従業員について見ると、フルタイムの場合に正社員と同じ夏季休暇制度がある企業の割合は50.0%で、1週間当たりの労働時間数が正社員の4分の3以下の有期雇用従業員(以下、「4分の3以下の従業員」)では40.8%でした。
 年次有給休暇では、フルタイムでは81.6%の企業が一定期間経過後から付与していましたが、4分の3以下の従業員では87.8%と、有期雇用従業員の間でも付与の仕方に違いが見られました。

◆業務災害および通勤災害に対する法定外給付制度
 従業員が業務災害または通勤災害にあった場合に、労災保険による給付の他に独自給付を設けている企業の割合は、業務災害の場合、死亡で56.3%、後遺障害で50.0%、通勤災害の場合、死亡で51.3%、後遺障害で45.1%でした。


婚外子相続格差違憲判決で注目を集める「寡婦控除」

◆きっかけとなった判例
 法律上婚姻関係のない両親から生まれた「婚外子」(非嫡出子)の相続について、「法律婚の子(嫡出子)の2分の1」とする民法の規定をめぐり争われた遺産分割審判において、2013年9月4日、最高裁大法廷は、「父母が婚姻関係になかったという、子供にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されない」とし、同規定は憲法に違反しているとして、無効とする判断を下しました。
 この決定を受け、政府は、早ければ今秋の臨時国会で民法改正案を提出する見込みですが、相続に限らず多方面に影響が及ぶ可能性があります。その1つに、「寡婦控除」があります。

◆「寡婦控除」とは?
 寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の要件を満たす場合に受けられる所得控除で、控除額は27万円(特定の寡婦は35万円)です。
 所得税法上の要件とは、その年の1231日時点において、(1)夫と死別もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族または生計を一にする子がいる人、(2)夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
 いずれも民法上の「婚姻」を前提としているため、非婚女性には適用がありません。

◆適用要件緩和を求める動き
 これによる影響は、所得税の負担増だけではありません。寡婦控除後の所得税をもとに算定される住民税や国民健康保険料、保育料、さらには公営住宅の入居資格やその家賃などにも及ぶため、非婚女性はかなりの経済的負担増を強いられることになります。
 そのため、日本弁護士会連合会(日弁連)では、国や地方自治体に対し「みなし寡婦」の取扱いを求める要望書を提出しており、一部自治体では非婚女性への適用を認めるところも出始めています。企業においてもこれらの動向に注意を払う必要があるでしょう。


運送事業者に対する監督指導・送検の状況

◆平成24年の監督指導・送検
 厚生労働省から、自動車運転者(トラック、バス、タクシー等)を使用する事業場に対して行われた、全国の労働局や労働基準監督署による監督指導や送検について、平成24年の状況が公表されました。
 自動車運転者を使用する6,007事業場に監督指導が行われ、何らかの労働基準関係法令違反が見つかったのは、全体の82.0%(4,924事業場)、改善基準告示違反があったのは、全体の60.6%(3,640事業場)でした。

違反の内容は、多い順に以下ようになっています。

<主な「労働基準関係法令違反」の内容>
(1)労働時間(54.9%)
(2)割増賃金(24.3%)
(3)休日(5.7%)

<主な「改善基準告示違反」の内容>
(1)最大拘束時間(48.9%)
(2)休息期間(35.9%)
(3)総拘束時間(34.9%)
(4)連続運転時間(30.3%)
(5)最大運転時間(17.3%)

また、重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検が行われたのは80件でした。

◆「脳・心臓疾患の労災認定」は最多
 自動車運転者は、依然として長時間労働が常態化しており、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種でもあります。
 平成24年度は83件の労災保険の支給決定がなされています。これは氷山の一角であり、交通事故などで亡くなった自動車運転者の中には、長時間労働が要因であった場合もあるのではないかと推測されます。また、物損事故で済んだような場合でも、修理の間、その車両が使用できなくなれば、業務には影響が及びます。
 厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、「労働基準関係法令などの周知・啓発に努める」としています。現在、取り組んでいる企業でも、今以上に、自動車運転者に対する労働条件の見直しと監督・指導への対応は重要な課題となってくるでしょう。


職場での受動喫煙率は何パーセント?

◆職場での受動喫煙率の状況
 厚生労働省の調査により、他人の煙草の煙を吸わされる「受動喫煙」がある労働者の割合が2人に1人(51.8%)となったことがわかりました。
 この調査は、2012年の「労働者健康状況調査」で、従業員10人以上の1万3,332事業所とそこで働く1万7,500人を対象として行われました。
 喫煙者の減少や企業の対策強化により、受動喫煙率は、5年前の前回調査の3人に2人(65.0%)よりは改善しましたが、依然として2割近い職場では受動喫煙対策が取られていない、また、職場の喫煙を不快に感じたり体調を崩したりする労働者が3割もいるなどの状況があります。

◆受動喫煙防止に向けた法改正・助成制度
 厚生労働省は「平成29年度までに、受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする」という目標の達成を目指していますので、今後も法改正や新たな制度の実施がなされる見込みです。受動喫煙防止対策を企業に義務付ける労働安全衛生法の改正案も、再び国会に提出されそうです。
 厚生労働省では、労働者の健康を確保するため、平成2310月から受動喫煙を防止するための助成金制度を行っています。
 この制度は、中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため喫煙室の設置などを行う際に利用されています。今年5月の改正で助成対象が全業種に拡大され、補助率もアップ(上限200万円)されました。

◆喫煙と健康管理
 近年は愛煙家には厳しい時代になっていますが、喫煙者自身にとっても、他人の煙は嫌な人が多いのではないでしょうか?
 また、高血圧等、身体に異常のある方については、喫煙により脳・心臓疾患のリスクが著しく高くなるとも言われています。
 この機会に、健康管理という面からの、職場の受動喫煙対策を検討してみてもよいかもしれません。


“朝活”はココまで進化!「エクストリーム出社」

◆話題の“進化型朝活”
 皆さんは「エクストリーム出社」なる活動をご存じでしょうか。これは、最近マスコミ等でも取り上げられている、話題の“進化型朝活”です。
 しばらく前から静かなブームとなっている“朝活”は、日々の仕事に追われる毎日の中で、時間を作り出し有効活用するための方法として、始業前の朝の時間を、勉強や趣味などの活動に充てるというものです。
 例えば、勉強会に参加したり、早朝ランをしたり、ヨガやジムに通ったり…といったものが一般的ですが、この「エクストリーム出社」は、よりアクティブな活動を行うものです。

◆サーフィンしてから出社!?
 日本エクストリーム出社協会の定義によると、エクストリーム出社とは、「早朝から観光、海水浴、登山などのアクティビティをこなしたのち、定時までに出社する」ことです。
 サーフィンをしてから出社する人もいるそうで、「朝からなんて過激な(extreme)…」とも思いますが、忙しい現代人を中心に、レジャーの常識を覆す新たな遊びとして、静かなブームとなっているのだそうです。

◆意外な効果も…
 疲れて果てて仕事にならないのではないかという疑問も当然出てくるところですが、もちろん疲れはするものの、出社してからもテンションが上がったままで元気で、退社する頃にどっと疲れが出て急に眠くなり、その流れで夜は早寝ができて翌日は早起きできるのだとか。
 リフレッシュ効果もあり、仕事に対するモチベーションも上がるとのことですので、一度試してみるのもおもしろいかもしれません。


快適な職場環境を実現するための「職場のパワハラ」への取組み

◆急増する「職場のパワーハラスメント」
 職場内でのいじめや嫌がらせ(パワーハラスメント/パワハラ)については、近年、労働局や労働基準監督署等への相談が急増するなど、社会的な問題として顕在化してきており、対応に悩む職場が増えています。
 厚生労働省が平成24年度に実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、約4分の1の従業員が、パワハラを経験しています。
 パワハラは、従業員個人にメンタル不調等を生じさせるだけでなく、職場風土の悪化等による生産性の低下、企業が職場環境配慮義務違反等を問われるリスク、企業イメージの低下など、企業にも大きなマイナスの影響を与えます。
 これを防ぐためにも、予防・解決に向けた取組みを行うことが求められていますが、そのような取組みを行う企業は現在約半数にとどまっているようです。

◆厚生労働省の取組み
 厚生労働省では、このような状況を受けて、企業の取組みの好事例などを紹介した『職場のパワーハラスメント対策ハンドブック』を作成しました。
 この中では、製造業や建設業、社会福祉施設など様々な業種(全17社)の取組みが紹介されているほか、就業規則の規定例などが掲載されており、取組みが遅れている企業が活用できる内容となっています。
 また、このハンドブックをもとに、無料の「パワーハラスメント対策支援セミナー」が全国約50カ所で開催されることとなっています。おおいに活用したいものです。

◆ハンドブックの入手方法
 このハンドブックは、都道府県労働局や労働基準監督署等で配布するほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」(http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp)からも無料でダウンロードすることができます。


「デバイスの多様化」による仕事スタイルの変化

◆個人所有の端末を仕事で利用?
 情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社は、全国の都市部・郊外に勤務する就業者(1,648名)を対象に、「デバイスの多様化」がワークスタイルにどのような影響を及ぼしているかについて、利用実態調査を実施しました。
 この調査によると、約98%の人が何らかの個人用端末を所有していました(2台以上所有している人は約50%)。所有している端末の種類は、ノートPC73.4%)、スマートフォンAndroid35.9%)、デスクトップPC31.4%)となっています。
 個人端末を仕事で利用することが「許可されている」のは約36%で、そのうちの約60%が「規制は特になく、自由に使っている」と回答しました。

◆会社支給の携帯端末をプライベートでも使用?
 会社から何らかの携帯端末を支給されている人は約28%でした。支給されている端末の種類は、ほとんどがノートPC(約72%)で、以下、スマートフォンAndroid7.9%)、iPhone4.6%)でした。
 会社が支給した携帯端末のプライベート利用が「許可されている」のは約39%で、そのうちの63%が「規制は特にない」と回答しています。

◆データファイルを社外に持ち出したことは?
 データファイルの持出し経験がある人は約22%に上り、その内訳は、「他部署への異動の際」が49.7%、「転職の際」が26.2%、「転職も異動もないがある」14.4%でした。
 USBメモリに保存したり、会社のメールに添付して自分宛に送信したりすることはもはや当たり前であり、データを持ち出すことに罪悪感がないと回答した人は34%でした。

◆携帯端末を使用する際は対策を万全に
 従業員が業務で私用の端末を利用する「BYODBring Your Own Device)」についての割合はわずか7%ながら、「シャドーIT」と呼ばれる、企業が業務で私物端末の使用を許可しない状況で従業員が勝手に使用するケースや、「BYOD」のルールを定めずに使用させているケースの割合は23.4%と高かったようです。
 今後、携帯端末の導入・持込みはますます多様化していくと考えられ、各職場のワークスタイルに適合した運用ルールの作成、社外へのデータ持出しについてのセキュリティ対策、データの送受信についての従業員へのモラル教育なども必要になってくるでしょう。


最近よく耳にする「マタハラ」の原因と対策

◆「マタハラ」の定義
 「マタハラ」とは、マタニティハラスメントの略語であり、働く女性が妊娠・出産を理由に解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的ハラスメントのことを言います。働く女性にとっては、「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ3大ハラスメントの1つと言われているそうです。
 連合が今年5月に実施した「マタニティハラスメントに関する意識調査」によると、「マタハラという言葉も意味も知らない」と答えた人が約8割に上った一方、妊娠経験のある女性労働者の4人に1人が「マタハラに該当する被害を受けたことがある」と答えています。

◆実際にどんなハラスメントがあったのか?
 連合が実施した「働く女性のための労働相談」では“マタハラ”について、以下のような相談が寄せられたそうです。

・「妊娠を告げたら、退職を強要された(解雇された)」
・「会社に育児休暇の規定はないと言われた」
・「妊娠中に残業や過重労働をさせられた」

◆なぜ、マタハラが起こるのか?
 上記の意識調査では、職場で“マタハラ”が起こる原因として、次の3つが上位に挙げられました。

(1)男性社員の妊娠出産への理解不足・協力不足(51.3%
(2)会社の支援制度設計や運用の徹底不足(27.2%
(3)女性社員の妊娠出産への理解不足(22.0%

これらの結果から、妊娠・出産・育児に関する規定や制度をしっかりと整備し、社員への周知や啓発を行い、意識を高めていくことが大切だと思われます。

 
◆職場でのマタハラをなくすために
 連合が作成した「働くみんなのマタハラ手帳」では、妊娠・出産と仕事を両立するための基本的な法律をマンガ等でわかりやすく紹介しています。
 また、就業規則のチェックリストなども掲載しており、誰にとっても仕事と生活の調和が可能になるよう、職場全体の働き方の見直しを呼びかけています。