(1)他社との違い(77.6%)
(2)会社の雰囲気・社風(71.9%)(3)仕事内容(68.8%)
また、「会社説明会のプログラムにあったら良いと思うもの」という質問に対する回答の上位3つは次の通りでした。
(1)社員との交流会(76.8%)
(2)社内見学(54.8%)
(3)内定者との交流会(49.0%)
内定を受けて、入社後に「愛社精神」が薄らいでいく方が多いようです。
経済同友会が、会員企業を対象に昨年9~10月に実施した「企業の採用と教育に関するアンケート調査」では、新卒者を採用する際の選考方法として重視するのは「面接」、ビジネスの基本能力として最も重視するのは「熱意・意欲」との回答が最多でした。
また、アルー株式会社が、新入社員(2012年4月入社)の業務を指導する「OJTトレーナー」(300名)を対象に昨年12月に実施した意識調査によると、「新入社員が配属された際に最低限できていて欲しいことで、現状なかなか身についていないこと」との問いについて、回答数の第1位は「自分で考えて行動できる」、第2位は「挨拶ができる」との結果でした。
労働組合法上の「使用者」に該当するか?
初審(東京都労働委員会)では、団体交渉事項のうち、A社側が労働時間管理に関する議題に応じなかったことは不当労働行為に該当すると判断し、A社側に対して「誠実団交応諾」および「文書交付」を命じたところ、A社側は、これを不服として再審査を申し立てました。
そしてこの度、会社側の再審査の申立ては棄却されたのです。
形式的には「派遣先」と「派遣労働者」の関係であっても、実態として「使用者」と「労働者」の関係にある場合にはそのように判断される場合もあるため、注意が必要です。
全国銀行協会が設立し、全銀行が参加する電子債権記録機関「でんさいネット」が2月18日よりサービスを開始することから、注目を集めています。
他方、手形については、「盗難・紛失のリスクや発行・管理・運搬のそれぞれにコストがかかる」、「印紙税の負担がある」などの問題がありました。
そこで、こうした問題を解決するものとして、また、事業者の資金調達の多様化・円滑化につなげるものとして電子記録債権「でんさい」の制度が創設されたのです。
また、電子記録債権を発生・譲渡させるには、必ず電子債権記録期間の記録原簿に記録を発生させることが必要となることから、債権の存在の確認や帰属の確認が容易にでき、二重譲渡のリスクもありません。
さらに、手形割引のように金融機関に譲渡して現金化したり、あるいは回し手形のように二次納入企業に譲渡してその支払いに充てたりすることができるほか、いくらでも分割できるというメリットもあるため、これまで資金調達に充てにくかった債権を活用できるようになるといった効果も期待されています。
2013年度の各種保険料額・保険料率が決まりました
これは、15,820円(国年法87条の3に定められた、平成25年度の法定の保険料額)に0.951(平成25年度の保険料改定率)を掛けて算出された額です。
なお、保険料を前納した場合には、毎月納付するよりも割り引かれた額での納付となります。それぞれ次の額となりますが、納付方法により割引率が異なりますので注意が必要です。
(1)1年間の保険料を前納
・176,700円(3,780円の割引き)…口座振替・177.280円(3,200円の割引き)…現金納付またはクレジットカード納付
(2)6カ月間の保険料を前納
・89,210円(1,030円の割引き)…口座振替
・89,510円(730円の割引き)…現金納付またはクレジットカード納付
(3)1カ月間の保険料を早期納付(その月の保険料をその月末に納付)
・14,990円(50円の割引き)…口座振替
なお、1カ月間の保険料を現金で早期納付した場合、またクレジットカードで毎月納付する場合には割引の適用はありません。
昨年12月19日に告示(平成24年厚労告第588号)が発出され、平成24年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となりました。
労災保険給付の振込先として「ゆうちょ銀行」の口座が利用可能に
この取扱いが変わり、平成25年2月12日以降、次の給付についても、ゆうちょ銀行の口座を指定できるようになりました。
(1)療養(補償)給付たる療養の費用(「検査に要した費用」は除く)
(2)休業(補償)給付(3)介護(補償)給付
(4)アフターケア通院費
(5)障害(補償)一時金
(6)遺族(補償)一時金
(7)障害(補償)年金前払一時金
(8)障害(補償)年金差額一時金
(9)遺族(補償)年金前払一時金
(10)特別遺族一時金
(11)葬祭料(葬祭給付)
(12)定額の特別支給金
(13)未支給金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/
新規採用者への安全衛生指導とあわせて労災保険や社会保険の説明もしてあげると、社員も安心して力を発揮できることでしょう。
「現物給与」の価額の取扱いが変更に
従来、現物給与の価額の算出にあたっては、原則として「適用事業所の所在地」が属する都道府県の価額が適用されていました。本社および支店等を合わせて1つの適用事業所とされている適用事業所は、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されてきました。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更されることとなり、「被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となります。
(1)原則
現物給与の価額の適用にあたっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。(2)派遣労働者
派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(3)在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(4)トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。
自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要です。
今どきの「飲みニケーション」の実態は?
◆職場の飲み会は「仕事の延長線上」?
株式会社エルネットが、同社が運営するオンラインストレージサービス(宅ふぁいる便)のユーザーを対象に実施した「職場の飲み会に対するアンケート」によると、職場の飲み会がどのような場であるのかを聞いた質問では、「やや仕事の延長線上の場」との回答が39.0%、「やや仕事を離れた息抜きの場」が35.2%、「仕事の延長線上の場」が17.1%、「仕事を離れた息抜きの場」が8.8%となったそうです。
「仕事の延長線上」であると考えている人が若干多い結果です。
また、職場の仲間との飲み会の1回当たり平均費用は?」との質問に対する回答では、多い順に「3,000~4,000円」(39.7%)、「2,000~3,000円」(27.1%)、「4,000~5,000円」(21.4%)、「5,000円以上」(7.6%)、「2,000円未満」(4.3%)となりました。
◆飲み会で感じる不快なことは?
「飲みニケーション」が叫ばれて久しいですが、転職サイト「マイナビ」を運営する株式会社「マイナビ」が行ったアンケートによると、「だから職場の飲み会は行きたくない!」と思ってしまう瞬間について、次のような回答が挙がっています。
【男性】
(1)上司の説教が始まる(20.4%)(2)飲み会の時間が長い(18.7%)
(3)会費が高い(16.2%)
【女性】
(1)会費が高い(23.6%)(2)お酌をさせられる(22.3%)
(3)飲み会の時間が長い(19.2%)
飲み会の場で不快に感じる方もいるようですが、飲み会が職場での人間関係に与える好影響も小さくないかもしれません。
2013年における中小企業の経営環境・施策について
(1)国の政策の変化(55.0%)
(2)需要の不足(37.5%)(3)国際情勢の悪化(35.3%)
政権交代による政策変化を気に留めている経営者が相当程度いるようです。
採用活動に関する質問においても、来春(2014年4月)入社の新卒採用活動を「予定あり」とする回答が24.8%、今年の中途採用活動について「予定あり」とする回答が58.3%となるなど、採用意欲が増加傾向にあることなどから、企業の人手不足への懸念が現れてきているといえます。
◆2013年の経営施策1位は「利益率向上」
2013年に取り組みたいことを尋ねたところ、「利益率の向上」が39.1%と最も高く、次に「営業力の強化」(37.1%)、「市場のシェアの拡大」(35.0%)、「顧客満足度の向上」(31.8%)が続いています。その他、「従業員の教育・育成」(22.8%)についても、ここ数年では増加傾向にあるようです。
◆事業承継計画を策定している企業はやや増加
事業承継については、半数超が「考えている」、約35%が「考えていない」と回答し、「自分の代で廃業にしたい」がおよそ9%となりました。承継方法としては「親族に承継したい」が42.8%、「親族以外の従業員・役人に承継したい」が32.2%となり、親族に譲渡したいと回答した人の割合は2年前の調査より若干低下したようです。
「退職強要」の有無に関する調査結果について
この調査は、製造業大手企業などで上記のような部署が存在し、転職を勧めたり、退職を迫ったりするケースがあるとの報道を受け、同省の職員が実態を把握するために、報道された企業に対して直接聴き取る方法で行われました。
具体的には、他社に外注していた業務を内製化し、取引先から請け負った社外の業務と一緒に従事させている部署や、技術の進歩やデジタル化で縮小される業務に従事していた社員を集め、新たな業務に就かせるための研修を行う専門の部署などがあったようです。
実際の業務の状況についてみると、業務量が比較的少ないため労働者が部屋で待機することがある日があるものの、稼働率を上げるよう努めており待機者はわずかであるとする企業や、それまで配属されていた部署よりも軽易な場合があるとする企業がありました。
ただし、調査対象となった企業に対し、「経営状況が悪化したためにやむなく労働条件の変更や雇用調整を行わなくてはならない場合であっても、法令や労使間で定めたルールを遵守することはもちろん、事前に十分な話し合いを行うことは、労使間の紛争を防止するために必要である」と指摘しています。
また、「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」と題したパンフレットを用い、退職強要や解雇などに関する裁判例の内容等を改めて示し、啓発指導を行ったようです。
また、産業雇用安定センターが行う出向・移籍のあっせんサービスの活用や、企業自身による再就職援助の要請、ハローワークによる関係機関と連携した再就職支援を行うことなどを掲げ、「追い出し部屋」については、今後も調査を進めていくようです。
「改正高年法」施行目前! 定昇など賃金制度の動向
定昇制度の導入率を過去の調査と比較すると、2000年が87.3%、2004年が62.2%となっており、徐々に導入率は低下しています。
企業規模が5,000人以上になると「現状のまま」という企業は12.5%まで減少し、「定期昇給によって上がる水準を抑制したい」が37.5%、「一定年齢までは定昇はやむを得ないがもう少し早めの年齢で止めたい」が25.0%で、合計62.5%となり、さらにその傾向が強まっていることがわかります。
非管理職層についても同様の傾向がみられますが、どちらに関しても言えることは、「年齢・勤続給」は、調査開始から下がり続けているということです。
4月からの「改正高年齢者雇用安定法」の施行による65歳までの雇用義務化に伴い、再雇用者の賃金の賃金水準を引き下げることを検討する企業が増えることも予想され、賃金をめぐる動きはますます目まぐるしくなりそうです。