2010/09/06

9月の事務所便り

外国人留学生の日本企業への就職状況

 ◆やや減少傾向
法務省入国管理局が発表した、平成21年度における「留学」および「就学」の在留資格を有する外国人(「留学生等」)の日本企業等への就職状況によれば、平成21年度に日本企業等への就職を目的として「在留資格変更許可申請」を行った件数は10,230件で、このうち9,584件が許可されており、前年の許可数である11,040件より1,456件(13.2%)減少したそうです。

 ◆在留資格、国籍・出身地の内訳
日本企業等への就職を目的として在留資格の変更が許可された9,584人について、在留資格、国籍・出身地の内訳は次の通りとなっています。
在留資格については、「人文知識・国際業務」が6,677人(69.7%)、「技術」が2,154人(22.5%)で、これら2つの在留資格で全体の92.1%を占めています。
国籍・出身地については、中国(台湾、香港およびマカオを除く)が6,333人(66.1%)で最も多く、韓国、中国(台湾)、ネパール、ベトナムと続いています。
 
 ◆業種、職務内容、報酬について
(1)就職先の業種
非製造業が7,096人(74.0%)、製造業が2,488人(26.0%)で、非製造業は前年比973人、製造業は前年比483人、それぞれ減少しています。
なお、非製造業では、商業・貿易分野、コンピュータ関連分野、教育分野がそれぞれ2,248人(23.5%)、1,252人(13.1%)、705人(7.4%)と上位を占めており、製造業では、機械分野、電機分野がそれぞれ427人(4.5%)、419人(4.4%)と上位を占めています。
(2)就職先での職務内容
翻訳・通訳が2,731人(28.5%)で最も多いものの、前年比986人減少しました。次いで、販売・営業(1,631人)、情報処理(1,010人)、海外業務(576人)の順となっています。
(3)月額報酬
月額報酬20万円以上25万円未満が4,945人(51.6%)と最も多く、次いで20万円未満2,697人(28.1%)、25万円以上30万円未満1,116人(11.6%)の順となっています。

 ◆留学生が企業にとって大きな存在に
日本企業等への就職を目的とした「在留資格変更許可申請」は減少傾向にありますが、国籍・出身地別ではアジア諸国出身者からの申請が90%以上も占めています。
グローバル化が進み、アジア諸国への進出を図りたい日本企業にとっては、留学生の存在はますます大きなものになっていくのではないでしょうか。


「ポスドク(博士研究員)」に対する就職支援

 ◆政府の「1万人支援計画」
博士号取得者らが増加するきっかけとなった政府の「ポストドクター等1万人支援計画」は、最先端の研究を支える人材を育成する目的で1996年度に始まりました。先日の新聞報道によると、当時4,000人程度だった博士号取得者は、1999年度に10,000人を超え、2008年度は17,945人となったそうです。

 ◆「ポスドク」経験者の就職難
ポストドクター制度(ポスドク制度)は、1950年代に米国で国立衛生研究所(NIH)が最初に導入し、生命科学研究をけん引したことで、科学技術の原動力と認知されました。また、短期間のプロジェクトに関して任期付きで雇用すれば、研究者間の競争を促しやすいという面も強調されていました。
ところが、日本では、ポスドク経験者の企業採用が進まず、就職難が問題となり、担当教授からは単に「プロジェクトの労働力」とみなされ、大学などを転々とする「フリーター博士」なる言葉も生まれています。
そして、2009年に始まった「事業仕分け」もさらに追い打ちをかけています。ポスドクや博士課程の人件費などに充てられていた競争的資金の大幅な削減を求めたのです。

 ◆民間企業による就職支援
そんな中、民間企業による支援が増えてきているそうです。ポスドク等の就職支援を専門に扱っているある企業では、毎年約150人の就職あっせんに成功しているそうです。
この企業では、常時約100社の求人企業があり、登録者と企業を引き合わせます。そして、その実績を聞いて登録する人も増加しているそうです。

 ◆上手な活用が求められる
しかし、ポスドク問題に詳しいある大学教授は、「開発リーダーなど即戦力としてポスドクへの期待が強いが、いざ使うと期待外れという過去の経験から、採用には消極的な企業が多い」と分析しています。
今後、日本の科学技術力のけん引役である人材を、企業がうまく活用する仕組みが求められていくでしょう。


どうなる? 新しい高齢者医療制度

 ◆約1,400万人が加入する後期高齢者医療制度
厚生労働省は、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」に代わる、新たな高齢者医療制度の骨格を固めたそうです。
現在、約1,400万人が加入している後期高齢者医療制度は、2012年度末に廃止とし、そのうち自営業者や無職の人など8割程度の人は、原則として市町村が運営する国民健康保険(国保)に、残りの2割程度を占める会社員やその扶養家族らは、勤務先の健康保険組合や協会けんぽなどに移行させるとしています。

 ◆後期高齢者医療制度への批判
後期高齢者医療制度がスタートしたのは2008年度で、75歳以上をひとくくりとする仕組みのため、「年齢差別」との批判が強く、厚生労働省がこれに代わる新制度を検討してきました。
新制度の導入により75歳以上の人が国保に移る際にも、現行の保険料の負担割合を維持するとしていますが、高齢者が集中する国保の財政悪化が予想され、支援策が検討されています。

 ◆新制度の基本的な骨格
新制度では、地域保険は国保に一本化するとしています。加入する制度を年齢で区分することなく、高齢のサラリーマンや被扶養者は被用者保険に、それ以外の人は国保に加入となります。国保に加入する高齢者については、都道府県ごとに標準保険料を定めるとしています。
これにより、世帯主以外の高齢者は保険料の納付義務がなくなることとなり、たとえ保険料負担が増えたとしても世帯全体で軽減判定が行われるので、負担増が解消されます。働いている高齢者については保険料を事業主と折半することになるので、扶養家族の保険料負担はなくなります。

 ◆今後の制度設計に注目
なお、2年ごとに保険料が上がる現行制度の仕組みは廃止とし、75歳以上が支払う保険料負担の増加率が現役世代を上回らないよう、都道府県ごとに設置する「財政安定化基金」を活用するとしています。
今後も増加が見込まれる医療費問題について、現行制度の反省を活かした制度設計ができるのかが注目されます。


政府による「失業者・求職者」支援対策

 ◆2011年度から恒久措置に
政府・厚生労働省は、職業訓練に取り組む失業者に対して生活費を支給する「緊急人材育成・就職支援基金」(2010年度までの時限措置)を昨年7月から実施していますが、2011年度から恒久措置とし、支給する生活費を10万5,000円(現在は原則10万円)とする方針を示しました。
失業者の訓練対策費を手厚くして雇用の安全網を強化することが狙いで、予算は約2,000億円を見込んでいますが、政府全体で歳出を抑制する中、調整が難航する可能性も指摘されています。

 ◆基金事業の概要
この基金事業は、民主党が衆院選マニフェストで掲げた政策の1つであり、失業手当の切れた失業者や雇用保険の対象外である非正規労働者、自営業を廃業した人などを対象に、職業訓練を受けることを条件として月額10万円の生活費を支給するというものです。利用者は今年7月までに10万人を超えています。
現在の事業は2010年度末までの時限措置とされていますが、前述の通り、2011年度から恒久措置にする方針が打ち出されました。
職業訓練を通じて介護やITなどに関する専門知識を身につけてもらい、また、給付費の上乗せによって、利用者を増やしていきたい考えです。

 ◆新たな失業者支援対策の検討
また、政府は7月下旬に、失業者の生活再建や就職を個別に支援する「パーソナル・サポート・サービス」検討委員会の初会合を開きました。ここでは、住まいや仕事を失った人に対して専任担当者が相談に応じていく制度の創設を検討しており、2012年度からの本格実施を目指すとしています。
不況が長引き、失業者への一層の支援が必要となる中、政府は今後も様々な施策を検討していくものと思われます。


「年金型生命保険」二重課税は違法

 ◆政府が所得税還付の方針を発表
死亡保険金を年金で受け取る生命保険について、「相続税と所得税の両方を課税するのは違法である」との最高裁判所の判決を受け、政府は、同種契約の生命保険で徴収しすぎた所得税を還付する方針を発表しました。
二重課税として税金が還付される対象商品や手続きについて関心が集まっているようです。

 ◆還付の対象商品、還付の手続き
今回問題となったのは、「年金払い特約付き生命保険」という、契約者と被保険者でもある夫が亡くなり、死亡保険金の受取人に指定されていた妻が死亡保険金を一時金や年金で受け取ることができるタイプの保険ですが、「こども保険」や「個人年金保険」と呼ばれるものと同様のタイプのため、税金が還付される対象となる可能性があります。
実際に還付を受けるためには、自分が年金形式で受け取った保険金が還付の対象になるかの確認をする必要がありますが、税務署の他、実際に年金から所得税を天引きした生命保険会社で確認することができます。
還付対象に該当すれば、税務署に対して課税の誤りの訂正を求める手続き(更正の請求)を行う必要があります。ただし、税務署に出向いて手続きをしなければ税務署から還付されることはないので、注意が必要です。
ただ、国税庁は具体的にどの商品が還付の対象になるのかの判断基準をまだ公表していないため、確定的な回答は得にくい状況となっています。遅くとも年末までには具体的な還付の対象や手続きが国税庁のホームページ上で周知されるようです。

 ◆住民税や国民健康保険料などにも影響
所得税が変わると、住民税も還付される可能性が高くなります。住民税などの地方税は「所得税法で認定した所得に対して課税する」のが原則となっているため、年金で受け取った保険金が所得税の課税対象外となれば、住民税も課税対象外となります。
また、住民税額が変更になると、国民健康保険料や介護保険料、介護サービス利用料など広範囲に影響が及びます。
還付の対象や手続きなどに関する今後の具体的な情報に注意が必要です。


ご存知ですか? 厚生労働省の業務改善事例

 ◆ホームページ上で公表
厚生労働省では、国民から寄せられた意見や職員からの提案などに基づいて、同省において実施した「業務改善事例」を取りまとめて、ホームページ上で公表しています。
また、政策の企画立案にあたって重要となる、現場の実態把握のための取組み(現場訪問や意見交換)についても公表しています。
ここでは、最近公表された主な改善事例をご紹介します。

 ◆国民年金保険料の還付金の支払いまでの期間の短縮化(8/9発表)
国民年金保険料の還付金について、「還付の請求書を送付してから実際に支払われるまでの期間が長すぎる」との国民の声を踏まえ、事務処理の流れについて見直しを行い、日本年金機構から国の会計システムへの登録を直接行うことができるようにしました。
これにより、都道府県事務センターにおいて7月5日に処理した分から、国民年金保険料の還付金が支払われるまでの期間は、従来と比べて1週間程度短縮されています。

 ◆新卒者の就職支援のためのわかりやすい説明資料の作成・配布(8/2発表)
現在、全国のハローワークに高卒・大卒就職ジョブサポーターを配置し、高校、大学等と連携して新卒者の就職支援を進めていますが、このジョブサポーターが学校等を訪問した際に、新卒者の就職環境やフリーターになった場合のデメリット等を、説得力をもってわかりやすく説明できるよう、各種データーを取りまとめた「ジョブサポーター用資料」を作成し、配布しました。

 ◆高額療養費制度に関するわかりやすい説明資料の作成(8/2発表)
従来から、「高額療養費制度の内容や支給を受けるための手続きについて詳しく知りたい」との意見が寄せられていたことを踏まえ、患者などの意見も聞きながら、高額療養費制度に関するわかりやすい説明資料を作成し、ホームページに掲載しました。
【参考】高額療養費制度を利用される皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html


労使トラブル増加で「労働審判」申立件数が過去最高に

 ◆申立件数が過去最高に
最高裁判所が2009年における労働審判の申立件数を公表し、3,468件で過去最高となったことがわかりました。労働審判制度は2006年4月にスタートしましたが、4年で約4倍の伸びとなっています。
内容別の内訳では、「解雇等の地位確認」に関する申立てが1,701件、「賃金・手当」に関する申立てが1,059件、「退職金」に関する申立てが205件などとなっています。

 ◆背景に労使トラブルの増加
申立ての多くは労働者や退職者からのものですが、その背景には、不況下における雇用調整の実施、賃金の引下げなどに伴う労使トラブルの増加が挙げられます。
上場企業のうち、2008年秋以降に何らかの「雇用調整」を実施した企業は何と76.7%にのぼるという調査結果も出ています(労働政策研究・研修機構の発表)。雇用調整の具体的内容については、「新規採用の抑制」(53.2%)、「契約社員・パート労働者らの契約不更新」(52.0%)、「不採算部門の縮小、事務所の閉鎖」(45.6%)となっています。

 ◆労働審判制度の特徴
労働審判制度は、使用者と個々の労働者間の権利義務に関する紛争(個別労働関係紛争)について調停または審判を行う手続きで、裁判官1名と審判員2名からなる労働審判委員会が、3回以内の期日で審理を行います。
労使双方が合意すれば「裁判上の和解」と同様の効力が生じ、異議申立てがなされれば民事訴訟の手続きへと移行します。
そして、「民事訴訟」や「あっせん」と比較した場合、労働審判には労働者にとって時間的・費用的なメリットが多いと言えます。

 ◆日頃の労務管理が大事
労使トラブルの増加傾向が続けば、今後も労働審判の申立件数は増えていくものと思われます。企業側としては、トラブルが発生しないように、また、トラブルが労働審判に持ち込まれないように、常日頃からしっかりとした労務管理を行っておくことが必要なのは言うまでもないことです。


メンタルヘルス不調者増加への対応

 ◆約6割の企業で「メンタル不調者が増加」
株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、従業員300名以上の企業・団体の経営者・人事部長を対象とした「安心して働ける環境を創るための人材戦略に関するアンケート」の結果を発表しました。
この中で、「メンタル不調者が増加している」との回答は58.7%に上りました。また、「メンタルヘルス対策の効果は不十分である」との回答は61.2%、「今後メンタルヘルス対策を見直す必要がある」との回答は74.4%でした。

 ◆労災請求件数も増加
6月には厚生労働省から「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況」が発表されていますが、2009年度における精神障害等事案の労災補償状況については、請求件数1,136件(前年度比22.5%増)、支給決定件数234件(同13.0%減)となっています。
業種別では、請求件数については「医療,福祉」に分類される「社会保険・社会福祉・介護事業」が最も多く、支給決定件数については「建設業」に分類される「総合工事業」が最も多くありました。
年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「30~39歳」が最も多くなっています。

 ◆メンタル不調者増加の要因は?
東京都産業労働局が発表した「中小規模事業所におけるメンタルヘルス対策に関する実態調査」(調査対象は従業員10人以上300人未満の事業所)によれば、事業所が考えるメンタル不調理由は、以下の通りとなっています。
(1)職場の人間関係(46.2%)
(2)職場外の個人的な問題(39.1%)
(3)仕事への不適応(39.1%)
(4)仕事の質の高さ(20.3%)
(5)仕事の量の多さ(19.3%)
(6)長時間労働(12.2%)

 ◆職場としてメンタル不調者をどう考えるか
企業によって事情は様々でしょうが、上記の結果からもわかる通り、メンタルヘルス不調者を出さないために、企業には、「職場の人間関係をいかに良好にするか」「従業員それぞれに対していかに上手に仕事を割り振るか」「長時間労働をいかになくすか」などの配慮・努力が求められると言えます。


企業に求められる「受動喫煙防止」の取組み

 ◆労衛法の改正を視野に
厚生労働省は、労働安全衛生法を改正して、職場における受動喫煙対策を義務付ける方針を明らかにしました。
法律を改正してまで受動喫煙対策に取り組もうとする強い意欲が伺えますが、改正法が成立すれば、飲食店や商業施設等には大きな影響を与えることになりそうです。

 ◆健康増進法に基づく「努力義務」
現在、健康増進法では、役所・病院・商業施設など多くの利用者が集まる施設の管理者に対しては、受動喫煙を防止する「努力義務」を課しています。
健康増進法は、国民の健康の増進の重要性が増し、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が要請される中、厚生労働省が開始した「健康日本21」プロジェクトを中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、医療制度改革の一環として2002年に可決・成立した法律です。
厚生労働省は、この法律の規定に基づき、飲食店などを全面的に禁煙とするように、今年の2月に通知を出しました。

 ◆従業員の受動喫煙防止
そして、現在、労働安全衛生法改正についての議論が進められています。
主な内容としては、事務所・工場等は原則として禁煙とすること、喫煙室の設置は認めること、飲食店・商業施設等で接客を行う従業員の受動喫煙を防止するために、室内のたばこの煙に含まれる有害物質の空気中濃度を一定基準以下に抑えるように義務付けることなどです。

 ◆企業には大きな影響と負担
この濃度規制が導入された場合、全面禁煙とするか、喫煙室を設けるか、強力な換気施設を設けるか等の選択を迫られることになります。
改正案は、来年の通常国会に提出される模様ですが、多くの企業に影響を与え、負担を強いることになるため、今後の動向が気になるところです。


ハローワークを利用する求職者の満足度は?

 ◆初めて出口調査を実施
厚生労働省では、全国99のハローワークの窓口を利用した求職者に対し、ハローワークのサービスに関する要望・意見を聞く出口調査を初めて実施し、その結果を発表しました。
サービスについて「満足である」「まあ満足である」との回答は83.8%でした、「待ち時間が長い」「求人票と実際の労働条件が違う場合がある」などの意見が寄せられました。

 ◆8割以上の利用者が「満足」
この調査は7月8日~7月13日に行われ、窓口利用者5,977人のうち5,053人から回答が得られました(回答率84.5%)。
全体的な満足度は、5段階評価のうち「満足である」「まあ満足である」の合計が83.8%で、「不満である」「どちらかと言えば不満である」の合計が4.8%でした。

 ◆利用者からの意見
サービスの改善要望として利用者から寄せられた意見は、次の通りです。
(1)待ち時間の解消に関する意見(95所)
・待ち時間が長い(現状では待ち時間が1時間以上となることがあるが、せめて30分~1時間位にしてほしい)。
・利用者が増加しており、ハローワークの窓口職員を増やすことが必要。
(2)就職支援に関する意見(82所)
・年齢不問求人となっているが、企業に面接に行くと年齢で差別される。企業に対する指導をしてほしい。
・求人票の条件と実際の労働条件が違う場合もある。
・自分に合う求人を提示してほしいが、雇用失業情勢の悪化のため求人が少ない。
(3)施設の拡充に関する意見(78所)
・駐車場が少ない。もう少し駐車スペースを増やしてほしい。
・庁舎が狭い。待合スペースの椅子を増やしてほしい。
(4)職員の接遇に関する意見(44所)
・職業相談窓口のスタッフによって対応の丁寧さに濃淡がある。
・一般の利用者がわかるような用語の説明をしてほしい。
(5)窓口サービスの周知・説明に関する意見(32所)
・受付付近の張り紙が多くてわかりにくい。
・初めてハローワークを利用する時に、どのようなサービスがあるかがわかりづらいので、総合受付サービスは特に丁寧に対応してほしい。