2015/05/01

5月の事務所便り

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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 さて、毎年日本生産性本部から発表される「今年の新入社員のタイプ」。
2015年はなんと、「消せるボールペン型」。
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 見かけはありきたりなボールペンだが、その機能は大きく異なっている。
見かけだけで判断して、書き直しができる機能(変化に対応できる柔軟性)を
活用しなければもったいない。
 ただ注意も必要。不用意に熱を入れる(熱血指導する)と、色(個性)が
消えてしまったり、使い勝手の良さから酷使しすぎると、インクが切れて
しまう(離職してしまう)。
・・・・・・・
(日本生産性本部HPより)

 毎年うまく例えるなと関心をしておりますが、皆様の周りの新入社員の方は
いかがでしょうか?
 インクが切れない様に、頑張ってほしいものですね。

 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  本人確認、住所一致でなくてもOKに/国税庁から「本人確認方法」が公表
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 来年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートします。
 すべての企業にとって大きな影響があり、対応を間違えると大きな問題に
なりかねません。
 4月3日新たな情報が更新されました。
 主に「本人確認方法」についてです。
 現在のところ、マイナンバーは「税・社会保障・災害対策」の3分野に限定して利用可能と
していますが、その中でも公表などが一番早いのが「税金関連」。
 今回も、税分野における本人確認方法として国税庁からマニュアルが公表されました。
 ケースごとに具体例を示して紹介されていますので、ぜひご一読いただけたらと思います。
≫ https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf
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◇ 4月1日時点で64歳の方については雇用保険料控除がなくなります
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 例年、この時期になったらお知らせをしておりますが、4月1日時点で
64歳の方については、雇用保険料の控除しないこととなります。
 64歳以上の方については雇用保険法上「免除」となるためです。
 なお、実務上「いつから控除しなくなるの?」という質問を頂きますが、
これは「4月分の給料から」です。
 労働保険料は「4月分~3月分」を一年度として申告、納付するためです。
 支払日基準ではありませんので、ご注意を!
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 「パワハラ自殺」、大手住宅メーカーが遺族に和解金6千万円(2015/4/3)
 大手住宅メーカー「積水ハウス」(本社・大阪市)の社員だった30代の男性が自殺したのは
上司のパワーハラスメントが原因だとして、兵庫県内に住む男性の両親が同社に慰謝料など
約9,280万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、同社が和解金約6千万円を支払う条件で
和解したことが明らかになりました。

◇ 「マタハラ」育休終了から1年以内の不利益取扱いは原則違法(2015/4/1)
 
 女性が妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)について、
厚生労働省は3月30日、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な
取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断するという通達を出しました。
 
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