2015/06/01

6月の事務所便り

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【事務所名を入れて下さい】からのお知らせです
~マイナンバー、協会けんぽの新サービス
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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 6月という時期は、労働保険料の年度更新に社会保険の算定基礎、そして
そろそろ賞与を、という会社もあり何かとお忙しい時期ですね。
 労働保険料の計算については、厚生労働省が以下のようなツールを発表しています。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
 「手計算でしている」「エクセルを作って計算していた」といった会社様では、
有効にお使いいただけるかと思います。
 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  国民年金3号の届出の場合も不要の本人確認不要に/社員周知にも使えるリーフレット
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 来年1月より、マイナンバー制度がスタートします。
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 5月22日新たな情報が更新されました。
 事業者向け資料(5月版)が発表されました。
次の場合には国民年金3号被保険者の届出であっても、「本人確認が不要」とされています。
従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行い(本人番号確認+本人身元確認)
  ↓
従業員(会社の代理人)が会社へ番号を通知する
◎ポイント
 この方法を可能にするためには、予め従業員に代理人となって配偶者の個人番号を取得
(本人確認含む)することを委任する旨を明示しておくことが必要です。
 具体的には、社内通知や文書での通知等が考えられます。
≫ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/jigyou_siryou.pdf
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 また、6月2日にマイナンバーの新しいリーフレットが公表されました。
 社員研修においては、業務フローなどを含めてしっかりと説明をされた方がいいと思いますが、
その前の周知には非常に使えるものだと思います。
リーフレット
≫ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf
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◇ 協会けんぽ「届出・申請書作成支援サービス」開始
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 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、ホームページで申請書を作成できる
『届書・申請書作成支援サービス』を開始するとサイト上で公表しました。
 平成27年6月29日よりサービスを開始するとしています。
 詳細はこちら
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5020/info270601002
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 大手コンビニ月250時間の時間外勤務で過労死 遺族が提訴(2015/6/8)
 大手コンビニエンスストアの男性店長が勤務中に死亡したのは、月200時間以上
の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など
計約5800万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴しました。

◇ マイナンバーと年金情報の連携「時期見直しも検討」(2015/6/5)
 マイナンバー制度の導入については予定通り平成27年10月に行うことを明言しましたが、
年金分野でのマイナンバーの連携については、日本年金機構の情報流出について十分に検証を
したうえで平成29年1月という時期を見直す可能性あることを示唆しました。