2015/10/01

10月の事務所便り

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【畑中社労士事務所】からのお知らせです
 マイナンバーが始まったら電子申請が必要?
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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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みなさま、こんにちは。
 さて、先月号でもお伝えした「最低賃金」のニュース。
 現在の「答申の段階」は、「ほぼ」決定ともいえる内容です。
 それによると、全国加重平均額は昨年度から18円引上げの798円で
過去最高の引き上げとなりました。
 東京・神奈川県ではとうとう「900円」超え。
 大阪でも「858円」と、大幅引き上げです。
 時給の方は分かりやすいので意識が出来ると思いますが、正社員の方についても
最低賃金割れが生じていないか、今一度チェックをしましょう!
厚生労働省HP 
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095389.html
 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  3年後の2018年に預金口座も「任意」で関連付け
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 来年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートします。
 ニュースでご覧になった方も多いかもしれませんが、マイナンバーの適用範囲の
拡大法案が衆議院で成立しました。
◆2016年~
 特定健診(メタボ健診)の履歴にマイナンバーを「ひも付け」
◆2017年~
 予防接種の履歴にマイナンバーを「ひも付け」
 これらは、引っ越しや転職をしても別の自治体や企業に情報を引き継ぎやすくする
意向があるようです。
◆2018年1月
 預金者の同意があれば、口座番号とマイナンバーを「ひも付け」
 なお、結びつけられた口座が少なければ、政府は2021年以降のひも付けの
義務化も視野に入れているようです。

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◇ 【女性がさらに活躍する時代に】
  女性活躍推進法が成立、301人以上の企業は届出・講評を義務化
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 先日、「女性活躍推進法」というものが成立しました。
 これにより、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ
   行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
 さらにその取組が優良な企業については、申請をして「厚生労働省認定マーク」
を取得することが出来ます。
 施行は来年4月から。なお、当初は助成金も準備されて推進するようです。
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 労働者のメンタルヘルス不調や健康障害に関する電話相談窓口を設置
   (2015/9/3)
 厚生労働省は、9月1日から働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による
健康障害に関する電話相談窓口「こころほっとライン」を開設しました。

◇ 違法な長時間労働で外食チェーンと店長ら書類送検(2015/8/28)
 大阪労働局と京都労働局は27日、外食チェーンを全国展開する「フジオフー
ドシステム」が大阪府と京都府の計17の直営店で従業員に違法な長時間労働を
させていたとして、会社と各店の店長ら計16人を労働基準法違反の疑いで
大阪、京都両地検に書類送検しました。 
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畑中社労士事務所
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2015/09/01

9月の事務所便り

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【畑中社労士事務所】からのお知らせです
                ~マイナンバーが始まったら電子申請が必要?
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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 さて、7月末に「2015年地域別最低賃金、最高19円引き上げか」という
ニュースが入ってきました。
 最低賃金を決める際、まず中央最低賃金審議会が厚生労働大臣に対し「答申」
を行います。
 その答申によると、引上げ目安は、
 ・東京、愛知、大阪など「Aランク」 19円
 ・埼玉、京都、広島など「Bランク」 18円
 ・北海道、石川、福岡など「Cランク」 16円
 ・青森、沖縄など「Dランク」 16円
 
 全国加重平均にすると18円(昨年度は16円)と4年連続の2桁アップです。
 「最低賃金1000円」という時代も、そう遠くないかもしれませんね。
 もしそうなれば、「人件費あがるなぁ」という言葉だけではすまされない現実が
やってきます。
 それを凌駕する利益体質を作らねばなりませんね。
 会社の体制づくりはもちろんのこと、人材育成、組織づくりも大きな課題と言えます
ので、今後の動向に注目です。
 ウチの会社は何円上がる?
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092874.html
 さて、今月もそのほかの人事・労務情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  手続きは「電子申請」に切り替えなければならない?
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 来年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートします。
 すべての企業にとって大きな影響があり、対応を間違えると大きな問題に
なりかねません。
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 厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。
 今までに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものになります。
 主な内容は以下の通りです。
◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して※
 ハローワークに届け出ることが必要です。
 ※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することと
 されています。
◆手続き書類を郵送する場合は、
・書留郵便が基本になる、と明記されています。
・郵便はコストもかかるため、「電子申請」での申請を奨めています。
 (今後、個人カードに付与される電子証明書機能による電子申請が可能となるため、
 電子証明書を取得していない事業主におかれては、個人番号カードを利用しての
 電子申請が可能です、とのこと)
 →しかし、企業の手続きを個人の電子証明書で行うことが果たして良いのか…と
  考えると、今から「電子証明書」をとっておくことが望ましいでしょう。
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ マイナンバー制度のチラシの多言語版が公開(2015/8/5)
 マイナンバー制度のチラシの多言語版(25か国語)が公開されました。
内閣官房のマイナンバーホームページ右側「Other Languages」でご覧いただけます。
地方公共団体の担当職員や外国人の生活支援をされている皆様はぜひご活用ください。

◇ ストレスチェックの推奨57項目の質問票の英語版が公開(2015/8/4)
 
 ストレスチェック制度の解説・実施ツールとして厚労省のHPに新たに情報が
追加されました。

2015/08/01

8月の事務所便り

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【畑中社労士事務所】からのお知らせです
      ~マイナンバー最新情報 国税関連 新様式・早わかりリーフレット公表
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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 さて、ご担当者様におかれましては、労働保険年度更新、社会保険算定基礎、
夏期賞与が終わり、普段ならホッと一息…
 のところですが、今年はストレスチェックにマイナンバーとなかなか落ち着けない
日々ですね。
 先日、厚生労働省より「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」が公表されました。
「これから検討しなくちゃ・・」「具体的な決定はこれから…」という企業さまは
ぜひ参考にされてみてください!
≫ https://www.kaiketsu-j.com/index.php/topix/124-anzen-eisei/4804-topics20150710-02
 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  国税関連 新様式・早わかりリーフレット公表
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 来年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートします。
 すべての企業にとって大きな影響があり、対応を間違えると大きな問題に
なりかねません。
 また今年10月には、マイナンバーが通知されることから、社員さんから
会社への問い合わせも殺到することも予想されます。
------
 6月30日新たな情報が更新されました。
 国税庁から平成28年1月以降に使用する新様式が「事前の情報提供分」として公表され
ました。
 合わせて「社会保障・税番号制度の早わかり」リーフレットの内容も更新されています。
 リーフレットでは、「新しいカード見本」が表示されています。
 10月に公布される「通知カード」はコピーを取ると「複写」と入るようになり、
希望者のみ交付される「番号(IC)カード」は、有効期限が入るなどより詳しく
明示されています。
≫ https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
 こちらのリーフレットと合わせ、以下のリーフレットは、従業員さんへの研修に
有効です。
≫ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ トヨタ元社員の妻 過労とパワハラで自殺は労災と国を提訴(2015/7/13)
 トヨタ自動車の社員だった男性(当時40歳)が2010年に自殺したのは、過労と
パワーハラスメントが原因として、男性の妻が7月10日、労災を認めなかった労働
基準監督署の処分取り消しを国に求める訴えを名古屋地裁に起こしました。

◇ 大手靴チェーン、違法残業の疑いで「かとく」による初の書類送検(2015/7/3)
 
 全国に展開する靴の販売店、ABCマートが従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、
東京労働局過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」は2日、労働基準法違反容疑で
法人としての同社と、労務担当取締役、店舗責任者2人の計3人を東京地検に書類送検しました。
 「かとく」は、いわゆるブラック企業対策の強化のため、今年東京労働局と大阪労働局に
2か所で4月に新たに発足した組織で、影響力の大きい大企業に絞って調査を進めていますが、
送検を行うのは今回が初めてです。

2015/07/01

7月の事務所便り

【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 さて、年度切り替えである4月から早くも2カ月経過しましたが、みなさま
お変わりないでしょうか。
 先日、東京労働局が策定しました「平成27年度行政運営方針」には、
長時間労働の抑制と過重労働による健康障害の防止対策として監督指導を強化する
ことが盛り込まれました。
 このメルマガでもお伝えしますが、今年12月よりスタートするストレス
チェックはじめ、「長時間労働」というキーワードが非常に多くみられるように
感じます。
 今後「時間」に対する実態調査や取り締まり等、さらに増えるものと思われます。
何より大切なことは、「まず実態を把握する」こと。
 企業によっては、衛生委員会や取締役会での報告事項にするなどして、実態を
把握されているケースもあります。
 御社は、実態をどのくらい把握していらっしゃるでしょうか。
 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  小規模事業者向けマイナンバー資料発表/政府インターネットテレビ
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 来年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートします。
 5月1日新たな情報が更新され、特定個人情報保護委員会から小規模事業者向け
の資料が公表されました。
 4月28日【「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」
(平成27年4月版)】 
≫ http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdf
 また、4月17日、政府はインターネットテレビでマイナンバー制度解説
(事業主向け・個人向け)をアップしました。
 以下は「事業者向け」解説です。
≫ http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html
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◇ ストレスチェック制度 厚労省からマニュアルやQ&A、制度説明会資料が
 アップされました
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 今年12月から開始されるストレスチェック制度は、50人以上の事業場に
実施が義務づけられます。
 4月15日に具体的な通達・告示がなされました。
改正安全衛生労働法のポイント(厚労省)
≫ http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html
 上記サイトの中に、厚労省が行った制度説明会資料がアップされています。
非常に詳しく掲載されていますので、ぜひご参考になさってください。
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 実質賃金、23か月連続マイナス 3月は前年比2.6%減(2015/5/1)
 厚生労働省が1日発表した3月の毎月勤労統計調査(速報)によりますと、
物価の変動を考慮した実質賃金は前年同月比2.6%減となり、23か月連続で
マイナスとなりました。
 働く人1人あたりの平均賃金を示す3月の現金給与総額(事業所規模5人
以上)は前年同月比0.1%増の27万4,924円で4か月連続の増加となりました。

◇ パワハラで国立大学教授が1か月の停職処分(2015/4/27)
 4月24日、同僚の助教の計4人にパワーハラスメントをしたとして、大学院
教授を停職1か月の懲戒処分としました。
 教授は2011年4月~2013年3月、助教3人と講師1人に対し、授業担当や担当業務
から外し精神的苦痛を与えたり、退職を迫ったりしたといいます。
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2015/06/01

6月の事務所便り

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【事務所名を入れて下さい】からのお知らせです
~マイナンバー、協会けんぽの新サービス
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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 6月という時期は、労働保険料の年度更新に社会保険の算定基礎、そして
そろそろ賞与を、という会社もあり何かとお忙しい時期ですね。
 労働保険料の計算については、厚生労働省が以下のようなツールを発表しています。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
 「手計算でしている」「エクセルを作って計算していた」といった会社様では、
有効にお使いいただけるかと思います。
 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  国民年金3号の届出の場合も不要の本人確認不要に/社員周知にも使えるリーフレット
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 来年1月より、マイナンバー制度がスタートします。
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 5月22日新たな情報が更新されました。
 事業者向け資料(5月版)が発表されました。
次の場合には国民年金3号被保険者の届出であっても、「本人確認が不要」とされています。
従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行い(本人番号確認+本人身元確認)
  ↓
従業員(会社の代理人)が会社へ番号を通知する
◎ポイント
 この方法を可能にするためには、予め従業員に代理人となって配偶者の個人番号を取得
(本人確認含む)することを委任する旨を明示しておくことが必要です。
 具体的には、社内通知や文書での通知等が考えられます。
≫ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/jigyou_siryou.pdf
------
 また、6月2日にマイナンバーの新しいリーフレットが公表されました。
 社員研修においては、業務フローなどを含めてしっかりと説明をされた方がいいと思いますが、
その前の周知には非常に使えるものだと思います。
リーフレット
≫ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf
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◇ 協会けんぽ「届出・申請書作成支援サービス」開始
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 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、ホームページで申請書を作成できる
『届書・申請書作成支援サービス』を開始するとサイト上で公表しました。
 平成27年6月29日よりサービスを開始するとしています。
 詳細はこちら
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5020/info270601002
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 大手コンビニ月250時間の時間外勤務で過労死 遺族が提訴(2015/6/8)
 大手コンビニエンスストアの男性店長が勤務中に死亡したのは、月200時間以上
の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など
計約5800万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴しました。

◇ マイナンバーと年金情報の連携「時期見直しも検討」(2015/6/5)
 マイナンバー制度の導入については予定通り平成27年10月に行うことを明言しましたが、
年金分野でのマイナンバーの連携については、日本年金機構の情報流出について十分に検証を
したうえで平成29年1月という時期を見直す可能性あることを示唆しました。

2015/05/01

5月の事務所便り

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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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 みなさま、こんにちは。
 さて、毎年日本生産性本部から発表される「今年の新入社員のタイプ」。
2015年はなんと、「消せるボールペン型」。
・・・・・・・
 見かけはありきたりなボールペンだが、その機能は大きく異なっている。
見かけだけで判断して、書き直しができる機能(変化に対応できる柔軟性)を
活用しなければもったいない。
 ただ注意も必要。不用意に熱を入れる(熱血指導する)と、色(個性)が
消えてしまったり、使い勝手の良さから酷使しすぎると、インクが切れて
しまう(離職してしまう)。
・・・・・・・
(日本生産性本部HPより)

 毎年うまく例えるなと関心をしておりますが、皆様の周りの新入社員の方は
いかがでしょうか?
 インクが切れない様に、頑張ってほしいものですね。

 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  本人確認、住所一致でなくてもOKに/国税庁から「本人確認方法」が公表
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 来年1月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートします。
 すべての企業にとって大きな影響があり、対応を間違えると大きな問題に
なりかねません。
 4月3日新たな情報が更新されました。
 主に「本人確認方法」についてです。
 現在のところ、マイナンバーは「税・社会保障・災害対策」の3分野に限定して利用可能と
していますが、その中でも公表などが一番早いのが「税金関連」。
 今回も、税分野における本人確認方法として国税庁からマニュアルが公表されました。
 ケースごとに具体例を示して紹介されていますので、ぜひご一読いただけたらと思います。
≫ https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf
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◇ 4月1日時点で64歳の方については雇用保険料控除がなくなります
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 例年、この時期になったらお知らせをしておりますが、4月1日時点で
64歳の方については、雇用保険料の控除しないこととなります。
 64歳以上の方については雇用保険法上「免除」となるためです。
 なお、実務上「いつから控除しなくなるの?」という質問を頂きますが、
これは「4月分の給料から」です。
 労働保険料は「4月分~3月分」を一年度として申告、納付するためです。
 支払日基準ではありませんので、ご注意を!
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 「パワハラ自殺」、大手住宅メーカーが遺族に和解金6千万円(2015/4/3)
 大手住宅メーカー「積水ハウス」(本社・大阪市)の社員だった30代の男性が自殺したのは
上司のパワーハラスメントが原因だとして、兵庫県内に住む男性の両親が同社に慰謝料など
約9,280万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、同社が和解金約6千万円を支払う条件で
和解したことが明らかになりました。

◇ 「マタハラ」育休終了から1年以内の不利益取扱いは原則違法(2015/4/1)
 
 女性が妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)について、
厚生労働省は3月30日、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な
取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断するという通達を出しました。
 
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2015/04/01

4月の事務所便り

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●1.【畑中社労士事務所】からのお知らせ
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  みなさま、こんにちは。
 ニュースでも話題になっていましたが、大阪の水族館で起きたセクハラ訴訟。
 セクハラ問題に対し、会社は出勤停止および降格処分をとりましたが、その処分が
「重すぎる」として、男性社員2名が会社を訴えていた裁判です。
 最高裁では「会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎない」として
懲戒処分が妥当とされました。
 セクハラ発言とは、
「彼氏おらへんのか?」
「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」 
 と言ったもの。
 少し意識があればこのような発言は防げたのではないかと思います。
 今回は、会社が取った処分は「重くない」と判断されました。
また、「会社内でのセクハラ禁止は周知されている」と企業の取り組みも評価され
ました。
 企業としてやるべきことをしてきた結果だと思います。
 しかし、「企業が勝ったからそれでいい」ということで終わるのではなく、
セクハラに対する認識、そしてその「周囲」にいる人の意識。
 果たして自社内の社員がどのくらい意識を持って取り組んでいるか、今一度見直す
いい機会なのではないかと思います。

 さて、今月もそのほかの人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 【マイナンバー】
  希望者に公布されるICチップカード申請、会社が取りまとめも可能に
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 来年1月より、マイナンバー制度がスタートします。
 2月27日新たな情報が更新されました。
 主に「個人番号カード」(ICチップ入りカード)についてです。
 今年の10月に全員に届くのは、「通知カード」(紙のカード)ですが、希望者は
ICチップ入りのカードに切り替えることが出来ます。
 申し込みは、地方公共団体情報システム機構に、申込書を送付、受取は本人が
市区町村に受け取りに行くという流れです。
 その申し込みについて、会社で取りまとめることも「可能」という
更新がありました。
 
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◇ 今年の健康保険料率、介護保険料率改定は4月分(5月納付)~
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 例年、3月分(4月納付)から改定の健康保険料率・介護保険料率。
今年はひと月遅くなります。
 介護保険料率は、1.72%から1.58%に引き下げ。
また、健康保険料率についても、各都道府県において引下げ・引上げ・据え置きと
バラバラです。
各都道府県の料率等、詳しくはこちらをどうぞ!
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 労基法一部改正の法律案要綱についての答申(2015/3/4)
 厚生労働省は、2月の労働政策審議会に諮問した「労働基準法等の一部を改正する
法律案要綱」について、3月2日に同審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われた旨を
発表しました。この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めて
いくそうです。

◇ アルコール検知器誤作動でバス運転手自殺 労災認める(2015/2/26)
 
 飲酒検査でアルコール反応が出た3日後に自殺した京王電鉄バスの当時50代の
男性運転手の遺族が労災認定を求めた訴訟の判決で、東京地裁は2月25日、
「検査が誤っていたのに会社は男性に伝えず、解雇されるかもしれないと強い
ストレスを受けたのが自殺の原因」として労災と認めました。
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2015/02/01

2月の事務所便り



これからの経営者に求められる“資質”とは?
 ◆企業の役員223名が回答
日本能率協会が昨年712月に実施した「経営者コンピテンシーに関するアンケート」の結果が発表されました。
このアンケートは、同社の『JMA トップマネジメント研修』等のセミナーを受講者した企業の役員を対象に行ったものであり、223名が「理想の経営者に求められる資質」について回答しています。
変化の激しい経営環境の先頭に立つ経営者に求められる資質とは、どういったものなのでしょうか?
 ◆「理想の経営者」に求められる資質の変化
まず、「今までの理想の経営者に求められる資質」を尋ねたところ、上位1~5位までは、「統率力」(35.4%)、「本質を見抜く力」(27.4%)、「強烈な意志」(16.1%)、「人心掌握力」(12.6%)、「胆力(覚悟・腹の括り方)」(12.1%)でした。
これに対し、「これからの理想の経営者に求められる資質」の上位1~5位は「イノベーションの気概」(34.1%)、「変化への柔軟性」(26.5%)、「本質を見抜く力」(22.9%)、「ビジョンを掲げる力」(19.3%)、「過去からの脱却」(12.1%)となりました。
どちらの質問にも上位5位までにランクインしたのは「本質を見抜く力」だけであり、求められる資質が変化していると認識している方が多いようです。
 ◆アンケート結果の分析
同協会の理事長である中村正己氏は、「これからの時代を担う経営者には“イノベーションの気概”が求められて」おり、「いまある事業をより良くするだけでなく、ゼロから事業・市場を開拓」し、「組織を立ち上げる経験を経て成長」してきた人が、これから「取締役や執行役員となって次のステージに挑戦することになる」と分析しています。
従来は、強力なリーダーシップを発揮して従業員を自ら引っ張っていくようなタイプの経営者が多かったかもしれませんが、今後は、変化を素早く察知して柔軟に対応することでき、恐れずに改革を断行できるようなタイプの経営者が求められるのかもしれません。
しかし、上記の結果にもあるように、いつの時代でも「物事の本質を見抜く力」は必要とされるようです。


労務・給与担当者が押さえておきたい
2015上半期施行の主な改正事項
◆労働法関連
今年41日より、「雇入れ時・契約更新時の労働条件に関する説明義務化」や「正社員との差別的取扱いが禁止される労働者の範囲拡大」等を内容とする改正パート労働法が施行されます。
また、61日より、重大な労働災害を繰り返す企業に改善計画を提出させるほか、その指示に従わない企業名公表等を内容とする改正労働安全衛生法が施行されます。
なお、同改正によるストレスチェック制度導入は121日です。
 ◆労働保険関連
41日より、労災保険率が全54業種平均で4.8/1000から4.7/1000へと0.1/1000引下げとなります。なお、一人親方等の特別加入に係る第2種特別加入保険料率、海外勤務者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率も改定されます。また、労務費率の改定、請負金額の取扱いの改正および労務費率の暫定措置の廃止も、同日施行されます。
なお、雇用保険料率は据置きの方針で、一般13.5/1000、農林水産清酒製造15.5/1000、建設16.5/1000です。
 ◆助成金・奨励金関連
2月より、「中小企業両立支援助成金」に育休復帰支援プランが新設され、「育休復帰プランナー」による支援のもと「育休復帰プラン」を策定・導入し、対象労働者が育休を取得・職場復帰した場合に助成金が支給されることとなります。
このほか、「キャリアアップ助成金」、「トライアル雇用奨励金」、「労働環境向上助成金」、「キャリア形成促進助成金」、「建設労働者確保育成助成金」等の改正も見込まれています。
 ◆社会保険関連
健康保険関連として、11日より、高額療養費制度が改正(70歳未満の所得区分が細分化) されています。
年金保険関連として、昨年4月分から実施されている年金額の特例水準解消について、残る0.5%分の解消による改定が4月分より行われる予定です。なお、年金額は1月末に公表される全国消費者物価指数の動向により決定されます。
 ◆その他
41日より、法律の有効期限の10年間延長等を内容とする改正次世代育成支援推進法が施行されます。また、労働・社会保険関連の電子申請システムについて、従業員データの入力作業の省略が可能となる等、4月より利便性向上が図られる予定です。


「スケジュール後倒し」が影響を及ぼす2016年度新卒採用
 ◆経団連「採用選考の指針」
2016年度新卒採用は、広報開始が3年生の3月以降、選考開始が8月以降と定められ(いずれも経団連「採用選考の指針」による)、従来よりも広報は3カ月、選考は4カ月遅れる内容となりました。
ただ、各社の対応を見ると、指針を順守せずに選考を開始する予定の企業は多いようです。
また、広報開始時期より早く学生への接触(インターンシップ、学内セミナー、大学とのコネクション作り等)を行うこととしている企業も多く見受けられるようです。
政府は学業時間の捻出や留学の促進等を図ろうとしているものの、企業としては優秀な人材を確保するため、指針に沿うことなく早期に動くという対応を取らざるを得ないというのが現実のようです。
 ◆中小企業における懸念事項
人手不足により人材確保競争が激しくなっており、中小企業ではただでさえ採用活動が長引いています。
そんな中、選考開始時期が遅れることで大手企業と中小企業の採用選考期間が重なり、中小企業と学生の出会いがますます減少することが予想されているほか、採用活動がバッティングすることで内定辞退が増加する、採用時期がずれ込むことで社内業務と新たな調整が必要となり採用活動に割くための社内の人員が不足するなど、様々な懸念があります。

◆先を見据えて講じておきたい施策
新卒採用については、多くの中小企業では、大手の内定が出揃う10月以降が勝負となりそうです。
新卒採用を成功させるためには、採用目標を立てる際に目標に達しない場合の対策も講じておくとともに、内定辞退防止のための施策、新卒が辞めない組織作りなどといった取組みも積極的に行っていく必要があります。


調査結果にみる 転職者の離職理由・賃金の変化等
◆厚労省による調査
厚生労働省が平成26年上半期「雇用動向調査」(16月)の結果を発表しました。全国の主要産業における入職者、離職者に関する状況等を調査しています。
◆入職者数・離職者数は?
入職者数(常用労働者のうち事業所が新たに採用した者)は492万人(一般労働者292万人・パート労働者200万人)、離職者数は398万人(一般労働者239万人・パート労働者159万人)となりました。この結果、常用労働者数は、約95万人の増加となっています(事業所の新設や閉鎖等の影響を除く)。
入職率(年初の常用労働者数に対する入職者の割合)は10.7%(一般労働者8.5%、パート労働者17.0%、前年同期9.4%)、離職率(年初の常用労働者数に対する離職者数の割合)は8.6%(一般労働者7.0%、パート労働者13.5%、同8.9%)で、比較可能な平成16年以降で最も高くなりました。 
◆転職入職者の状況について
次に、転職入職者(入職前1年間に就業経験のある者をいう)の雇用状況をみてみましょう。
転職入職率は、年齢階級別にみてみると、男性は2024歳が最も高く、4549歳にかけておおむね低下傾向となっていますが、5064歳にかけて上昇しています。
女性の場合は、29歳以下の各年齢階級で10%を超え、30歳以上の各年階級では年齢が上がるとともにおおむね低下しています。
◆転職入職者が“前職を辞めた理由”のトップは?
男女とも、「その他の理由」以外で前職を辞めた理由として、「定年・契約期間の満了」(男性18.0%、女性14.1%)が最も高く、「労働時間等の労働条件が悪い」(男性9.6%、女性12.4%)が続いています。
上昇幅が一番大きかったのは、男女とも「その他の理由」以外では「仕事の内容に興味を持てず」でした(男性1.8ポイント増、女性2.1ポイント増)。
 ◆転職入職者の賃金はどう変わった?
前職の賃金に比べ、「増加」した割合は37.3%(前年同期33.0%)、うち「1割以上増加」した割合は25.4%(同23.1%)でした。反対に、「減少」した割合は32.2%(同33.0%)で、うち「1割以上減少」の割合は24.6%(同25.4%)となっています。
賃金が「変わらない」とした人の割合は29.4%(同32.6%)でした。
 
 

「医療保険制度改革」で企業と被保険者の負担増へ
 ◆負担増のメニューが並ぶ
厚生労働省の医療保険制度改革の骨子案が明らかになりました。
紹介状なしで大病院を受診した場合の負担金を2016年度から新たに導入することや、75歳以上の保険料を軽減する特例を廃止するといった被保険者負担の増加のほか、大企業の会社員等が加入する健康保険組合の保険料率の上限を上げることも盛り込まれ、企業にも被保険者にも負担が増えることが明らかとなりました。
社会保障審議会の部会で内容を詰めたうえで、1月下旬に始まる通常国会で関連法の改正案が提出される見通しで、生活者には厳しい改正となりそうです。
 ◆大病院では専門医療中心に
大病院を紹介状なしで受診する際の新たな負担金としては、患者の集中を防いで医師が重症患者の治療に専念しやすくするため高度な医療を提供する「特定機能病院」や、ベッド数が500床以上の病院について患者に新たな負担を求めることとしました。
例えば初診の場合には、現在は初診料2,820円のうち、患者負担は所得や年齢によってその13割がかかっていますが、改革案では、これとは別に定額負担を求め、負担額は5,000円~1万円との目安が示されています。
また、入院中の食事代にかかる自己負担額も、現在の1食あたり原則260円から引き上げられる見通しです。
 75歳以上低所得者の医療保険料の軽減措置も撤廃
75歳以上の後期高齢者の医療保険料については、所得の低い人を対象にして実施してきた負担軽減特例を、2017年度から原則的に廃止する方向で、現在対象となっている約865万人が負担増となります。ただ、急激に負担が増える人には激変緩和措置を講ずるとされています。
 ◆保険料率上限の引上げ
 健康保険組合の保険料率の上限は、2016年度に12%から13%に引き上げられます。健康保険組合の加入者は約2,900万人(約1,400組合)で、国民健康保険より財政基盤は安定していると言われますが、高齢者医療制度への支援金・納付金の負担が重く、約8割の健保組合が赤字となっています。
保険料率は312%の間で健保組合ごとの判断で決めることができますが、すでに上限の12%に達している組合も多く、これを新たに13%まで引き上げられるようにします。
 

大きく変わる!労働・社会保険の電子申請システム
◆厚労省の行政手続オンライン化の歩み
 厚生労働省における電子申請・届出システムの構築は、平成14年から始まりました。
翌年には、同省が扱う各種社会保険・労働保険の届出や申請項目のオンライン化が整備され、平成20年になると、社会保険労務士の送信代理が可能となり、委任状を受け労働局に名簿を提出する等の面倒な作業はなくなり、社会保険労務士の電子署名だけで申請ができるようになりました。
さらに、平成22年には、e-Gov電子申請の一括申請ができるようになり、電子申請システムは格段に進歩してきました。
 ◆なぜ電子申請は広まらないのか?
日々進歩をとげているように思われる電子申請ですが、企業に代わって労働・社会保険の手続代行を行う社会保険労務士の間では、あまり広がりを見せていません。
登記や国税申告の電子申請利用率が50%超なのに対して、社会保険・労働保険の申請は5%にも満たない状況です。
環境設定や操作が煩雑であり、利便性よりも電子申請に慣れるまでの時間と労力のほうが勝っているのかもしれません。さらに、行政の窓口で、従来からの紙の手続が普通にできてしまうことも、電子申請が広まらない理由とも言われています。
 4月からの新システムに期待
厚生労働省関係の電子申請がなかなか普及しない中、政府は電子申請の利用率を70%以上に引き上げる目標を掲げ、今年の4月にも新たな電子システムを導入し、特に中小企業の利用に弾みをつけたいと公表しました。
新システムでは、何度も同じ内容を入力する必要はなく、申請手順を示しながら入力を促す機能も付いて、簡単で利便性の高いもののようです。
このシステムを利用するには23万円程度の専用のアプリケーションを購入する必要があるようですが、初めての電子申請でも低コストで可能となりそうです。
新システムの導入により、企業の実務が一段と簡素化されることが期待されます。


厚労省が示した平成27年からの長時間労働対策
 ◆「過重労働等撲滅チーム」の取組み
昨年9月、「長時間労働削減推進本部」が厚生労働省内に設置され、長時間労働対策が強化される方針が示されました。
この推進本部の中の「過重労働等撲滅チーム」による施策として、平成271月から具体的な取組みが行われます。
 1月からの主な取組み
(1)月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底
「時間外労働時間数が1カ月100時間を超えていると考えられる事業場」や「長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場」を対象とした、労働基準監督署による監督指導(立入調査)が徹底されます。
法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応(送検した場合には企業名等を公表)するとのことです。
(2)インターネットによる情報監視
厚生労働省がインターネット上の求人情報等を監視・収集し、その情報を労働基準監督署による監督指導等に活用されます(平成27年度からの本格実施に向けて、平成271月から試行的に実施)。
高収入を謳う求人、求人を繰り返し行うもの等の過重労働が疑われる求人事案に着目して行われるようです。
(3)メンタルヘルス対策の強化
メンタルヘルスの一層の向上を目指し、都道府県労働局において次の取組みを実施します。
・ストレスチェック制度の周知(改正労働安全衛生法により平成2712月から施行)
・ストレスチェックおよび面接指導等を行う医師、保健師等に対する研修(平成27年度からの実施に向けて、平成27年1月から準備)
 ◆ハローワークへの求人の不受理
また上記とは別に、厚生労働省では、過酷な労働を強いるいわゆる「ブラック企業」からの新卒求人を、内容にかかわらずハローワークで受理しない制度を作ることを検討しているようです。
今年も引き続き、長労働時間等には行政の指導も厳しいようですので、適切な労働時間管理に取り組んでいくことが必要ですね。


企業の「個人情報保護対策」がますます重要な時代に!
 ◆経産省「個人情報保護ガイドライン」を改正
昨年、ベネッセコーポレーション等の有名企業における個人情報漏洩問題が頻発しましたが、経済産業省は、同様の事案の再発防止に向けて、個人情報保護法で規定された事業者の義務を具体化・詳細化した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を改正しました。
これにより、事業者における個人情報保護の適正な取組みの推進、国民の個人情報の保護に関する意識向上を図るとしています。
 ◆主な改正点
本ガイドラインの主な改正点として、以下の点が挙げられます。
(1)第三者からの適正な取得の徹底
(2)社内の安全管理措置の強化
(3)委託先等の監督の強化
(4)共同利用制度の趣旨の明確化
 ◆個人情報保護法も改正案が提出予定
上記の動きとは別に、個人情報保護法についても2015年の通常国会で改正案が提出される予定となっています。改正案の骨子が「パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子(案)」(2014.12.19)として示されましたが、以下の内容等が盛り込まれています。
(1)個人情報の定義の拡充
(2)個人情報の利活用のための環境整備
(3)個人情報保護を強化するための環境整備
(4)個人情報保護委員会の新設
 ◆企業は個人情報管理の見直しが必要に
上記骨子案によると、取得した個人情報の利用目的を変更する場合の規則の緩和等、個人情報を保護するだけでなく、ビッグデータなどで個人情報を利活用するための環境整備について規定されています。
一方、個人情報の定義が従来よりも広がり、例えば身体の特徴をデータ化したもの(指紋データ、顔認識データ等)や個人に付与される番号(携帯電話番号、運転免許証番号等)も個人情報とみなされることとなります。
また、第三者提供について確認や記録の作成の義務付け、取り扱う個人情報が少量である場合の個人情報取扱事業者からの除外規定の削除等、注視が必要な内容となりそうです。
近く「マイナンバー制度」の導入も始まりますので、企業は今後ますます個人情報の取扱いについて対策を迫られる必要が出てくるでしょう。


「若者雇用対策法案」の概要とポイント
 ◆法案の概要が判明
政府が今月開会予定の通常国会に提出する「若者雇用対策法案」(仮称)の要旨が明らかとなりました。
同法案は、一定の基準を満たす企業の認定制度を創設することや、労働関連法で重大な違反があった企業の求人票をハローワークで不受理とすること等が柱であり、今年度中の施行を目指しています。
 ◆新規学卒者の内定状況および離職率
今春大学卒業予定者の就職内定率(昨年101日時点)は68.4%(前年同期比4.1ポイント増)、高校卒業予定者の内定率(昨年9月末時点)は54.4%(同8.8ポイント増)で、雇用状況は改善しているものの、2534歳の非正規雇用者のうち、本人が正規雇用を望んでいない割合は約27%であり、他の年代より高い状態です。
また、新規学卒者の3年以内の離職率は大卒者が32.4%、高卒者が39.6%となっています。
◆「若者雇用対策法案」のポイント
厚生労働省は、すでに一定の労務管理体制が整えられており、若者の雇用や育成に積極的な中小・中堅企業について積極的に広報等を行う「若者応援企業宣言」事業を実施していますが、上記の「若者雇用対策法案」はこれらを抜本的に強化するもので、主な内容は次の通りです。
(1)若者社員の定着率や能力向上のための研修制度を導入する等、一定の基準を満たす企業を「若者育成認定企業」(仮称)として認定する。
(2)労働関連法令の重大な違反があった企業の求人票はハローワークで不受理とする(民間サイトは対象外)。
(3)フリーターやニートの正規雇用を促進する。
 ◆認定企業は優秀な人材を集めやすく
「若者育成認定企業」の認定については、①3年以内の離職率が30%以下、②有給休暇の取得率が70%以上または10日以上、③平均残業時間が月20時間以下または週60時間以上働く人が5%以下、といった基準をすべて満たす企業が対象で、助成金も支給されるようです。
企業にとっては、認定を受けることにより優秀な人材を確保しやすくなることが期待されます。


消費増税先送りで今年度の社会保障はこう変わる!
 ◆消費税率引上げを前提とした主な社会保障充実策
政府が2015年度の社会保障充実策を決定し、当初は今年10月の消費税率10%引上げを前提に行う予定であった、「低所得者の年金への上乗せ給付」や「年金受給資格の短縮」等が1年半後(20174)に先送りされることになりました。
なお、「子ども・子育て新支援制度」等は当初の予定通り実施されます。
 ◆低所得者や年金受給者への影響は?
消費税率8%引上げ時に「簡素な給付措置」として導入した低所得者向けの「臨時福祉給付金」は、1年分として1万円から6,000円に減額したうえで継続されます。
しかし、年金を受給する低所得者に対して給付金5,000円を上乗せする措置は先送りとなり、約500万人の高齢者に影響を及ぼすことになります。
さらに、年金の受給資格を得るための保険料納付期間を25年から10年に短縮する制度も延期されることになりました。
 ◆育児支援は予定通り実施
一方、「子ども・子育て支援新制度」は、すでに入園の申込みが始まっているため予定通り4月より実施されます。この制度は、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」の実現を目指し、待機児童解消ための保育園等の増設や、保育士不足を解消するために職員の増員や待遇を改善する制度です。
2017年度までに待機児童をゼロにすることを目標にしています。
 ◆介護への影響は?
低所得者への介護保険料の軽減拡充についても消費税率10%引上げ時に実施する予定でしたが、2015年度は一部実施にとどめて、本格的な実施は2017年度からとなりました。
その反面、事業者に支払う介護報酬は2.27%の引下げが決定し、9年ぶりのマイナス改定となりました。
今後介護人口が増えていく中、介護報酬の引下げにより人材の確保や介護を必要とする人に対して十分なサービスが提供できるかが懸念されそうです。