改正された「労働者派遣法」の概要
◆法律名変更で「労働者の保護」を明確に
派遣労働者の保護を目的とする「改正労働者派遣法」がついに成立しました。施行期日は「公布の日から6カ月以内」とされています。
法律の正式名称も「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に変更されました。
改正法の主な内容は次の通りです。
◆事業規制の強化
(1)日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
(2)グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
◆派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
(1)派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
(2)派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
(3)派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
(4)雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示
(5)労働者派遣契約の解除に際して、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
◆違法派遣に対する迅速・適格な対処
(1)違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
(2)処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
厚生労働省から発表された今年度の「労働基準行政の運営方針」
◆労務管理で注意すべき事項は?
厚生労働省が「平成24年度 地方労働行政運営方針について」を発表しました。
各都道府県の労働局では、この運営方針を踏まえつつ行政運営を図ることとしていますので、企業の労務担当者が気にしておくべき内容が盛り込まれています。
◆運営方針の内容
発表された運営方針の項目は下記の通りです。なお、地方労働行政の展開にあたっての基本的対応は、「地方公共団体、労使団体等との連携を図るとともに、地域の実態把握、コスト削減等を通じた計画的かつ効率的な行政運営を推進する」とされています。
(1)東日本大震災からの復旧・復興支援および円高への対応
(2)総合労働行政機関として推進する重点施策
(3)労働基準行政の重点施策
(4)職業安定行政の重点施策
(5)職業能力開発行政の重点施策
(6)雇用均等行政の重点施策
(7)労働保険適用徴収業務の重点施策
(8)個別労働関係紛争の解決の促進
◆労働基準行政としての重点施策
企業の労務担当者が最も気になるところである「(3)労働基準行政の重点施策」の項目には、次のことが挙げられています。
・「労働条件の確保・改善対策」…長時間労働の抑制や賃金不払残業の防止のための監督指導等の法定労働条件の確保、外国人労働者等の特定労働分野における労働条件の確保対策等を推進する。
・「最低賃金制度の適切な運営」…最低賃金の周知徹底を図るとともに、最低賃金引上げに向けた中小企業への支援を行う。
・「適正な労働条件の整備」…長時間労働の抑制および年次有給休暇の取得促進等を推進する。
・「労働者の安全と健康確保対策の推進」…労働災害防止対策を安全衛生対策の最重点課題とし、労働災害多発分野における対策、メンタルヘルス対策および過重労働による健康障害防止対策、石綿健康障害防止対策を推進する。
・「労災補償対策の推進」…労災保険の迅速・適正な処理、精神障害等事案および脳・心臓疾患事案に係る適正な処理を行う。
今年の新入社員はどんなタイプ?
◆平成24年4月入社の新入社員
公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」では、平成24年4月入社の新入社員の特徴をまとめました。
この研究会は学識経験者などで構成されており、就職・採用環境の動向等についての調査研究を行い、その年の新入社員の特徴をネーミングすることが恒例となっています。
◆今年は『奇跡の一本松型』
発表された今年の新入社員のタイプは、『奇跡の一本松型』とのことです。『奇跡の一本松』(岩手県陸前高田市)とは、東日本大震災で発生した巨大津波にも耐えて生き残った松のことであり、復興に向けて多くの人に勇気を与えていると話題になりました。
研究会では、「大卒予定者の就職内定率が過去3番目に低い(80.5%)という厳しい状況の中、就職戦線を乗り越えてきた若者たちの頑張りを賞賛したい」と、ネーミングの理由を説明しています。
◆過去のネーミングは?
なお、平成18年~23年のネーミングは以下の通りです。
・平成18年『ブログ型』…ネット上での交流で、他者に自己認知や共感を求めたがる一方で、他人の評価で萎縮しやすい傾向もあり、暖かい眼差しと共感が育成のカギ。
・平成19年『デイトレーダー型』…景気回復での大量採用は売り手市場を形成し、就職しても細かい損得勘定でネットを活用して銘柄(会社)を物色し続け、売買を繰り返す(転職)おそれあり。
・平成20年『カーリング型』…働きやすい環境作りとばかりにブラシでこすり続けねば、止まったり方向違いとなったりのおそれあり。楽勝就職の一方で先行き不安の試合展開は本人の意志(石)次第。
・平成21年『エコバック型』…環境問題(エコ)に関心が強く、節約志向(エコ)で無駄を嫌う傾向があり、折り目正しい。小さくたためて便利だが、使うときには大きく広げる(育成する)必要がある。
・平成22年『ETC型』…性急に関係を築こうとすると直前まで心のバーが開かないので、スピードの出し過ぎに注意。IT 活用には長けているが、人との直接的な対話がなくなるのが心配。
・平成23年『はやぶさ型』…東日本大震災の発生により発表は見送り。
課長と一般社員の考えのギャップをどう埋める!?
◆意識の違いはどこから生じる?
公益財団法人日本生産性本部では、管理職層と一般社員層(2011年6月以降における同法人主催の公開セミナー等の受講者)を対象にアンケートを実施し、先日その結果が発表されました。
管理職層の回答の中から「課長職」のみの回答(478件)を、一般社員層の回答の中から「入社2年目社員から係長・主任・職場リーダークラスまで」の回答(381件)を抽出し、比較分析が行われています。
多くの項目で、両者の意識にギャップが生じていることがわかりました。
◆コミュニケーションが取れているか?
まず、「部下または後輩とのコミュニケーション」について、「取れていると思う」と回答した課長は79.9%でした。逆に、「上司とのコミュニケーション」について、「取れていると思う」と回答した一般社員は68.8%でした
課長自身が「部下・後輩とはコミュニケーションが取れている!」と勘違い(?)されているケースがあるようです。
◆職場での情報共有がされているか?
次に、「職場での有益な情報共有」について、課長のうち68.0%の人が「共有されていると思う」と回答したのに対し、一般社員のうち53.8%の人が「共有されていない」と回答しました。
情報共有ができていると思っている割合は課長のほうが高くなっており、ここにもまたギャップが生じています。
◆部下の話をじっくり聴いているか?
また、課長のうち85.6%の人が「部下の話をじっくり聴いている」と思っていますが、一般社員の30.4%は「自分の上司は話をあまり聴かない」と感じているようです。
上司の側は部下の話を聞いているつもりであっても、部下の側はそのように感じていないことも多いようです。
学生は「大企業」「中堅中小企業」どちらを選ぶ?
◆インターネット調査の結果から
株式会社ディスコから、2013年3月卒業予定の大学生(主に現大学3年生)を対象に行った就職活動に関するインターネット調査(回答者数1,290人)の結果が発表されました。
これによると、大手企業を中心に就職活動をしている学生は「40.2%」、中堅中小企業を中心に活動している学生は「14.0%」でした。
しかし、3年前のアンケートでは、活動の中心が大手企業の学生は「51.9%」、中堅中小企業が中心の学生は「5.9%」であり、ここ数年で、中堅中小企業も志望する学生は着実に増えています。
◆中堅中小でやりがいのある仕事を
また、株式会社マイナビが実施した「2013年卒マイナビ大学生就職意識調査」でも、『中堅・中小企業志向』(「やりがいのある仕事であれば中堅・中小企業でもよい」「中堅・中小企業がよい」との回答割合)が2001年卒以降で最高の59.2%となっており、『大手企業志向』(「絶対に大手企業がよい」「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」との回答割合)の減少傾向が続いています。
不透明な経済情勢が続くなか、大企業よりも、比較的若いうちから中心的な仕事を任される可能性が高い中堅中小企業の志望者が増えているようです。
◆転職理由のベスト3
大手企業・中堅中小企業のどちらへの就職であっても、企業側が気になるのは、採用した社員の転職です。
株式会社インテリジェンスが発表した「転職理由調査2012年版」の結果によれば、転職理由のベスト3は次の通りとなっています。
(1)「会社の将来性が不安」(14.2%)
(2)「他にやりたい仕事がある」(13.2%)
(3)「給与に不満がある」(8.5%)と続きました。
時間とお金をかけて採用・育成した社員をいかに定着させるかが、企業には問われるところです。
「有期労働契約」が変わる? 労働契約法改正の動向
◆改正案が閣議決定
先日、「労働契約法改正案」が閣議決定されました。
国会の状況により流動的ではありますが、厚生労働省は来春施行を目指すとしており、成立した場合は企業への影響も大きいと思われますので、今から注目しておきましょう。
◆改正案のポイント
この改正案のポイントは、次の通りです。
(1)5年を超えて反復更新された有期労働契約について、労働者からの申込みがあれば期間の定めのない労働契約へ転換させる仕組みの導入
(2)「雇止め法理」の法制化
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
◆具体的な内容
まず(1)については、反復更新により有機の労働契約が5年を超える場合が対象ですが、原則6カ月以上の空白期間(クーリング期間)がある場合には、前の契約期間と通算されないため、該当しないこととなります。
次に(2)の「雇止め法理」は、有期労働契約を繰り返し更新することにより期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている(あるいは有期労働契約の期間満了後にも雇用が継続されている)等により、有期雇用労働者の雇用関係継続への合理的な期待が認められるときに、雇止めを行う際には合理的な理由が必要となることです。また、雇止めが無効と判断された場合には、従前の労働契約が更新されたものとみなされることになります。
また、(3)は、期間の定めがあることによって、有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者の労働条件と相違する場合に、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮し、不合理と認められるものであってはならないというものです。
パート労働者へ社会保険適用を拡大へ
◆重要度を増すパート労働者
企業内におけるパート労働者の役割は年々重要度を増しており、正社員並みの中核業務を任せる企業も多くなっています。
正社員並みの中核業務を担当させるような企業においては、仕事が同じ正社員とパート労働者の賃金水準を同等にしたり、就業環境の整備を行ったりしています。
◆セーフティネットの強化
このような状況下において、国は、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられないパート労働者などの非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における格差を是正したいと考えました。
そこで、政府は、パート労働者への社会保険の適用拡大を検討しています。2016年4月から、「週勤務時間20時間以上」「年収94万円(月収7万8,000円)以上」「勤務期間1年以上」で「従業員501人以上の企業で勤務」の人を社会保険適用の対象にするとし、さらに3年以内に対象の拡大を行うというものです。
加入が進めばパートの将来への安心感は増しますが、企業の負担は大きくなるため(約800億円と推計)、反発の声があがっています。
◆負担軽減措置も検討
今回の適用拡大をめぐり、厚生労働省では、高齢者医療費の拠出金などについて負担を軽減する特例措置の導入を検討しています。
パート労働者が多い業界(外食、流通業など)を対象に、負担増の部分について健康保険組合の加入者が肩代わりするというものです。
企業にとっては、今後の動きから目が離せません。
若年層雇用の問題点と対策
◆課題が山積!
大学や専門学校を卒業して就職してもすぐに会社を辞めたり、就職できずにアルバイトや無職となってしまったりという人が多くなっています。
それ以外にも、若年層の雇用対策については課題が山積しています。
◆新卒者等の就職内定率
文部科学省・厚生労働省の集計によれば、今春卒業した大学生の就職内定率(2月1日時点)は過去3番目に低い80.5%でした。
現時点でもまだ多くの学生が就職できずに就職活動を続けており、新卒者の就職環境は依然として厳しいようです。
◆「高年齢フリーター」の存在
さらに、バブル崩壊後の就職氷河期(1993年以降)に卒業し、アルバイトなどを続けてきた人は現在40歳前後になっています。
その影響で、いわゆる「高年齢フリーター」(35~44歳のフリーター)は過去最高の約50万人に上っています。なお、この世代に占めるフリーターの割合は2002年時点で1.6%でしたが、2011年には2.8%となっています。
今後も、学卒で就職することができずに、フリーターとなる人の割合は高まっていくことが予想されます。
◆政府の雇用対策
政府は、「トライアル雇用制度」や、「ジョブカフェ」など、若年層向けの雇用対策を進めていますが、「高年齢フリーター」等に対する支援は十分ではありません。
新卒で就職後、3年以内に離職する人の割合は3割を超えているようです。「高年齢フリーター」を含めた若年層の雇用についてはさらなる対策が求められます。
厚生年金基金の現状と問題点
◆半数以上の基金が赤字!
世間を騒がせているAIJ投資顧問による「年金消失問題」を受け、厚生労働省が行った厚生年金基金(以下、「基金」)に関する調査によると、全578基金のうち314基金において、年間の給付額が掛金(保険料)を上回ったということです(2011年3月期)。
また、将来の年金支給に必要な積立金が10年未満になくなってしまうおそれのある基金が16もあり、今後、積立不足による企業の倒産なども出かねない状況です。
◆積立不足の要因は?
積立不足の背景には、団塊世代の大量退職による年金受給者の増加があります。
また、現役社員が年々減少傾向にあり、支給総額から掛金総額を引いた差額は約1,300億円(2010年度)にも上っており、今後はさらに拡大することが考えられます。
◆運用利回り設定の問題点
将来の年金給付原資を確保するために必要な運用利回りについて、大企業においては一般的に「2~3%程度」となっているようですが、中小企業が中心の基金では、約9割が「5.5%」といった高水準に設定されているようです。
こうした基金の中には、業績低迷により掛金を増やせない状態にあるケースが多くなっています。
◆運用難をどう乗り切るか
約4割の基金では、積立金について企業年金分がまったくないうえに、公的年金分(代行部分)も不足しているとのことです。
財政悪化に対処するために退職者が受給している企業年金の減額を行うことも考えられますが、受給者の「3分の2以上の同意」が必要となるなど手続き難しくなっています。
そこで、厚生労働省では、企業年金の減額を認める要件を「過半数の同意」に下げる案を検討しており、現役世代への過度の負担を防止することを考えています。
厚生労働省「21世紀成年者縦断調査」の結果から
◆継続調査の9回目
厚生労働省の「21世紀成年者縦断調査」は、同省が2002年10月末時点において20~34歳の男女を対象に毎年継続して実施しているもので、今回で9回目です。
以下では、主な調査結果を見ていきます。
◆第2子の生まれた割合
子のいる夫婦について、今回調査までの8年間に新たな子供が生まれた割合をみると、夫の休日における家事・育児時間が「6時間以上」の家庭では、「なし」の場合の6.8倍(67.4%)にも達しています。
同省では、「子供とのふれいあいが楽しいと感じると、新たに子供が欲しくなるのでは」と分析しています。
◆正規雇用・非正規雇用の結婚への影響
また、初めての就職が非正規雇用の場合、男女ともに正規雇用と比べて結婚する割合が低いこともわかりました。
初職が非正規雇用だったの男性のうち、今回調査までに結婚経験がある人は40.5%で、正規雇用の場合(66.7%)よりもかなり低くなっています。
女性についても、非正規雇用者の結婚経験は59.4%で、正規雇用者(74.7%)より低くなっています。
◆女性の仕事の継続
次に、女性の結婚後の就業状況ですが、結婚前に仕事に就いていて、当時の仕事を「結婚後も続ける」と考えていた人のうち72%が、同じ仕事を継続しています。
この傾向は出産後も同様であり、出産した後も現在の仕事を続けると考えていた場合、正規では85.6%が同じ仕事を継続しています。
畑中社労士事務所では顧問先の企業様を対象に 毎月事務所便りを発行しています。 内容は法改正情報や人事労務に関する時事ニュース等を中心に会社を 経営する上で欠かせない情報をお伝えしています。 このページでは今までに発行した事務所便りの 概要をご紹介させて頂きます。
2012/04/27
2012/04/01
4月の事務所便り
転職者は転職活動の際にどんなサービスを利用するか?
◆400人を対象に調査を実施
ソフトバンクヒューマンキャピタル株式会社が「人材紹介サービスに関する調査」(調査対象:25~39歳の正社員・契約社員・派遣社員400人)を実施し、その結果が発表されています。
転職活動の際にどのようなサービス(媒体)を利用したか等についての実態が明らかになっています。
◆何を使って転職活動を行っている?
過去1年以内に転職活動をした人に、転職活動で利用している(実際に利用した)サービスを尋ねたところ、次のような結果となりました(複数回答)。
(1)「転職サイト」67.3%
(2)「ハローワーク」63.5%
(3)「転職情報誌」38.0%
(4)「人材紹介会社」29.5%
(5)「会社ホームページ内の採用情報」23.8%
転職者のうち約3分の2の人が、「転職サイト」と「ハローワーク」を活用しているようです。
◆転職サイトの利用は「複数」
上記質問の回答でトップとなった「転職サイト」を利用している(実際に利用した)人269名に、転職サイトをいくつ利用したかを尋ねたところ、「1つ」が27.9%、「2つ」が33.8%、「3つ以上」が38.3%となっており、多くの人(7割以上)が複数の転職サイトを利用していることがわかりました。
◆どのようにして転職が決まったか
転職先の決定状況について尋ねたところ、転職サイトを利用している(実際に利用した)人のうち、「転職サイトを利用して転職先が決まった」人の割合は21.6%、「転職サイト以外のサービスを利用して決まった」人の割合は24.9%、「決まっていない/現在、転職活動中」の人の割合は53.5%でした。
そして、人材紹介会社を利用している(実際に利用した)人のうち、「人材紹介会社を利用して転職先が決まった」人の割合は24.6%、「人材紹介会社以外のサービスを利用して決まった」人の割合は34.7%、「決まっていない/現在、転職活動中」の人の割合は40.7%でした。
学生が考える「社会人に関する意識」
◆1,200名以上が回答
レジェンダ・コーポレーション株式会社では、2012年4月入社を希望する新卒の大学生・大学院生を対象として、「社会人に関する意識調査」(調査対象者16,440名のうち1,227名が回答)を実施し、その結果が発表されました。
◆早く社会人になりたい? まだ学生でいたい?
まず、「現在の気持ち」について尋ねたところ、「早く社会人になりたい」と回答した人の割合は、男性41.3%、女性24.0%で、男性が女性よりも17.3ポイント高い結果となりました。
一方、「もっと学生でいたい」と回答した割合は男性32.3%、女性49.5%でした。
◆女性のほうが、不安が大きい
社会人になるに際して、期待と不安のどちらが大きいかについて尋ねたところ、期待が大きい(「期待が大きい」「やや期待の方が大きい」の合計)と回答した人の割合は、男性が57.0%、女性が40.8%でした。
一方、「不安が大きい」(「やや不安の方が大きい」「不安が大きい」の合計)と回答した人の割合は、男性が43.0%、女性が59.2%でした。男性よりも女性のほうが、不安が大きいようです。
◆やりたいこと、不安なこと
次に、社会人になってからやってみたいこと、不安なことについて尋ねたところ、やってみたいこととしては、「海外を飛び回りたい」「広い視野を持ちたい」等の回答が多く挙げられました。
不安なこととしては、「仕事ができるようになるか不安」「人間関係が上手に築けるか」等の回答が多く挙げられました。
3月末までの時限措置!「若年者等正規雇用化特別奨励金」
◆奨励金の概要
この奨励金は、「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を、平成23年度末(今年3月31日まで)までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用を行っている場合に、一定期間ごとに支給されるものです。
◆奨励金の4類型
それぞれの類型について対象年齢等の要件がありますので、ご注意ください。
(1)「トライアル雇用活用」型
ハローワークの紹介でトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合です。
(2)「直接雇用」型
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介で正規雇用する場合です。
(3)「有期実習型訓練修了者雇用」型
「有期実習型訓練修了者」を正規雇用する場合です。
(4)「内定取消し雇用」型
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する場合です。
◆奨励金の支給額
支給額は次の通りです。
(1)第1期:25万円(中小企業は 50万円)
正規雇用開始日から6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。
(2)第2期:12万5,000円(中小企業は 25万円)
正規雇用開始日から1年6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。
(3)第3期:12万5,000円(中小企業は 25万円)
正規雇用開始日から2年6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。
◆申請をご検討の場合はお早めに
冒頭に記載した通り、この奨励金には「平成23年度末(今年3月31日まで)までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用を行っている場合」との要件がありますので、申請をご検討の場合はお早めにご連絡ください。
「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の新特例
◆新特例の概要
東日本大震災の影響を受けた事業主に対して、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」に関する新しい特例が設けられました。
震災後において徐々に生産量などが回復していた場合でも、震災前と比較すると依然として「10%以上」低い水準の場合には、本助成金を利用することができます。
◆特例対象事業主
(1)被災地事業主
青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主です。
(2)被災地関連事業主
上記(1)の事業所と一定規模以上(助成金を受けようとする事業主の総事業量の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主です。
(3)2次下請等事業主
上記(2)の事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業主の総事業量の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主です。
◆特例の具体的内容
生産量または売上高の減少の確認について、最近3カ月の平均値と、(1)その直前の3カ月、または(2)前年同期との比較に加えて、(3)前々年同期との比較も可能です。
これらは、平成24年3月11日から平成25年3月10日までに特例の利用を開始する場合に適用されます。
◆その他の注意点
なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量または売上高の確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」とする特例措置は、平成24年3月10日で終了しました。
ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」とする特例を引き続き利用することができます。
労務問題をめぐる最近の裁判例から
◆派遣社員への慰謝料支払いを命令(2月10日判決)
大手電機メーカーの子会社(愛知県)で働いていた元派遣社員の2人(別の会社から派遣)が「派遣切り」にあったとして、直接雇用と慰謝料の支払いを求めていた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は一審判決(計約130万円の支払いを命令)を支持する判決を下しました。
一審(名古屋地裁)では、「賃金の高さなどを理由に突然の派遣切りを行っており、著しく信義にもとる対応である」として、会社側の不法行為を認めた一方、派遣社員と同社の間に直接の雇用契約があったとは認めていませんでした。
◆コンサル会社社員の長時間労働による精神疾患を認定(2月15日判決)
精神疾患を発症したのは長時間労働が原因であるとして、建設コンサル会社(東京都)の社員が会社に対して損害賠償(総額約660万円)などを求めていた訴訟の判決があり、大阪地裁は男性側の主張を認め、会社側に440万円の支払いを命じました。
この男性は、遅くとも2002年12月に精神疾患を発症しましたが、2002年の時間外労働時間が月平均約135時間となっていました。
裁判長は、「上司らは長時間労働や健康状態の悪化を認識しながら、負担を軽減させる措置をとっておらず、安全配慮義務違反である」としました。
◆個人業者を「労働者」と認定(2月21日判決)
音響機器メーカーの子会社(神奈川県)が、機器修理を行う個人業者(会社と業務委託契約を締結)の労働組合との団体交渉を拒否したことが「不当労働行為」と認定されたため、認定を行った中央労働委員会の救済命令取消しを求めていた訴訟の上告審判決があり、最高裁(第3小法廷)は、「業務実態から業者は労働基準法上の労働者に該当する」との判断を下しました。
上記の労働組合は、2005年1月に最低保障賃金を月30万円とすることなどを求めていましたが、子会社側は「会社が雇用している労働者の組合ではない」として団体交渉に応じませんでした。
しかし、最高裁は「子会社の指定する方法に従って指揮監督を受けて労務を提供し、時間的にも拘束されている」、「個人業者が基本的には労働者に該当するとの前提で、なお独立の事業者の実態があると認められる特段の事情があるか否かを再審理すべき」としました。
「65歳まで再雇用義務付け」法案を国会に提出へ
◆政府が閣議決定
希望者全員を65歳まで再雇用する制度の導入を企業に義務付ける「高年齢者雇用安定法改正案」が、3月9日に国会に提出されました。
来年4月の施行に向けて、今国会での成立を目指すとされていますが、成立した場合は、企業にとって大きな負担となります。
◆改正法案の概要
改正法案の概要は、次の通りです。
(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止します。
(2)継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設けます。
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けます。
(4)「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大します。
◆経過措置の内容
企業にとっては人件費の負担が大きくなるため、改正法案においては、経過措置が設けられています。
すなわち、男性の年金支給開始年齢が61歳となる2013年度から、最終的に65歳になる2025年度まで「12年間」をかけて、段階的に企業への義務付けを進めるとしています。
企業としては、改正法施行を見据え、対策を考えていく必要があります。
高年齢期の「働く意欲」と「活躍の場」
◆高年齢期における働く意欲
厚生労働省が「第6回 中高年者縦断調査」の結果を発表し、60~64歳の人のうち、5割超の人が「65歳以降も仕事を続けたい」と考えていることがわかりました。
また、70歳以降でも3割近くの人が仕事をしたいと望んでおり、働く意欲は高年齢期となってもかなり高いようです。
働く目的は、「年金以外に収入が必要である」、「健康を維持したい」、「社会とのつながりを求めたい」など多様になっています。
◆「中高年者縦断調査」とは?
この調査は、毎年同じ人を追跡し、「健康」「就業」「社会活動」などの変化の過程について継続的に調査するもので、2005年11月に第1回目が実施されました。
今回は、50代をどのように過ごせば高年齢期に充実した生活を営むことができるか、特に団塊世代を含む60歳以上(60~64歳)の男女に焦点を当てて、就業意識、就業実態、健康状態について分析しています。
◆実際に収入を伴う仕事をしているか
また、株式会社インテージでは、「団塊世代の男性のライフスタイル」に関する調査を実施しました。62~64 才の団塊世代の男性800名が回答しています。
まず、団塊世代の男性に現在の就労状況を尋ねたところ、下記の通りの結果となっており、収入を伴う仕事をしている人は61.0%で、そのうち約8割の人が「週に4~5日以上働いている」こととなっています。
(1)働いていない…39.0%
(2)働いている(ほぼ毎日)…27.1%
(3)働いている(週に4~5日)…22.1%
(4)働いている(週に2~3日)…8.1%
(5)働いている(週に1日程度)…1.8%
(6)働いている(それ以下)…1.9%
◆活躍する「場」の提供
健康で働く意欲が高い高年齢者に対して「活躍の場」を提供することは、少子高齢化により労働力不足が進行しつつある日本にとって、ますます重要になってくるでしょう。
4月からスタートする新しい「在宅介護」
◆床ずれ対処や血圧チェックも
この4月から「24時間体制」の介護訪問サービスがスタートすることとなり、在宅介護のいわば「切り札」として注目されています。
新設される「定期巡回・随時対応サービス」は、住み慣れた地域で暮らし続けることができる在宅ケアサービスとして国が推進しているものです。
生活支援(食事、服薬確認、排泄介助など)のほか、床ずれ対処や血圧チェックなどを、まさに「24時間体制」で提供するものです。
◆従来との違いは何か?
従来の訪問介護との大きな違いは、訪問の回数と時間です。
従来の訪問介護では1日1~2回で、1回あたりの訪問時間は「30分~1時間」程度でした。しかし、新サービスでの訪問時間は「10~15分」程度と短くなっています。ただし、自分の生活リズムに合わせて夜間や早朝でもサービスを受けることができます。
利用者の自己負担は定額制で、原則として1日何度利用しても負担額は変わりません。
◆導入に伴う問題点は何か?
1つ目は「事業所の採算」の問題です。新サービスでは、訪問回数にかかわらず報酬が1カ月単位で決定するため、訪問先ごとの移動距離が長くなると効率が悪くなり、ガソリン代などの負担も重くなります。
2つ目は、「担い手の確保」の問題です。人が集まりにくのが介護業界の実情であり、これまでは採算が取れていた場合でも、利用制限がなくなってしまうと、ヘルパーの負担が増えることが懸念されています。
「ディベート」の技術を仕事にも役立てる
◆「ディベート」のメリットとは?
ディベートは、ルールに則り、あるテーマに対して肯定側と否定側に分かれ、相手を論破するものです。
(1)自らの主張を明らかにする「立論」、(2)相手の主張に対する「質問」、(3)相手の主張に対する「反論」で構成されており、この技術を手に入れることができれば仕事にも役立つことでしょう。
一度、社内でも実施されてみてはいかがでしょうか?
◆準備が大切
まず、「立論」では資料を集めて読み込み、原稿を作成します。周りから高い評価を得るためには、決められた持ち時間の中で、相手の主張をよく理解し、かみあった「質問」や「反論」をしなければなりませんので、様々な能力が問われます。
切り返しが必要な議論は苦手と感じる人もいますが、「アドリブが上手ということよりも、しっかりと調べ、学習をして、主張や想定できる反論をよく練るなど、準備することが大切」だと言われています。
◆半年間は継続する
ディベートの専門家は、「ディベートは1回経験するだけでも効果はあるが、本来は実践を繰り返し行って反省や改善をしていくものであるから、半年は継続してほしい」と言っています。
ディベートは自分の意見を述べるだけでなく、異なる立場の人の考えをしっかり聞くのにも役立つものです。社内でも、社内以外でも良いですから、一度経験してみる価値があるのではないでしょうか。
男女間の賃金格差が過去最小に その要因は?
◆上昇する女性の平均賃金
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、2011年の一般労働者(パートを除く)の平均賃金において、男女間の賃金格差が過去最小となったそうです。
男性が前年と同じ32万8,300円、女性は前年比1.9%増の23万1,900円でした。女性の賃金は2000年以降おおむね増え続けています。
◆女性の賃金上昇の要因(1)
女性の賃金上昇の背景には、成長分野である「サービス業」で働く人の増加があるようです。
例えば、「教育・学習支援業」では30万7,400円(前年比2.6%増)、「医療・福祉」では24万7,000円(同1.5%増)となりました。
◆女性の賃金上昇の要因(2)
男性正社員の賃金は40代前後で前年より減る一方、女性正社員の賃金は60歳未満のすべての年齢層で前年比0.1~2.9%増加しています。
女性が企業の主要ポストに就くケースが増えたことも、賃金上昇につながっているようです。
◆女性社員の育成に関して
また、公益財団法人日本生産性本部から「第3回 コア人材としての女性社員育成に関する調査」の結果が発表されていますが、役員と課長(相当職)の女性の割合が、前年に引き続き増加したそうです。ただし、部長(相当職)の割合は若干減少しています。
また、3年以内に課長(相当職)になる可能性のある職位の女性の割合は、2年前と比べ大幅に増加しています。
◆女性育成の課題は?
上記の調査では、女性育成の推進上の課題としては、「女性社員の意識」が7割以上と最も高くなっていますが、「経営者、管理職、男性社員の理解・関心が薄い」の割合も前年より増加しています。
また、効果のあった施策としては、「女性社員への教育・研修参加機会の拡大」が前年から大きく増加したほか、「女性社員だけを対象にした研修」「管理職候補の女性を対象にした意識喚起のための研修」に取り組む企業も増えているようです。
◆400人を対象に調査を実施
ソフトバンクヒューマンキャピタル株式会社が「人材紹介サービスに関する調査」(調査対象:25~39歳の正社員・契約社員・派遣社員400人)を実施し、その結果が発表されています。
転職活動の際にどのようなサービス(媒体)を利用したか等についての実態が明らかになっています。
◆何を使って転職活動を行っている?
過去1年以内に転職活動をした人に、転職活動で利用している(実際に利用した)サービスを尋ねたところ、次のような結果となりました(複数回答)。
(1)「転職サイト」67.3%
(2)「ハローワーク」63.5%
(3)「転職情報誌」38.0%
(4)「人材紹介会社」29.5%
(5)「会社ホームページ内の採用情報」23.8%
転職者のうち約3分の2の人が、「転職サイト」と「ハローワーク」を活用しているようです。
◆転職サイトの利用は「複数」
上記質問の回答でトップとなった「転職サイト」を利用している(実際に利用した)人269名に、転職サイトをいくつ利用したかを尋ねたところ、「1つ」が27.9%、「2つ」が33.8%、「3つ以上」が38.3%となっており、多くの人(7割以上)が複数の転職サイトを利用していることがわかりました。
◆どのようにして転職が決まったか
転職先の決定状況について尋ねたところ、転職サイトを利用している(実際に利用した)人のうち、「転職サイトを利用して転職先が決まった」人の割合は21.6%、「転職サイト以外のサービスを利用して決まった」人の割合は24.9%、「決まっていない/現在、転職活動中」の人の割合は53.5%でした。
そして、人材紹介会社を利用している(実際に利用した)人のうち、「人材紹介会社を利用して転職先が決まった」人の割合は24.6%、「人材紹介会社以外のサービスを利用して決まった」人の割合は34.7%、「決まっていない/現在、転職活動中」の人の割合は40.7%でした。
学生が考える「社会人に関する意識」
◆1,200名以上が回答
レジェンダ・コーポレーション株式会社では、2012年4月入社を希望する新卒の大学生・大学院生を対象として、「社会人に関する意識調査」(調査対象者16,440名のうち1,227名が回答)を実施し、その結果が発表されました。
◆早く社会人になりたい? まだ学生でいたい?
まず、「現在の気持ち」について尋ねたところ、「早く社会人になりたい」と回答した人の割合は、男性41.3%、女性24.0%で、男性が女性よりも17.3ポイント高い結果となりました。
一方、「もっと学生でいたい」と回答した割合は男性32.3%、女性49.5%でした。
◆女性のほうが、不安が大きい
社会人になるに際して、期待と不安のどちらが大きいかについて尋ねたところ、期待が大きい(「期待が大きい」「やや期待の方が大きい」の合計)と回答した人の割合は、男性が57.0%、女性が40.8%でした。
一方、「不安が大きい」(「やや不安の方が大きい」「不安が大きい」の合計)と回答した人の割合は、男性が43.0%、女性が59.2%でした。男性よりも女性のほうが、不安が大きいようです。
◆やりたいこと、不安なこと
次に、社会人になってからやってみたいこと、不安なことについて尋ねたところ、やってみたいこととしては、「海外を飛び回りたい」「広い視野を持ちたい」等の回答が多く挙げられました。
不安なこととしては、「仕事ができるようになるか不安」「人間関係が上手に築けるか」等の回答が多く挙げられました。
3月末までの時限措置!「若年者等正規雇用化特別奨励金」
◆奨励金の概要
この奨励金は、「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を、平成23年度末(今年3月31日まで)までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用を行っている場合に、一定期間ごとに支給されるものです。
◆奨励金の4類型
それぞれの類型について対象年齢等の要件がありますので、ご注意ください。
(1)「トライアル雇用活用」型
ハローワークの紹介でトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合です。
(2)「直接雇用」型
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介で正規雇用する場合です。
(3)「有期実習型訓練修了者雇用」型
「有期実習型訓練修了者」を正規雇用する場合です。
(4)「内定取消し雇用」型
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する場合です。
◆奨励金の支給額
支給額は次の通りです。
(1)第1期:25万円(中小企業は 50万円)
正規雇用開始日から6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。
(2)第2期:12万5,000円(中小企業は 25万円)
正規雇用開始日から1年6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。
(3)第3期:12万5,000円(中小企業は 25万円)
正規雇用開始日から2年6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。
◆申請をご検討の場合はお早めに
冒頭に記載した通り、この奨励金には「平成23年度末(今年3月31日まで)までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用を行っている場合」との要件がありますので、申請をご検討の場合はお早めにご連絡ください。
「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の新特例
◆新特例の概要
東日本大震災の影響を受けた事業主に対して、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」に関する新しい特例が設けられました。
震災後において徐々に生産量などが回復していた場合でも、震災前と比較すると依然として「10%以上」低い水準の場合には、本助成金を利用することができます。
◆特例対象事業主
(1)被災地事業主
青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主です。
(2)被災地関連事業主
上記(1)の事業所と一定規模以上(助成金を受けようとする事業主の総事業量の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主です。
(3)2次下請等事業主
上記(2)の事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業主の総事業量の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主です。
◆特例の具体的内容
生産量または売上高の減少の確認について、最近3カ月の平均値と、(1)その直前の3カ月、または(2)前年同期との比較に加えて、(3)前々年同期との比較も可能です。
これらは、平成24年3月11日から平成25年3月10日までに特例の利用を開始する場合に適用されます。
◆その他の注意点
なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量または売上高の確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」とする特例措置は、平成24年3月10日で終了しました。
ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」とする特例を引き続き利用することができます。
労務問題をめぐる最近の裁判例から
◆派遣社員への慰謝料支払いを命令(2月10日判決)
大手電機メーカーの子会社(愛知県)で働いていた元派遣社員の2人(別の会社から派遣)が「派遣切り」にあったとして、直接雇用と慰謝料の支払いを求めていた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は一審判決(計約130万円の支払いを命令)を支持する判決を下しました。
一審(名古屋地裁)では、「賃金の高さなどを理由に突然の派遣切りを行っており、著しく信義にもとる対応である」として、会社側の不法行為を認めた一方、派遣社員と同社の間に直接の雇用契約があったとは認めていませんでした。
◆コンサル会社社員の長時間労働による精神疾患を認定(2月15日判決)
精神疾患を発症したのは長時間労働が原因であるとして、建設コンサル会社(東京都)の社員が会社に対して損害賠償(総額約660万円)などを求めていた訴訟の判決があり、大阪地裁は男性側の主張を認め、会社側に440万円の支払いを命じました。
この男性は、遅くとも2002年12月に精神疾患を発症しましたが、2002年の時間外労働時間が月平均約135時間となっていました。
裁判長は、「上司らは長時間労働や健康状態の悪化を認識しながら、負担を軽減させる措置をとっておらず、安全配慮義務違反である」としました。
◆個人業者を「労働者」と認定(2月21日判決)
音響機器メーカーの子会社(神奈川県)が、機器修理を行う個人業者(会社と業務委託契約を締結)の労働組合との団体交渉を拒否したことが「不当労働行為」と認定されたため、認定を行った中央労働委員会の救済命令取消しを求めていた訴訟の上告審判決があり、最高裁(第3小法廷)は、「業務実態から業者は労働基準法上の労働者に該当する」との判断を下しました。
上記の労働組合は、2005年1月に最低保障賃金を月30万円とすることなどを求めていましたが、子会社側は「会社が雇用している労働者の組合ではない」として団体交渉に応じませんでした。
しかし、最高裁は「子会社の指定する方法に従って指揮監督を受けて労務を提供し、時間的にも拘束されている」、「個人業者が基本的には労働者に該当するとの前提で、なお独立の事業者の実態があると認められる特段の事情があるか否かを再審理すべき」としました。
「65歳まで再雇用義務付け」法案を国会に提出へ
◆政府が閣議決定
希望者全員を65歳まで再雇用する制度の導入を企業に義務付ける「高年齢者雇用安定法改正案」が、3月9日に国会に提出されました。
来年4月の施行に向けて、今国会での成立を目指すとされていますが、成立した場合は、企業にとって大きな負担となります。
◆改正法案の概要
改正法案の概要は、次の通りです。
(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止します。
(2)継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設けます。
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けます。
(4)「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大します。
◆経過措置の内容
企業にとっては人件費の負担が大きくなるため、改正法案においては、経過措置が設けられています。
すなわち、男性の年金支給開始年齢が61歳となる2013年度から、最終的に65歳になる2025年度まで「12年間」をかけて、段階的に企業への義務付けを進めるとしています。
企業としては、改正法施行を見据え、対策を考えていく必要があります。
高年齢期の「働く意欲」と「活躍の場」
◆高年齢期における働く意欲
厚生労働省が「第6回 中高年者縦断調査」の結果を発表し、60~64歳の人のうち、5割超の人が「65歳以降も仕事を続けたい」と考えていることがわかりました。
また、70歳以降でも3割近くの人が仕事をしたいと望んでおり、働く意欲は高年齢期となってもかなり高いようです。
働く目的は、「年金以外に収入が必要である」、「健康を維持したい」、「社会とのつながりを求めたい」など多様になっています。
◆「中高年者縦断調査」とは?
この調査は、毎年同じ人を追跡し、「健康」「就業」「社会活動」などの変化の過程について継続的に調査するもので、2005年11月に第1回目が実施されました。
今回は、50代をどのように過ごせば高年齢期に充実した生活を営むことができるか、特に団塊世代を含む60歳以上(60~64歳)の男女に焦点を当てて、就業意識、就業実態、健康状態について分析しています。
◆実際に収入を伴う仕事をしているか
また、株式会社インテージでは、「団塊世代の男性のライフスタイル」に関する調査を実施しました。62~64 才の団塊世代の男性800名が回答しています。
まず、団塊世代の男性に現在の就労状況を尋ねたところ、下記の通りの結果となっており、収入を伴う仕事をしている人は61.0%で、そのうち約8割の人が「週に4~5日以上働いている」こととなっています。
(1)働いていない…39.0%
(2)働いている(ほぼ毎日)…27.1%
(3)働いている(週に4~5日)…22.1%
(4)働いている(週に2~3日)…8.1%
(5)働いている(週に1日程度)…1.8%
(6)働いている(それ以下)…1.9%
◆活躍する「場」の提供
健康で働く意欲が高い高年齢者に対して「活躍の場」を提供することは、少子高齢化により労働力不足が進行しつつある日本にとって、ますます重要になってくるでしょう。
4月からスタートする新しい「在宅介護」
◆床ずれ対処や血圧チェックも
この4月から「24時間体制」の介護訪問サービスがスタートすることとなり、在宅介護のいわば「切り札」として注目されています。
新設される「定期巡回・随時対応サービス」は、住み慣れた地域で暮らし続けることができる在宅ケアサービスとして国が推進しているものです。
生活支援(食事、服薬確認、排泄介助など)のほか、床ずれ対処や血圧チェックなどを、まさに「24時間体制」で提供するものです。
◆従来との違いは何か?
従来の訪問介護との大きな違いは、訪問の回数と時間です。
従来の訪問介護では1日1~2回で、1回あたりの訪問時間は「30分~1時間」程度でした。しかし、新サービスでの訪問時間は「10~15分」程度と短くなっています。ただし、自分の生活リズムに合わせて夜間や早朝でもサービスを受けることができます。
利用者の自己負担は定額制で、原則として1日何度利用しても負担額は変わりません。
◆導入に伴う問題点は何か?
1つ目は「事業所の採算」の問題です。新サービスでは、訪問回数にかかわらず報酬が1カ月単位で決定するため、訪問先ごとの移動距離が長くなると効率が悪くなり、ガソリン代などの負担も重くなります。
2つ目は、「担い手の確保」の問題です。人が集まりにくのが介護業界の実情であり、これまでは採算が取れていた場合でも、利用制限がなくなってしまうと、ヘルパーの負担が増えることが懸念されています。
「ディベート」の技術を仕事にも役立てる
◆「ディベート」のメリットとは?
ディベートは、ルールに則り、あるテーマに対して肯定側と否定側に分かれ、相手を論破するものです。
(1)自らの主張を明らかにする「立論」、(2)相手の主張に対する「質問」、(3)相手の主張に対する「反論」で構成されており、この技術を手に入れることができれば仕事にも役立つことでしょう。
一度、社内でも実施されてみてはいかがでしょうか?
◆準備が大切
まず、「立論」では資料を集めて読み込み、原稿を作成します。周りから高い評価を得るためには、決められた持ち時間の中で、相手の主張をよく理解し、かみあった「質問」や「反論」をしなければなりませんので、様々な能力が問われます。
切り返しが必要な議論は苦手と感じる人もいますが、「アドリブが上手ということよりも、しっかりと調べ、学習をして、主張や想定できる反論をよく練るなど、準備することが大切」だと言われています。
◆半年間は継続する
ディベートの専門家は、「ディベートは1回経験するだけでも効果はあるが、本来は実践を繰り返し行って反省や改善をしていくものであるから、半年は継続してほしい」と言っています。
ディベートは自分の意見を述べるだけでなく、異なる立場の人の考えをしっかり聞くのにも役立つものです。社内でも、社内以外でも良いですから、一度経験してみる価値があるのではないでしょうか。
男女間の賃金格差が過去最小に その要因は?
◆上昇する女性の平均賃金
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、2011年の一般労働者(パートを除く)の平均賃金において、男女間の賃金格差が過去最小となったそうです。
男性が前年と同じ32万8,300円、女性は前年比1.9%増の23万1,900円でした。女性の賃金は2000年以降おおむね増え続けています。
◆女性の賃金上昇の要因(1)
女性の賃金上昇の背景には、成長分野である「サービス業」で働く人の増加があるようです。
例えば、「教育・学習支援業」では30万7,400円(前年比2.6%増)、「医療・福祉」では24万7,000円(同1.5%増)となりました。
◆女性の賃金上昇の要因(2)
男性正社員の賃金は40代前後で前年より減る一方、女性正社員の賃金は60歳未満のすべての年齢層で前年比0.1~2.9%増加しています。
女性が企業の主要ポストに就くケースが増えたことも、賃金上昇につながっているようです。
◆女性社員の育成に関して
また、公益財団法人日本生産性本部から「第3回 コア人材としての女性社員育成に関する調査」の結果が発表されていますが、役員と課長(相当職)の女性の割合が、前年に引き続き増加したそうです。ただし、部長(相当職)の割合は若干減少しています。
また、3年以内に課長(相当職)になる可能性のある職位の女性の割合は、2年前と比べ大幅に増加しています。
◆女性育成の課題は?
上記の調査では、女性育成の推進上の課題としては、「女性社員の意識」が7割以上と最も高くなっていますが、「経営者、管理職、男性社員の理解・関心が薄い」の割合も前年より増加しています。
また、効果のあった施策としては、「女性社員への教育・研修参加機会の拡大」が前年から大きく増加したほか、「女性社員だけを対象にした研修」「管理職候補の女性を対象にした意識喚起のための研修」に取り組む企業も増えているようです。